健康保険・年金の扶養について教えてください。
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることは不可能なんでしょうか?
私が今月仕事を辞めるので夫の会社から扶養に入るための書類を取り寄せたのですが、
失業保険をもらう人は1日の額が3,126円以上の人は扶養にはいれません
と書かれていました。
以前勤めていた会社で私は社会保険関係の仕事もしていましたが、
こんな事は初耳です。そこの健保組合の取り決めでしょうか?
一般的なことですか?
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることは不可能なんでしょうか?
私が今月仕事を辞めるので夫の会社から扶養に入るための書類を取り寄せたのですが、
失業保険をもらう人は1日の額が3,126円以上の人は扶養にはいれません
と書かれていました。
以前勤めていた会社で私は社会保険関係の仕事もしていましたが、
こんな事は初耳です。そこの健保組合の取り決めでしょうか?
一般的なことですか?
金額は各健康保険組合で異なりますが、一定額以上の失業給付を受けられる場合(→協会けんぽならば日額3612円以上)は被扶養者になれないのは一般的です。
会社の経営状態が悪く今月末付けで退社になります。(会社都合で)離職届けを職安に提出した場合、何日くらいで失業保険を頂けるのでしょうか?
私の場合・・・・・
6/30付け解雇、
(離職票は、早めにもらう)
7/2にハローワークで認定を受け、
7/28に、初回振込みがありました。
翌月中にもらいたければ、この位のスケジュールになります。
但し、初回は、日割り計算で、概ね満額の50%程度でした。
6/30付け解雇、
(離職票は、早めにもらう)
7/2にハローワークで認定を受け、
7/28に、初回振込みがありました。
翌月中にもらいたければ、この位のスケジュールになります。
但し、初回は、日割り計算で、概ね満額の50%程度でした。
2年のパート勤務ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、
先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、
今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。
このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?
追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?
申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、
先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、
今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。
このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?
追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?
申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
あなたがパート先を通して雇用保険に加入しているのであれば失業保険は受給できますが、
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。
扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。
雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。
扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。
雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
失業保険について。
雇用期間が半年以上1年未満の場合受給資格はないですよね?
その1年以内に主人の転勤で引越する事になった場合。片道2時間半です。
特定受給者で失業保険もらえますか?
もらえる場合待機3ヶ月はありますか?
雇用期間が半年以上1年未満の場合受給資格はないですよね?
その1年以内に主人の転勤で引越する事になった場合。片道2時間半です。
特定受給者で失業保険もらえますか?
もらえる場合待機3ヶ月はありますか?
特定受給資格者になる可能性はありますが、退職から引越しまでの期間によります。
原則として、退職から住所の移転までの間がおおむね、1ヶ月以内であることを要するということになっています。
持参する資料としては、住民票の写し又は住所変更後の免許証です。
ちなみに、通勤困難の判断基準である概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません。
住民票を移す日を慎重に考えたほうがいいですね。
原則として、退職から住所の移転までの間がおおむね、1ヶ月以内であることを要するということになっています。
持参する資料としては、住民票の写し又は住所変更後の免許証です。
ちなみに、通勤困難の判断基準である概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません。
住民票を移す日を慎重に考えたほうがいいですね。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
先に回答なさっている方の内容は少し違うと思います。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。
↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。
↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
1A:「103万円以下」とは、あなたを扶養している人が受ける「配偶者控除」の収入限度額を指します。
その年の1/1~12/31が対象となります。「130万円未満」とは、健康保険の被扶養者としての収入における資格要件です。この場合の期間は、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。月額換算108,333円以下(108333×12ヶ月=130万円未満)であれば被扶養者資格を有することになります。
2A:所得税については含めませんが健康保険では含めます。
3A:「見込みの額」で申告してください。
4A:「扶養手当」「家族手当」等と称し、規定は事業所が任意で設定いたします。一般的には「控除対象配偶者」または「扶養親族」の要件である「年間収入103万円以下の者」とすることが多いうようです。
その年の1/1~12/31が対象となります。「130万円未満」とは、健康保険の被扶養者としての収入における資格要件です。この場合の期間は、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。月額換算108,333円以下(108333×12ヶ月=130万円未満)であれば被扶養者資格を有することになります。
2A:所得税については含めませんが健康保険では含めます。
3A:「見込みの額」で申告してください。
4A:「扶養手当」「家族手当」等と称し、規定は事業所が任意で設定いたします。一般的には「控除対象配偶者」または「扶養親族」の要件である「年間収入103万円以下の者」とすることが多いうようです。
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