私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
>現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
退職して9カ月後に留学します。この9カ月間の失業保険について質問です。
来月退職し、その後9カ月程経てから留学するつもりです。
その留学するまでの間、失業保険をもらいたいと考えているのですが
この場合も「就職する意志」がないとみなされ給付されないのでしょうか?
一応、退職してからの半年程度パートか派遣、もしくは契約社員といった形で
仕事をしたいという意志はあるのですが、
留学するという目的がある以上正社員や長期雇用ではないので、
失業保険はもらえないのかな?と思いまして...。
ご教示ください。
来月退職し、その後9カ月程経てから留学するつもりです。
その留学するまでの間、失業保険をもらいたいと考えているのですが
この場合も「就職する意志」がないとみなされ給付されないのでしょうか?
一応、退職してからの半年程度パートか派遣、もしくは契約社員といった形で
仕事をしたいという意志はあるのですが、
留学するという目的がある以上正社員や長期雇用ではないので、
失業保険はもらえないのかな?と思いまして...。
ご教示ください。
留学の件を、申請の日に言えば、受給資格者にはなれないでしょう。
雇用保険的で言う失業には、「積極的に就職したい意志(気持ち)」が有る者も重要な、失業の意味なのです。
質問者様の場合、最も大事なのは留学であって、就職ではありませんよね。
言えば、受給資格はないと思います。
雇用保険的で言う失業には、「積極的に就職したい意志(気持ち)」が有る者も重要な、失業の意味なのです。
質問者様の場合、最も大事なのは留学であって、就職ではありませんよね。
言えば、受給資格はないと思います。
会社都合で退職しました。(半年勤務)
ですが、離職票の作成時に前の会社で働いていた年数(8年)を合算すると
自己都合になりますと会社から言われました。
合算すると、自己都合なってしまうものなのですか?
できた
ら、すぐに失業保険を受給したかったので、
3か月の待機期間は、厳しいです。。。
ですが、離職票の作成時に前の会社で働いていた年数(8年)を合算すると
自己都合になりますと会社から言われました。
合算すると、自己都合なってしまうものなのですか?
できた
ら、すぐに失業保険を受給したかったので、
3か月の待機期間は、厳しいです。。。
合算すると自己都合なんてことはありません。
担当者が何か勘違いしているのでしょう。
同意欄にサインをしてはだめですよ。
気をつけてください。
担当者が何か勘違いしているのでしょう。
同意欄にサインをしてはだめですよ。
気をつけてください。
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
失業保険の給付をしてもらおうかどうか迷っています。
現在、会社都合により退職しました。失業保険の給付には、会社都合によると7日間の待機期間(?)も必要になってくるとの事で、その前に就職先を見つける事が
必要だと思い、現在は派遣会社での仕事を探しています。派遣会社での就職が決まりそうなので、そのまま失業保険を使用しないで、派遣の仕事に就こうと思っています。しかし、派遣時期が当初の予定より半月程先になりそうなので(派遣先の会社の都合で就業開始時期が遅れる可能性があるとの事)一応、失業保険の給付を受けようと考えましたが、HP等を見ると最初の1ヶ月の間は職安での就職者でないと再就職手当が支給されないとも書いてありました。そして、この時期なので再就職手当の支給率が上がっていると言う事もあるのですが、一定条件というのが不明なのでよく分からないのですが、派遣会社では1年以上の雇用が無いと再就職手当は支給されないとも書いてありました。(勘違いでしたらすみません。)決まりそうな派遣先は6ヶ月以上1年未満の所です。
そこで、質問ですが、
①失業保険支給申請して、職安以外紹介の会社ですぐに就職先が決まった場合は、再就職手当は支給されないのか?
②再就職手当ての支給条件を詳しく知っている方教えて下さい。ちなみに派遣会社で1年以上勤めるつもりではいます。
以上、勘違いなど色々あるかも知れませんが知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。
現在、会社都合により退職しました。失業保険の給付には、会社都合によると7日間の待機期間(?)も必要になってくるとの事で、その前に就職先を見つける事が
必要だと思い、現在は派遣会社での仕事を探しています。派遣会社での就職が決まりそうなので、そのまま失業保険を使用しないで、派遣の仕事に就こうと思っています。しかし、派遣時期が当初の予定より半月程先になりそうなので(派遣先の会社の都合で就業開始時期が遅れる可能性があるとの事)一応、失業保険の給付を受けようと考えましたが、HP等を見ると最初の1ヶ月の間は職安での就職者でないと再就職手当が支給されないとも書いてありました。そして、この時期なので再就職手当の支給率が上がっていると言う事もあるのですが、一定条件というのが不明なのでよく分からないのですが、派遣会社では1年以上の雇用が無いと再就職手当は支給されないとも書いてありました。(勘違いでしたらすみません。)決まりそうな派遣先は6ヶ月以上1年未満の所です。
そこで、質問ですが、
①失業保険支給申請して、職安以外紹介の会社ですぐに就職先が決まった場合は、再就職手当は支給されないのか?
②再就職手当ての支給条件を詳しく知っている方教えて下さい。ちなみに派遣会社で1年以上勤めるつもりではいます。
以上、勘違いなど色々あるかも知れませんが知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。
再就職手当てはハロワの紹介だけで有期の雇用(期間の定めが有る)ではなく常用だったと思います
もらえるのも受給期間の何分の1以上残っていないとダメって感じも有ったと思います
また認定日から派遣での働くまで日数が有るのであれば、ハロワに申請はしつつ次の仕事先は見つかりそうって旨を書くか言うとハロワの人もそうなんだって感じで受け取ってくれます
働いていない間は給付金もらえますよ
次からは超ウル覚えですが・・・
かりに、半年働いてやむなく辞めた場合に給付期間がそれなりに残っていればまた給付金がもらえるってのも有ったかなって感じです←これもハロワ紹介かも・・・
まぁ、そんなに受給者に有利なことは無いとは思いますがお金も絡んできますので直接に相談してきてくださいね
もらえるのも受給期間の何分の1以上残っていないとダメって感じも有ったと思います
また認定日から派遣での働くまで日数が有るのであれば、ハロワに申請はしつつ次の仕事先は見つかりそうって旨を書くか言うとハロワの人もそうなんだって感じで受け取ってくれます
働いていない間は給付金もらえますよ
次からは超ウル覚えですが・・・
かりに、半年働いてやむなく辞めた場合に給付期間がそれなりに残っていればまた給付金がもらえるってのも有ったかなって感じです←これもハロワ紹介かも・・・
まぁ、そんなに受給者に有利なことは無いとは思いますがお金も絡んできますので直接に相談してきてくださいね
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