失業保険の受給について教えていただきたいです。
離職日は4月15日です。
本日7月28日までハローワークでの手続きは一切しておりません。
近々手続きに行くつもりですが、すぐに受給できるのでしょうか?
もう3か月以上経っているので、手続きさえすればすぐに受給できるのでしょうか。
つまり「手続きをしてから3か月」なのか、
それとも「離職してから3か月」なのか、
教えていただきたいのです。
手続き後は本格的に就職活動をするつもりです。
よろしくお願い致します。
離職理由によって異なります。

会社都合の退職であれば、待機期間の7日を過ぎると認定に入ります。
自己都合の退職であると、待機期間の7日を満了して更に3ヶ月の給付制限があります。
失業保険の延長って最長でどれくらい出来るんでしょうか?訓練校に行こうと思うんですが、コースで期間が違いますよね。
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
公共職業訓練校から民間の専門学校などへの委託訓練の場合、普通2~4か月の訓練期間で、最長でも6か月というところでしょう。ただし、訓練校の施設を使って行われる常設訓練のコースの場合、6か月、9か月、1年間、2年間などというのが一般的です。

6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。

職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。

ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。

ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。

ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
国民保険と国民年金の納付について
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。

認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?

分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
支給終了日の翌日から、被扶養者として加入できます。

受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。

支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。

ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、

「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。


あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。

今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。

基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。

だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。

免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。

とにかく、未納は一番駄目ですね。
職業訓練の連続での受講について質問です。
現在、失業保険をもらいながら受けられる、4ヶ月間の公共職業訓練を受けています。
中身はコンピュータープログラミングの勉強です。
ただし、現在やっている勉強はパソコンでのプログラミングのみで
いわゆるスマートフォンのプログラミング勉強には対応してません。

いろいろ職探しをしていると、スマホでの仕事がたくさん見受けられ
話を聞くうちに、次第にスマートフォンのプログラミングに興味がわきました。

そのとき、公共職業訓練とは別の、求職者支援訓練でスマホでのプログラミングの講座を
定期的に開いてるのを知りました。

そこで、今回の公共職業訓練が終わってからステップアップとして

次に求職者支援訓練の訓練をすぐに受けられるのかが知りたいです。

今回の訓練の終了と同時に、失業手当もなくなるので

求職者支援制度で、条件にあえば10万円もらえるという制度を受けながら

今度はスマホのプログラミング訓練を受けたいのですが。

公共職業訓練終了して、次にすぐ求職者支援訓練を受けることはできるのでしょうか?

通常は訓練は期間を開けないと無理だというのは知ってますが

ステップアップ的な感じだと、連続で受講できることもあると聞いています。

よろしくお願いします。
公共職業訓練からは期間を開けないと受講出来なかったはずです。求職者支援訓練(基礎)からなら一部、ステップアップであれば求職者支援訓練(実践)、公共職業訓練と連続受講の道もあったかと。
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。

申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。

また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。


申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。

延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。


まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。

こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
雇用保険について質問です。
会社を退職しても失業保険を受給しなかったら、雇用保険は通算されるのですか?
問題は、何を判断するときの話なのか、ですね。

手当の受給資格の有無は、離職からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間の月数によります(単純に雇用保険に加入していた月数ではない)。
連続しているかしていないかは関係ありません。

一方、「再就職(再加入)まで1年以内なら」云々というのは、所定給付日数の判定の話です。
手当を何日分受けられるのかは、雇用保険に加入していた年数と年齢によりますが、この判定では、1年以内に再加入したなら、加入期間が通算されます。
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