今月上旬に勤めていた会社を退職しました。
そこで離職票が(郵送で)送られてくるのを待っているのですが、なかなか来ません。本来なら退職日から10日以内にハローワークで失業保険や求職の手続きを済まさなければいけないんですよね?もう10日は過ぎてしまったのですが、問題はないのでしょうか?(提出期限が過ぎた事によって受給ができないとか開始が遅れるですとか)会社を退職したのが今回初めてで、その後の流れがよく分からないことも多いので、詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。
そこで離職票が(郵送で)送られてくるのを待っているのですが、なかなか来ません。本来なら退職日から10日以内にハローワークで失業保険や求職の手続きを済まさなければいけないんですよね?もう10日は過ぎてしまったのですが、問題はないのでしょうか?(提出期限が過ぎた事によって受給ができないとか開始が遅れるですとか)会社を退職したのが今回初めてで、その後の流れがよく分からないことも多いので、詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。
ハローワークで10日以内に手続きしないといけないのは、勤められていた会社の事務の方です。手続きの後、離職票が家に郵送されてくるので、10日では届かないと思います。(お盆もあったし)
離職票がなくても失業保険の手続きが出来るかはちょっとわかりませんが、求職の手続きがてら職安に行って相談されてみたらいいと思います。
離職票を提出してから7日間待機で退職理由により給付開始時期が決まります。
離職票がなくても失業保険の手続きが出来るかはちょっとわかりませんが、求職の手続きがてら職安に行って相談されてみたらいいと思います。
離職票を提出してから7日間待機で退職理由により給付開始時期が決まります。
社会保険上の扶養について教えてください。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?
また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?
また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者の条件は保険者によります。
このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。
原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。
※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。
そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。
原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。
※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。
そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
今は専業主婦ですが、今年の春まで仕事していました。
夫の会社で扶養に入るのに、私の失業保険の書類を一式、夫の会社に預けています。
失業保険を受給する手続きをするなら、扶養から外れて年金を国民年金に切り替えるように言われています。
失業保険をもらうとしたら、7~8万を3ヶ月間受け取ることになり、待機期間が3ヶ月間あります。
待機期間も含めて家族手当が出なくなり、年金を国民年金にしないといけないそうです。
家族手当が出ないだけなら納得するのですが、年金を国民年金に切り替えろというのはおかしくないですか?
収入で引っかからないのと、扶養から外したところで会社の負担は変わらないので、不思議に思いました。
夫の会社で扶養に入るのに、私の失業保険の書類を一式、夫の会社に預けています。
失業保険を受給する手続きをするなら、扶養から外れて年金を国民年金に切り替えるように言われています。
失業保険をもらうとしたら、7~8万を3ヶ月間受け取ることになり、待機期間が3ヶ月間あります。
待機期間も含めて家族手当が出なくなり、年金を国民年金にしないといけないそうです。
家族手当が出ないだけなら納得するのですが、年金を国民年金に切り替えろというのはおかしくないですか?
収入で引っかからないのと、扶養から外したところで会社の負担は変わらないので、不思議に思いました。
失業保険を給付される間は国民健康保険に加入し年金も切り替えなくてはいけません。
年金に関しては手帳に書いてあると思いますが…。
私の場合、家族手当はもらっていましたが…?
詳しく聞きたいのであれば、ハローワークに聞かれたほうがよろしいかと思います。
年金に関しては手帳に書いてあると思いますが…。
私の場合、家族手当はもらっていましたが…?
詳しく聞きたいのであれば、ハローワークに聞かれたほうがよろしいかと思います。
退職願の書き方を教えて下さい。
3月末で今の会社を退職しようと考えています。
社員ではなくパートタイマーですが、辞表(退職願)は出した方がいいと知人に言われ、今、フォームを探しています。
どこを見ても、退職理由は長々と文章を書くのではなく「一身上の都合」と書く。とあります。
でも、わたしが辞めたい理由は、労働条件が最初の契約と大きく違うからです。
「一身上の都合」と書くと自己都合で退社したことになって、失業保険が3ヶ月待ってからじゃないと貰えないのではないでしょうか。。。
そういう場合は退職願に辞めたい本当の理由を書いて提出すればいいものなのでしょうか?
3月末で今の会社を退職しようと考えています。
社員ではなくパートタイマーですが、辞表(退職願)は出した方がいいと知人に言われ、今、フォームを探しています。
どこを見ても、退職理由は長々と文章を書くのではなく「一身上の都合」と書く。とあります。
でも、わたしが辞めたい理由は、労働条件が最初の契約と大きく違うからです。
「一身上の都合」と書くと自己都合で退社したことになって、失業保険が3ヶ月待ってからじゃないと貰えないのではないでしょうか。。。
そういう場合は退職願に辞めたい本当の理由を書いて提出すればいいものなのでしょうか?
退職願にどんな文面を入れようが自己都合による退職ですよ。
労働条件が違うならば労基署へ相談するのが筋ですよね。
労働条件が違うならば労基署へ相談するのが筋ですよね。
失業保険もらえますか?
私は60歳定年で会社を退職します。給料は約50万円です。
再就職の希望は給料40万の事務職です。この希望で失業保険はもらえますか?
。
また、2回は内定をもらうべく活動をしなければならないと聞いたので(これは本当ですか)それなりに就職活動をするつもりです。
でもどんな活動をしたと言えばいいのでしょうか。何か証明するものが必要なのでしょうか。
詳しい方、教えてください。
私は60歳定年で会社を退職します。給料は約50万円です。
再就職の希望は給料40万の事務職です。この希望で失業保険はもらえますか?
。
また、2回は内定をもらうべく活動をしなければならないと聞いたので(これは本当ですか)それなりに就職活動をするつもりです。
でもどんな活動をしたと言えばいいのでしょうか。何か証明するものが必要なのでしょうか。
詳しい方、教えてください。
定年で退職した場合は待機期間はなく直ぐに支給ですが支給期間は短くて
確か自己都合と同じで3ヶ月だったかと思いますのであまりお得になりませんね。
失業給付は建前上は仕事をする意志がある人にしか支給されない規則ですので
それなりに企業に就職活動をしなければなりません。
接触して,面談したという証拠(書類)だけでいいはずです。
内定を取る必要などないと思います。
面接したり工場見学したけれど,自分の希望に合わないということで自分から断っててもいいわけです。
ハローワークと相談して就職希望の会社を見つけてそこに,就職前提で面談や就職試験を受けに行けばいいわけです。
就職するかどうかは自分も面談して,断る権利はありますので,試験だけ受けて断ってもいいわけです。
確か自己都合と同じで3ヶ月だったかと思いますのであまりお得になりませんね。
失業給付は建前上は仕事をする意志がある人にしか支給されない規則ですので
それなりに企業に就職活動をしなければなりません。
接触して,面談したという証拠(書類)だけでいいはずです。
内定を取る必要などないと思います。
面接したり工場見学したけれど,自分の希望に合わないということで自分から断っててもいいわけです。
ハローワークと相談して就職希望の会社を見つけてそこに,就職前提で面談や就職試験を受けに行けばいいわけです。
就職するかどうかは自分も面談して,断る権利はありますので,試験だけ受けて断ってもいいわけです。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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