失業保険について教えてください。嫁が正社員で働いていたところを結婚を機に半年雇用保険なしでバイトしました。妊娠してバイトもやめて1年経ってから本当は失業保険もらえたんでは?となって
ます。嫁は扶養に入っています。今更でももらえるのでしょうか?
ます。嫁は扶養に入っています。今更でももらえるのでしょうか?
詳しいことがわからないのであれですが、そのアルバイトで仮に雇用保険に加入していたとしても、辞めてからすでに1年経っているなら今更はもらえません。
もらえる権利があったとしても、少なくても就職する気がある方でなければもらえません。
もらえる権利があったとしても、少なくても就職する気がある方でなければもらえません。
失業保険について教えて下さい。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
再就職手当の事ですね。
給付制限期間3ヶ月のうち、最初の1ヶ月はハローワークの紹介による職業に就かなければ再就職手当は支給されません。
それ以降はご自分で探してきても支給されますよ。
制限期間なら、全く受給していないので100%残っていますから、全体の50%の金額が受給できます。
ただし、支給には条件がありますから「しおり」を読んでみてください。
給付制限期間3ヶ月のうち、最初の1ヶ月はハローワークの紹介による職業に就かなければ再就職手当は支給されません。
それ以降はご自分で探してきても支給されますよ。
制限期間なら、全く受給していないので100%残っていますから、全体の50%の金額が受給できます。
ただし、支給には条件がありますから「しおり」を読んでみてください。
「国民年金の免除について」
今年の2月に退職をし、
失業保険の給付直前という状態です。
未だ社保離脱後の国保手続きと国民年金の支払いを行っておらず、
手続きを取ろうと思うのですが質問です。
区役所に問い合わせたところ、
まず国保は社保離脱後の2月分~6月分までは、遡り請求を行うとの事。
(自分の中では入らなければ無保険にはなるものの、
保険料の面ではある意味「お得」だと誤認していました…
しっかり無保険の期間も発生するのですね)
そして国民年金ですが、免除が可能と聞きました。
これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
基本的に免除は続くという事でしょうか?
また、就職活動において、失業中の年金免除申請というものは、
評価に響く類のものでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年の2月に退職をし、
失業保険の給付直前という状態です。
未だ社保離脱後の国保手続きと国民年金の支払いを行っておらず、
手続きを取ろうと思うのですが質問です。
区役所に問い合わせたところ、
まず国保は社保離脱後の2月分~6月分までは、遡り請求を行うとの事。
(自分の中では入らなければ無保険にはなるものの、
保険料の面ではある意味「お得」だと誤認していました…
しっかり無保険の期間も発生するのですね)
そして国民年金ですが、免除が可能と聞きました。
これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
基本的に免除は続くという事でしょうか?
また、就職活動において、失業中の年金免除申請というものは、
評価に響く類のものでしょうか?
宜しくお願い致します。
> しっかり無保険の期間も発生するのですね)
国民皆保険制度です。当然といえば当然です。
> これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
> 基本的に免除は続くという事でしょうか?
年度毎に審査をします。
退職した2月から6月までの分を 一昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
今年度分は
7月から 翌年の6月までの分を 昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
翌年度分については、
退職者の特例はなくなります。でも、就職していなくて所得がないならば
所得がありませんので、免除されることになります。
以降の年度も同様。
免除は、本人、配偶者、世帯主の所得で判断します。
今、一人暮らしだとすると、 本人のみの所得で判断しますから
退職したならば、所得0で 免除になります。
就職して、厚生年金加入だと 免除でなくなります。
来年度以降、アルバイトなどで、収入がある場合だと その収入次第で判断となります。
免除したということは、あなた以外わかりません。
就職先が調べることはできません。
国民皆保険制度です。当然といえば当然です。
> これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
> 基本的に免除は続くという事でしょうか?
年度毎に審査をします。
退職した2月から6月までの分を 一昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
今年度分は
7月から 翌年の6月までの分を 昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
翌年度分については、
退職者の特例はなくなります。でも、就職していなくて所得がないならば
所得がありませんので、免除されることになります。
以降の年度も同様。
免除は、本人、配偶者、世帯主の所得で判断します。
今、一人暮らしだとすると、 本人のみの所得で判断しますから
退職したならば、所得0で 免除になります。
就職して、厚生年金加入だと 免除でなくなります。
来年度以降、アルバイトなどで、収入がある場合だと その収入次第で判断となります。
免除したということは、あなた以外わかりません。
就職先が調べることはできません。
会社を3月に辞めたのですが、辞めてから3ヶ月後にハローワークに行けば失業保険をもらえると思ってました。
しかし、手続きをしてから3ヶ月とわかったのですが、もう過ぎてしまった2ヶ月を取返す事は可能ですか?
しかし、手続きをしてから3ヶ月とわかったのですが、もう過ぎてしまった2ヶ月を取返す事は可能ですか?
原則としてできません。
ただし、雇用保険の給付期間制限中に再就職をして再度離職した場合は、前職の給付制限期間が満了してからハローワークで手続きをすればもらえますよ。
ただし、雇用保険の給付期間制限中に再就職をして再度離職した場合は、前職の給付制限期間が満了してからハローワークで手続きをすればもらえますよ。
失業保険のことですが 待機期間に10日くらい アルバイトをしましたが やはり差し引かれますか 認定日は12日なのですが アルバイトしたのは 先月です こうした場合は
何日分支給になるのでしょうか?
何日分支給になるのでしょうか?
(失業給付)
待期期間(7日間):失業状態でなければなりません。失業状態の日が7日間なければ、受給資格(受給資格証を貰えない)はありません。
すでに待期期間が済み、[受給資格証]をお持ちの場合には、
①受給制限期間中の場合
受給制限期間中には、基本手当の支給はありません。
就労状態によっては、就職したものと見なされる場合があります。
②受給制限期間がない場合
1日4時間未満かで、基本手当の減額・支給日数から差引(後送り)に分かれます。
就労状態によっては、就職したものと見なされ、以降の基本手当が支給されない場合があります。
待期期間(7日間):失業状態でなければなりません。失業状態の日が7日間なければ、受給資格(受給資格証を貰えない)はありません。
すでに待期期間が済み、[受給資格証]をお持ちの場合には、
①受給制限期間中の場合
受給制限期間中には、基本手当の支給はありません。
就労状態によっては、就職したものと見なされる場合があります。
②受給制限期間がない場合
1日4時間未満かで、基本手当の減額・支給日数から差引(後送り)に分かれます。
就労状態によっては、就職したものと見なされ、以降の基本手当が支給されない場合があります。
失業保険(雇用保険)はいくらもらえるのでしょうか。
6月末に自己都合で会社を退職し、10月10日から働くことになりました。
給付制限(3ヶ月)が10月末なので、制限期間内の就職になります。
ここで質問なのですが、この場合支給残日数が1/3以上なので60%でよろしかったでしょうか?
(所定給付日数は90日、基本手当当日額は5,000円です。)
そうすると、再就職手当として270,000円を受給できる計算でしょうか?
ハローワークのしおりを見ているのですが、なかなか理解できずにいます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
6月末に自己都合で会社を退職し、10月10日から働くことになりました。
給付制限(3ヶ月)が10月末なので、制限期間内の就職になります。
ここで質問なのですが、この場合支給残日数が1/3以上なので60%でよろしかったでしょうか?
(所定給付日数は90日、基本手当当日額は5,000円です。)
そうすると、再就職手当として270,000円を受給できる計算でしょうか?
ハローワークのしおりを見ているのですが、なかなか理解できずにいます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
残り日数90日 × 基本手当日額5,000円 × 60% =再就職手当270,000円
で合っていると思いますよ。
就職先に、再就職手当支給申請書を提出してください。
会社がハローワークに提出してから、およそ1ヵ月後に会社あてに在籍確認の電話が入りますが、そのときに既に退職していたら、再就職手当は受給できません。
ハローワークに出頭して基本手当の続きを受給することになります。
で合っていると思いますよ。
就職先に、再就職手当支給申請書を提出してください。
会社がハローワークに提出してから、およそ1ヵ月後に会社あてに在籍確認の電話が入りますが、そのときに既に退職していたら、再就職手当は受給できません。
ハローワークに出頭して基本手当の続きを受給することになります。
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