28年くらいサラリーマンやって会社辞めたら失業保険て毎月どのくらい出るのでしょうかまた65歳にしばらくして到達して出る年金と比較したら 失業保険と比べたらどうですか
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
基本手当日額を、4週間ごとに28日分づつ支給されるので、一ヶ月いくら、ではないのですが。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
失業保険受給中(制限中)にアルバイトをされた事がある方。
または、社労士など雇用保険に詳しい方に質問です。
私の現状で、雇用保険がどのようになるか教えて下さい。
先月9/30に、3年間勤めた会社を自己都合で退職致しました。
これからはスキルアップのため、12/1から職業訓練校に通う予定です。
しかし、自己都合退職のため、給付制限3ヶ月あります。
訓練校に通うので、3ヶ月が実質2ヶ月程にはなるのですがその間無給状態となるのは、生活的に厳しい状況です。
そこで、土日を中心としたアルバイトをはじめる事となりました。
就労条件としては、訓練校が始まるまでは、土日を中心とした勤務で時間は1日5時間程。
訓練校が始まってからは、土曜日のみで1日5時間程度。
地元が田舎になり、短期でのアルバイト募集がほぼ無い状況でしたので、上記のような条件でしか働き口がありませんでした。
ハローワークにも何度も相談に行ったのですが、担当者によって情報が曖昧で、内容も複雑であったため、この場で質問させて頂きました。
地域によって異なるかとは思いますが、参考までに教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
または、社労士など雇用保険に詳しい方に質問です。
私の現状で、雇用保険がどのようになるか教えて下さい。
先月9/30に、3年間勤めた会社を自己都合で退職致しました。
これからはスキルアップのため、12/1から職業訓練校に通う予定です。
しかし、自己都合退職のため、給付制限3ヶ月あります。
訓練校に通うので、3ヶ月が実質2ヶ月程にはなるのですがその間無給状態となるのは、生活的に厳しい状況です。
そこで、土日を中心としたアルバイトをはじめる事となりました。
就労条件としては、訓練校が始まるまでは、土日を中心とした勤務で時間は1日5時間程。
訓練校が始まってからは、土曜日のみで1日5時間程度。
地元が田舎になり、短期でのアルバイト募集がほぼ無い状況でしたので、上記のような条件でしか働き口がありませんでした。
ハローワークにも何度も相談に行ったのですが、担当者によって情報が曖昧で、内容も複雑であったため、この場で質問させて頂きました。
地域によって異なるかとは思いますが、参考までに教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
参考にならないかもしれませんが・・・
私が7年前に訓練を受けていた時、同じようにバイトしていました。
訓練は1か月単位で認定を受けます。
その時に確かアルバイトをしていたということを申告しました。
認定を受けるための用紙があるので、それの該当する日にちの箇所に労働時間と収入額を書き込みました。
私の場合は時間数と金額が少なかったので特に制限はされませんでしたが
ハローワークの担当者に聞いたら「アルバイトした日のみ不認定になることがある。」
ということを言われました。
ハローワークの方へ再度問い合わせるのであれば
・そのアルバイトが継続性のないもので一時的に行っているものであること。
(継続性があると再就職の意思がないものとされることがある。)
・1日の労働時間は5時間だが、土曜日のみだということを強調する。
・1日当たりの収入が基本手当日額を超えていない少額であることを強調する。
これらのことをしっかり伝えてください。
私が7年前に訓練を受けていた時、同じようにバイトしていました。
訓練は1か月単位で認定を受けます。
その時に確かアルバイトをしていたということを申告しました。
認定を受けるための用紙があるので、それの該当する日にちの箇所に労働時間と収入額を書き込みました。
私の場合は時間数と金額が少なかったので特に制限はされませんでしたが
ハローワークの担当者に聞いたら「アルバイトした日のみ不認定になることがある。」
ということを言われました。
ハローワークの方へ再度問い合わせるのであれば
・そのアルバイトが継続性のないもので一時的に行っているものであること。
(継続性があると再就職の意思がないものとされることがある。)
・1日の労働時間は5時間だが、土曜日のみだということを強調する。
・1日当たりの収入が基本手当日額を超えていない少額であることを強調する。
これらのことをしっかり伝えてください。
妊娠出産時の健保/失業保険について
3月末で1年以上勤務した会社を退職します。10月初旬に出産予定です。
●4月~12月くらい迄の健保加入について、また★失業保険の受給について、
どういう組合せが賢い方法なのか分からず、アドバイス頂きたいのですが。
●夫の扶養に入る
●今の健保に任意継続する(国保より若干安い)。
★3ヶ月後から3ヶ月間(7月~9月末まで)の失業保険をもらう、
但し産前6W~産後8Wは受給できないと聞きました、
9月分は受給延長しなくてはなりませんよね?
★または最初から受給延長をする。
イロイロなご意見よろしくお願いします。
3月末で1年以上勤務した会社を退職します。10月初旬に出産予定です。
●4月~12月くらい迄の健保加入について、また★失業保険の受給について、
どういう組合せが賢い方法なのか分からず、アドバイス頂きたいのですが。
●夫の扶養に入る
●今の健保に任意継続する(国保より若干安い)。
★3ヶ月後から3ヶ月間(7月~9月末まで)の失業保険をもらう、
但し産前6W~産後8Wは受給できないと聞きました、
9月分は受給延長しなくてはなりませんよね?
★または最初から受給延長をする。
イロイロなご意見よろしくお願いします。
まず、健康保険は、
ご主人が、社会保険ならば、扶養に入る事が一番安いと思います。
扶養が何人いても、金額は一定なので。。
手当金の制度が変わったので、任意継続する意味はないと思います。
ただ、ご主人が国保の場合は、扶養者が増えるたびに保険料がプラスされますので、
分かりませんが。。。
また、失業保険は、妊娠中の受給は、基本的には認めてもらえないと思います。
妊娠中に下手な心労を抱えて、嫌な思いをされるより、
受給延長をした方がいいと思いますが。。
ご主人が、社会保険ならば、扶養に入る事が一番安いと思います。
扶養が何人いても、金額は一定なので。。
手当金の制度が変わったので、任意継続する意味はないと思います。
ただ、ご主人が国保の場合は、扶養者が増えるたびに保険料がプラスされますので、
分かりませんが。。。
また、失業保険は、妊娠中の受給は、基本的には認めてもらえないと思います。
妊娠中に下手な心労を抱えて、嫌な思いをされるより、
受給延長をした方がいいと思いますが。。
【奈良在住】職業訓練について教えていただきたいです★
派遣社員です。7/20までで契約終了と昨日告げられました。
そこで、職業訓練を受けようと思っていて、次の転職に活かそうと思っています。
PC関連か簿記・経理関係で考えています。
受講はいつでも受け付けてもらえるのでしょうか??
また、3ヶ月~6ヵ月と聞いていますが、途中で就職が決まった場合など、途中でやめられるのでしょうか??
あと1日500円がもらえるというのは本当ですか??
あと、職業訓練を受けると、失業保険がすぐにもらえるのですよね??
基本的なことが全然分かっていなくてすみません。
詳しく教えてください★
よろしくお願い致します。
派遣社員です。7/20までで契約終了と昨日告げられました。
そこで、職業訓練を受けようと思っていて、次の転職に活かそうと思っています。
PC関連か簿記・経理関係で考えています。
受講はいつでも受け付けてもらえるのでしょうか??
また、3ヶ月~6ヵ月と聞いていますが、途中で就職が決まった場合など、途中でやめられるのでしょうか??
あと1日500円がもらえるというのは本当ですか??
あと、職業訓練を受けると、失業保険がすぐにもらえるのですよね??
基本的なことが全然分かっていなくてすみません。
詳しく教えてください★
よろしくお願い致します。
職業訓練といっても、基金訓練と公共職業訓練があります。
書かれている内容からして、公共職業訓練のことをお聞きになっているのだと思いますので、その前提で答えますが、基金訓練の場合は全く別物で、以下の回答は当てはまらないのでご注意ください。
募集期間については、講座の開講が年がら年中あるわけではありませんので、ちょうどタイミングが合わないといけません。ふつう、開講の1か月半~2か月前に募集開始、3週間~1か月前に入校選考試験、というスケジュールです。
具体的なスケジュールはハローワークかあるいは公共職業訓練校に直接お問い合わせください。
訓練期間は、3か月程度から6か月、1年間、2年間などいろいろですが、PCや簿記経理関係だと3~6か月程度でしょう。就職するための訓練なのですから、受講途中で就職が決まれば、もちろん途中退校できます。
失業給付を受けることができる人が公共職業訓練を受ければ、基本手当のほかに受講手当(本来日額500円ですが、今は700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。
また、自己都合退職の場合は、手続き後3か月の受給制限期間があり、この間に公共職業訓練を受講開始しますとこの制限が解除となります。しかし、記載の状況ですと明らかに会社都合退職ですから、訓練を受けなくてもすぐに失業給付が開始となりますね。
ただし、当初の受給期間が短くても、公共職業訓練を受けると訓練修了まで給付期間が延長となるという特典もあります。
例えば給付期間120日間の方が1年間の公共職業訓練を受けたとしますと、受給期間が約4か月から12か月に伸びるということです。
書かれている内容からして、公共職業訓練のことをお聞きになっているのだと思いますので、その前提で答えますが、基金訓練の場合は全く別物で、以下の回答は当てはまらないのでご注意ください。
募集期間については、講座の開講が年がら年中あるわけではありませんので、ちょうどタイミングが合わないといけません。ふつう、開講の1か月半~2か月前に募集開始、3週間~1か月前に入校選考試験、というスケジュールです。
具体的なスケジュールはハローワークかあるいは公共職業訓練校に直接お問い合わせください。
訓練期間は、3か月程度から6か月、1年間、2年間などいろいろですが、PCや簿記経理関係だと3~6か月程度でしょう。就職するための訓練なのですから、受講途中で就職が決まれば、もちろん途中退校できます。
失業給付を受けることができる人が公共職業訓練を受ければ、基本手当のほかに受講手当(本来日額500円ですが、今は700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。
また、自己都合退職の場合は、手続き後3か月の受給制限期間があり、この間に公共職業訓練を受講開始しますとこの制限が解除となります。しかし、記載の状況ですと明らかに会社都合退職ですから、訓練を受けなくてもすぐに失業給付が開始となりますね。
ただし、当初の受給期間が短くても、公共職業訓練を受けると訓練修了まで給付期間が延長となるという特典もあります。
例えば給付期間120日間の方が1年間の公共職業訓練を受けたとしますと、受給期間が約4か月から12か月に伸びるということです。
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