似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。

私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。

※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。


1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?

・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。

・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。

・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。


2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。


3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。

・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。


4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。

・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
失業保険について。

妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。


私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…

そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…

退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。


かなりの無知ですいません…
週20時間勤務以内なら、確かに雇用保険未加入でも働けるんですけど・・・なんか会社が不親切ですよね・・・ちゃんと説明くらいしてくれてもいいのに・・・。
ちなみに現在妊娠中とのことですから、HWで失業保険は延長手続きとることになると思いますよ。延長期間は確か最長で3年だったと思いますが・・・出産後、働きたいと思ったとき、改めて失業保険の申請をすることになると思います。
HWにいかれて手続きしてきたほうがいいと思いますよ。
アルバイト期間中の雇用保険は未加入でも大丈夫だと思いますよ。・・・というのは、雇用保険は直近の6ヶ月くらいの給与額を基準にして算定するから、失業保険の金額はたぶん正社員の給与で計算してもらったほうが高い気がします。
どのみち延長手続きになるし、いまから申請したら問題ないと思いますよ。
社会保険、失業保険(?)、年金についての質問です。
現在フリーターで、去年の10月から雇用保険に入っていました。来年の1月?2月に結婚を前提とした同棲のため、県外へ引っ越すことになりアルバイトを続けられなくなるので退職することになります。

雇用保険は1年以上加入しているので、失業手当(?)を貰えると思うのですが、ネットで調べてみると結婚に伴う引越しによる退職の場合、自己都合の退職よりも支給が早く始まるとかいてあったのですが、籍をいれるのは来年の春以降になりそうです。(親の希望)
この場合でも、結婚に伴う引越しになりますか?

また、籍をいれたら彼氏の扶養に入るつもりなのですが、それまでの健康保険は社会保険を継続しようと思っているのですが、だいたいどれくらい月に支払うことになるのかは計算してわかるものなのでしょうか、それとも何処かに問い合わせればわかるものなのでしょうか、、

国民健康保険と、現在加入している社会保険、できれば安い方にはいりたいなと思っています。

現在の収入は総支給で月14?16万ほどで、社会保険は5000円ほどお給料から引かれています。
厚生年金は9000円ほど引かれています。

厚生年金は退職すると自動的に国民年金に切り替わるのでしょうか?

たくさん、質問をしてしまって申し訳ないです。急に決まったことばかりで何から考えていいのかわからず、、、一つでもわかるものがあれば回答お願い致しますm(._.)m
>>この場合でも、結婚に伴う引越しになりますか?

一般的には難しいです。退職後1ヶ月くらい?が目安かな?
ただ、地域のハローワークもよって基準が異なりますので、詳しくは管轄のハロワに直接お問い合わせいただくのが良いでしょう。

>>だいたいどれくらい月に支払うことになるのかは計算してわかるものなのでしょうか、


健康保険の任意継続の場合、質問者さまの金額ですと純粋に「2倍」と思ってください。
(2倍もしくは、当該健保の平均、そのどちらかの安いほうが選択されます)
なので健康保険は10,000円ですね。

国保と安いほうということであれば、市役所にお尋ねください。前年度の年収などによって保険料が決まります。

なお、任意継続の場合は退職後20日以内に手続き、国保の場合は14日以内です。あわせてご留意ください。

ちなみに国民年金は15000円ちょっと(H26年度)

>>厚生年金は退職すると自動的に国民年金に切り替わるのでしょうか?

基本的には自動的に変わりますが、納付書が勝手に送られてくるわけではありません。市役所に行って、種別変更の手続きをしてください。納付書がもらえます。

(*)基本的にはというは、厚生年金(または共済年金)に入っていない20歳以上60歳未満の日本在住の人が自動的に国民年金の第1号被保険者になるからです。

手続きをしないと、忘れた頃に何ヶ月もまとめて請求がきます。

(*)社会保険とは「健康保険」と「厚生年金」を合わせた総称のことを言う場合が多いです。
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