現在、生後1ヶ月半の男の子のママです。

育児休業給付金についての質問です。

私は、今の会社に24年10月に転職しました。

妊娠が発覚し、産前産後休暇と育児休暇をもらう予定でした。
数日前に、仕事復帰の時期を相談しようと思い、会社に連絡したところ…

育児休暇は、私の雇用形態ではありませんと言われました。
私は、現場の事務員として働いています。今年の12月で現場が終わります。

確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。


私は、転職する前に8年間別の会社で勤めていました。
退職した後、失業保険も貰っていません。


このような場合、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのでしょうか?


文章がゴチャゴチャしていて、すいません。
まず、あなたの雇用形態がどのようになっているかです
すなわち、あなたは現在の現場の事務員として雇用されている、現場が終了するまでの雇用であるという契約であれば残念ながらあなたは育児休業は取得できません

【参考にしてください】

◆育児・介護休業法5条1項:
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

この法5条1項に該当するかです
該当するのであれば残念ですが、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのです

転職前の職場のことは関係ありませんです

【参考NO2】

>確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。


いえ、1年でいいですよ
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。

出産手当金はどうするのですか?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>失業保険給付をいただこうとすると

失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。

ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。

>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?

ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?

>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?

通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?

>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。

そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。

>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが

ですからそもそもそれはできません。

>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。

出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
私は今年10月より失業保険の給付をうけながら介護の職業訓練校へ通っていました。しかし入校後間もなく妊娠してしまいました。
つわりもなく体調もよかったので半年頑張ろうと思って、一応学校の方へ妊娠の報告をしました。ところが学校では妊娠をしてしまえば退校をしないといけないと言われガックリ…介護科では実習にいけないということでした。しかし妊娠でも仕事をぎりぎり迄している人もいるし何故ダメなのか私はイマイチ納得できません。しかも職安にいけば自己都合での退校なので失業保険を次回給付するときはまた待機期間が1ヶ月あるとのこと!私がやめたのではなく辞めさせられたのにホントに矛盾を感じます。今でも本当に辞めなくてはならなかったのかと考える日々です。皆さんのご意見聞かせて下さい。
私はついこの間まで訓練校に行っていました。
私が受けていた授業は座学中心の学校で自習はなかったんですけど、
クラスの人で入校後に妊娠した方がいました。
その方は辞めることもなく、辛いときはみんなでフォローしたり、
授業で体を動かす時はなるべく負担にならないように先生のほうもいろいろ配慮してしていました。
なので、その方は退校することなく、最後まで通っていました。

介護の勉強をして就職したいと思って入校したのに、実習に行けないから退校というのはこちらとしてはちょっとヒドイと思います。
退校を回避する方法を学校が考えてくれても良かったのに・・・なんて思っちゃいます。
例えば実習の変わりにレポートを出すとか。

でも、国のお金を投入しているので柔軟な対応も取れないんですよね。

いた仕方ないのかもしれませんが、納得いかない気持ちはよーく分かります。
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