4月から失業保険をもらうことになっていますが、訓練校に通った場合訓練手当と、失業保険のどちらが支給されることになるのですか?
どちらか一方がもらえる場合に訓練手当てだとしたら、失業
保険は捨てる(もらえない)ことになるのでしょうか?
どちらか一方がもらえる場合に訓練手当てだとしたら、失業
保険は捨てる(もらえない)ことになるのでしょうか?
訓練手当と失業保険は同じものです。
失業等給付の「基本手当」に該当するもので、言い方が違うだけです。
2種類の受給資格があるわけではありません。
失業等給付の「基本手当」に該当するもので、言い方が違うだけです。
2種類の受給資格があるわけではありません。
前職を4/2に会社都合により退職したのですがその会社側から「再就職援助計画対象労働者証明書」なる証明書を送ってきました これは私にとって何かメリットはありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
この証明書は、再就職先に助成金が支給されるということで、交付された失業者は若干再就職に有利になる、と言われていますが、実際のところはわかりません。
ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。
ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。
ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
失業保険についてです。
今年3月末に2年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
間を空けず別会社で4月から6月末まで働きましたが、自己都合で退職しました。
この場合、失業保険の受給は即可能なのでしょうか。
雇用保険に関しては両会社共、加入しておりました。
また受給する場合は、申請からどれくらい期間がかかるものなんでしょうか。
何卒、ご教授お願いいたします。
今年3月末に2年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
間を空けず別会社で4月から6月末まで働きましたが、自己都合で退職しました。
この場合、失業保険の受給は即可能なのでしょうか。
雇用保険に関しては両会社共、加入しておりました。
また受給する場合は、申請からどれくらい期間がかかるものなんでしょうか。
何卒、ご教授お願いいたします。
自己都合は確か数ヶ月かかっていじめとかの理由は申請すれば数日で給付してくれると思いました、ただ給付出来るのは一社のみです
失業保険の受給について教えてください
最新順から
A会社6ヶ月(期間満了、延長せず)
B会社56日間(4D、一身上の都合)
C会社1年4ヶ月(期間満了、延長せず)
A会社を6ヶ月で満了で辞めました、受給要件12ヶ月↑に達していません。
この場合、待機7日間+制限3ヶ月になるんでしょうか?
間近3社の合計だと12ヶ月↑なんですが、これは関係ないですよね?
最新順から
A会社6ヶ月(期間満了、延長せず)
B会社56日間(4D、一身上の都合)
C会社1年4ヶ月(期間満了、延長せず)
A会社を6ヶ月で満了で辞めました、受給要件12ヶ月↑に達していません。
この場合、待機7日間+制限3ヶ月になるんでしょうか?
間近3社の合計だと12ヶ月↑なんですが、これは関係ないですよね?
C会社を退職し、B会社で働くまでに
失業給付金を受給していますか?
それによっても変わってきます。
受給していないと仮定すると
3社の合計でもOKです。
雇用保険の受給資格を得るには、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。
雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、
働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。
失業給付金を受給していますか?
それによっても変わってきます。
受給していないと仮定すると
3社の合計でもOKです。
雇用保険の受給資格を得るには、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。
雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、
働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。
55歳で定年退職しました。会社側は60歳まで雇用延長するが給与は約6割、手当ては交通費のみ原則昇給なし。会社規定には、定年は60歳とあります。
この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?
ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。
例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?
この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?
ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。
例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?
現在、定年60歳でも会社側に64歳まで雇用延長する義務があります。2013年4月1日からは65歳となります。
就業規則で定める60歳定年は問題ないでしょう。60歳定年後は本人が希望すれば雇用継続しなければなりません。
普通、60歳で定年として退職金を支払い、給与を6割程度に減額して軽度の作業に担当替えします。そうすると本人の定年前の給与の15%が雇用保険から支払われ、会社は懐をあまり痛めず、本人にとっても経済的ダメージが軽減されるというカラクリです。
貴殿の質問の最後の部分ですが、延長を断れば自主退職。延長の打診がないのは会社の反則です。
55歳での定年退職が、退職勧告によるものを「定年」としているならば、会社都合退職です。監督署にも相談に行かれてはいかがですか。
就業規則で定める60歳定年は問題ないでしょう。60歳定年後は本人が希望すれば雇用継続しなければなりません。
普通、60歳で定年として退職金を支払い、給与を6割程度に減額して軽度の作業に担当替えします。そうすると本人の定年前の給与の15%が雇用保険から支払われ、会社は懐をあまり痛めず、本人にとっても経済的ダメージが軽減されるというカラクリです。
貴殿の質問の最後の部分ですが、延長を断れば自主退職。延長の打診がないのは会社の反則です。
55歳での定年退職が、退職勧告によるものを「定年」としているならば、会社都合退職です。監督署にも相談に行かれてはいかがですか。
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