今現在働いています。退職するのは10月末日です。
2年間ほど心療内科にかよい薬を飲んでいました。職場でのストレスが多く職場でだけ動機がしたり、人前で話せなくなったり症状もでるようにな
り、情緒不安定なこともよくありました。
いろいろ掛け合いましたが、変わらない職場に限界を感じ、2月に退職したいと伝えましたがなかなかやめさせてもらえず、10月までいなくてはいけません。仕事をやめると決めてから症状はほぼおさまり、病院にもいまいかなくていいくらいになりました。

会社都合にはしてもらえず自己都合になるのですが、自己都合として退職後に、ハローワークに診断書を持参すれば特定理由退職として失業保険給付の待機期間を外してもらうことはできるのでしょうか?
わたしの症状でも特定理由退職になりますか?
似ている状況だった方、わかる方、意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
特定理由離職者になるのは、傷病等により、就いていた業務や通勤を継続することが不可能または困難になったために離職したときです。

離職時点で「症状はほぼおさまり、病院にもいまいかなくていいくらい」なのだから該当しません。




〉特定理由退職として失業保険給付の待機期間を
→特定理由離職者として基本手当の給付制限を
給付制限中のアルバイトについて
9/30付で自己都合により会社を退職しました。
仮に10/15に職安で失業保険の手続きをしたとして、給付制限中に1ヶ月間派遣で働いた場合、就職したとみなされるのでしょうか。
派遣の仕事は11/16~12/15の1ヶ月限定、1日7.5時間、週5日勤務です。
ハローワークに届け出てください。
給付制限期間中であれば一旦就職して終われば退職したとして処理ができます。給付制限期間はそのままです。
一度はローワークに行って相談してみてください。
失業保険の期限?について、教えてください。

今、勤めている会社(A社とします)を会社都合で退職するのですが……

例えばA社退職後、失業保険の給付申請をすぐにはせず。B社でしばらくバイ
トをして、数ヶ月後~数年後ぐらいに、A社分の失業保険の給付を受けることは出来ますか?


もし、それが可能だった場合。
通常の会社都合だと約1週間後にはお金が振り込まれると聞いたのですが。
退職から申請をするまでの間が空いていても、同じ扱いになるのでしょうか?

教えてください。
お願い致します。
>例えばA社退職後、失業保険の給付申請をすぐにはせず。B社でしばらくバイ トをして、数ヶ月後~数年後ぐらいに、A社分の失業保険の給付を受けることは出来ますか?
雇用保険の受給可能期間は離職から1年間です。アルバイトをしてもかまいませんが1年間の内に申請してもらい終わらないと期限が切れた分は無効になります。
数ヶ月は大丈夫ですが数年は駄目ですよ。受給日数が90日の場合は退職から8ヶ月過ぎたら申請しないと間に合いません。

>通常の会社都合だと約1週間後にはお金が振り込まれると聞いたのですが。退職から申請をするまでの間が空いていても、同じ扱いになるのでしょうか?
会社都合でもハローワークに申請から振込みまでは約1ヶ月かかります。
申請するのに時間(日数)が空いてもあかなくてもそれは同じです。

以上、参考にしてください。

補足
A社を辞めた後に雇用保険の申請しなければB社を辞めたあとに申請して受給はできますよ。
失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。

○契約期間中の離職の場合

離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)


○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)

離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし


○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)

離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし

三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
もちろん、かつ ですからどちらもです。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
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