就業手当について質問です。
現在、失業保険給付制限中です。
この機会に職業訓練を受けて資格を取ろうと思っているのですが、まだ今後に生かせそうな訓練がなく、かといって希望の訓練が出てくるまで待てそうにありません。(今まで忙しく働いていたので、何もすることがない日々に耐えられなくなってきています。)
そこで、もうアルバイトを長期の予定で始めて、その間に自分で資格勉強をしようかと思いました。
アルバイトを始めると、就業手当がもらえると思うのですが、しくみがよくわかりません。
8月から給付予定で給付期間は90日です。
アルバイトの希望としては、1日5時間程度、週4日程度です。
もし希望通りの要件で、7月から働き始めるとしたら、7月から就業手当が貰えるのですか?
支給額ですが、
基本支給額×0.3×90
ですか?(これだと、再就職手当と全く同じだと思うのですが)
それとも、月に15日働いたとすると3か月では45日働くことになるので
基本支給額×0.3×45 + 基本支給額×45(←90-45)
ですか?(これだと、再就職手当よりも支給額が多くなりますよね。。。)
現在、失業保険給付制限中です。
この機会に職業訓練を受けて資格を取ろうと思っているのですが、まだ今後に生かせそうな訓練がなく、かといって希望の訓練が出てくるまで待てそうにありません。(今まで忙しく働いていたので、何もすることがない日々に耐えられなくなってきています。)
そこで、もうアルバイトを長期の予定で始めて、その間に自分で資格勉強をしようかと思いました。
アルバイトを始めると、就業手当がもらえると思うのですが、しくみがよくわかりません。
8月から給付予定で給付期間は90日です。
アルバイトの希望としては、1日5時間程度、週4日程度です。
もし希望通りの要件で、7月から働き始めるとしたら、7月から就業手当が貰えるのですか?
支給額ですが、
基本支給額×0.3×90
ですか?(これだと、再就職手当と全く同じだと思うのですが)
それとも、月に15日働いたとすると3か月では45日働くことになるので
基本支給額×0.3×45 + 基本支給額×45(←90-45)
ですか?(これだと、再就職手当よりも支給額が多くなりますよね。。。)
〉給付期間は90日です。
正しく言うと「所定給付日数」です。なぜそういう名前かというと、失業給付は1日ごとに支給されるものだからです。
1日ごとに、「失業していた/失業ではなかった」という認定がされ、失業していた日について手当が出ます。
毎日認定をするのは面倒なので4週間ごとにまとめてやるだけです。
「就業手当」は、働いた日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
働いた日について、基本手当日額×30%が支給されます。
※認定日単位で言うと「基本手当日額×30%×対象日数」です。
※所定給付日数が消化される。
一方、再就職手当は、再就職して基本手当の受給を終了した人に対して、一定の額がまとめて支給されるものです。
ところで、週20時間労働で、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入することになりますが。
正しく言うと「所定給付日数」です。なぜそういう名前かというと、失業給付は1日ごとに支給されるものだからです。
1日ごとに、「失業していた/失業ではなかった」という認定がされ、失業していた日について手当が出ます。
毎日認定をするのは面倒なので4週間ごとにまとめてやるだけです。
「就業手当」は、働いた日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
働いた日について、基本手当日額×30%が支給されます。
※認定日単位で言うと「基本手当日額×30%×対象日数」です。
※所定給付日数が消化される。
一方、再就職手当は、再就職して基本手当の受給を終了した人に対して、一定の額がまとめて支給されるものです。
ところで、週20時間労働で、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入することになりますが。
失業保険について教えてください。
4月9日にハローワークに申し込みにいってきました。次回認定日は5月1日です。
でも5月1日から1か月アルバイトにいきますので受給をとめてもらいます。
6月の認定日は29日です。
2回目の求職活動は、6月1日~28日までにすればいいのですよね?
このとき、5月のアルバイトがなかった日にセミナーなどに参加したのは、6月29日の認定日までにした、求職活動にいれてもいいのでしょうか?
4月30日に受給をとめてほしいことをハローワークにいいにいこうとおもいますが、そのときに、質問するのは求職活動にはいりますか?
4月9日にハローワークに申し込みにいってきました。次回認定日は5月1日です。
でも5月1日から1か月アルバイトにいきますので受給をとめてもらいます。
6月の認定日は29日です。
2回目の求職活動は、6月1日~28日までにすればいいのですよね?
このとき、5月のアルバイトがなかった日にセミナーなどに参加したのは、6月29日の認定日までにした、求職活動にいれてもいいのでしょうか?
4月30日に受給をとめてほしいことをハローワークにいいにいこうとおもいますが、そのときに、質問するのは求職活動にはいりますか?
>2回目の求職活動は、6月1日~28日までにすればいいのですよね?
はい、そうです。
>5月のアルバイトがなかった日にセミナーなどに参加したのは、6月29日の認定日までにした、求職活動にいれてもいいのでしょうか?
多分ダメです。問われるのは、失業保険の支給対象期間(6月1日~28日)での活動実績です。
>4月30日に受給をとめてほしいことをハローワークにいいにいこうとおもいますが、そのときに、質問するのは求職活動にはいりますか?
入りません。それは、ただの手続きです。
はい、そうです。
>5月のアルバイトがなかった日にセミナーなどに参加したのは、6月29日の認定日までにした、求職活動にいれてもいいのでしょうか?
多分ダメです。問われるのは、失業保険の支給対象期間(6月1日~28日)での活動実績です。
>4月30日に受給をとめてほしいことをハローワークにいいにいこうとおもいますが、そのときに、質問するのは求職活動にはいりますか?
入りません。それは、ただの手続きです。
失業保険と再就職手当て
何回か質問させていただいてるのですが、まだよく理解できていないので質問させて頂きます。
・去年の7月15日に会社を自己都合退職
・8月2日~8日(7日間の待期期間終了後)、8月9日~現在まで約半年パートとして働いている。(1日10時間・月20日・雇用保険など保険関係は全て無加入、ハローワーク経由の仕事ではない)
・8月8日にハローワークにパートの趣を伝えた所、一旦就職扱いとされる。
・失業保険は90日貰えるが当然一度も貰っていない。
このような状況ですが、来月の3月10日でパートを辞めようと思っています。
①この場合、去年の7月に退職した会社の失業保険を再び受ける事ができますか?(期限は一年間であったと認識しております)
②すぐにハローワークに退職を申告したとして、翌日(11日)から給付制限が3ヵ月ありますか?それとも翌日から失業保険は支給対象になりますか?
③退職した後、2週間無職の期間がありフルタイムで新たなバイトを始める予定です。その場合は再就職手当ての対象になりますか?
また無職の2週間分は失業とみなされ、給付されるのでしょうか?
長文になりましたが、初めての事なので無知で申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
何回か質問させていただいてるのですが、まだよく理解できていないので質問させて頂きます。
・去年の7月15日に会社を自己都合退職
・8月2日~8日(7日間の待期期間終了後)、8月9日~現在まで約半年パートとして働いている。(1日10時間・月20日・雇用保険など保険関係は全て無加入、ハローワーク経由の仕事ではない)
・8月8日にハローワークにパートの趣を伝えた所、一旦就職扱いとされる。
・失業保険は90日貰えるが当然一度も貰っていない。
このような状況ですが、来月の3月10日でパートを辞めようと思っています。
①この場合、去年の7月に退職した会社の失業保険を再び受ける事ができますか?(期限は一年間であったと認識しております)
②すぐにハローワークに退職を申告したとして、翌日(11日)から給付制限が3ヵ月ありますか?それとも翌日から失業保険は支給対象になりますか?
③退職した後、2週間無職の期間がありフルタイムで新たなバイトを始める予定です。その場合は再就職手当ての対象になりますか?
また無職の2週間分は失業とみなされ、給付されるのでしょうか?
長文になりましたが、初めての事なので無知で申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
①もちろん受給者(求職者)に戻ります。
②いや、就職してる期間は、給付制限期間を消化していきます、給付制限はありません。
③1年以上の雇用を見込むアルバイトでしたら、再就職手当に該当しますし、当然、就職日1日前までの給付金も受給出来ます。
再就職手当に該当しない理由がないですよ、一切受給してませんので、所定給付日数は1/3以上残っています、そのアルバイトが例え、期間の定めがあっても、更新する契約であれば、1年以上の雇用を見込む就職になります。
再就職手当の三大条件は、所定給付日数が1/3以上残っていること、1年以上の雇用を見込む就職であること、雇用保険に加入する雇用条件(週20時間以上労働)であることです。
②いや、就職してる期間は、給付制限期間を消化していきます、給付制限はありません。
③1年以上の雇用を見込むアルバイトでしたら、再就職手当に該当しますし、当然、就職日1日前までの給付金も受給出来ます。
再就職手当に該当しない理由がないですよ、一切受給してませんので、所定給付日数は1/3以上残っています、そのアルバイトが例え、期間の定めがあっても、更新する契約であれば、1年以上の雇用を見込む就職になります。
再就職手当の三大条件は、所定給付日数が1/3以上残っていること、1年以上の雇用を見込む就職であること、雇用保険に加入する雇用条件(週20時間以上労働)であることです。
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