社保の傷病手当と失業保険について。
現在、在職中ですが病気の為、欠勤していて協会けんぽから傷病手当がおりるように手続きをしているところです。
傷病手当を受給している時に退職して退職
後も傷病手当を受給していて病気が完治した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
失業保険に切り替えられるのでしょうか?
その場合、失業保険は自己都合退職扱いで切り替えた後すぐには支給されないのでしょうか?
また、公共教育訓練制度を受けたいと思っているのですが、受けられるでしょうか?
あ~、大丈夫ですよ。私がそれでしたから。タクシードライバーで緑内障に罹り、会社を休職し、休職後も復職できずに退職。協会けんぽの傷病手当をもらいながら求職活動し、傷病手当の期限(もらい始めてから1年半)が過ぎても就職できず、失業保険に切替えてからようやく就職できましたから。
では、お答えしましょうか。失業保険は退職したらハロワで手続きするのですが、そのときに傷病手当をもらっていると窓口で申告してください。そうすると、傷病手当新生児のお医者さんの証明をもらってきてくださいと用紙を渡されますので、それをお医者さんで書いてもらってハロワに提出します。そうしますと最大1年まで失業手当の受給資格が伸びます。そのあいだに病気が完治すれば再度ハロワに出向き手続きすれば失業手当がもらえるようになります。また、自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、そのあいだに完治して失業手当に切り替えても退職してから7日+3ヶ月経っていればもらえますから。教育訓練も普通に受けられますが、傷病手当が失業手当よりも低い場合はその差額が、逆の場合はもらえませんのでご注意を。あと、傷病手当と失業手当を一緒にもらうことは不正受給になりますのでご注意ください。
雇用保険に半年加入しています。今退職すると失業保険は受給できるのでしょうか?
ちなみに勤続2ヶ月から社会保険に加入できたのですが、
そのためには会社が指定した病院で健康診断を受けなければいけなかったので、国民健康保険に加入していたのもあり病院にいくのがおっくうでまだ社会保険に加入していません。
社会保険に加入していなくても失業保険は受けられるのですか?
失業給付は自己都合退職の場合、雇用保険を12ヶ月以上かけていないと支給されません。
それに7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限の間は支給はなく、失業給付の手続きから実際に入金されるまでには4ヶ月ちょっとかかります。これはけっこうキツイですよ。
会社都合の場合は、雇用保険を6ヶ月以上かけていることが条件です。
また社会保険と雇用保険は別物なので関係ないですよ。
先月まで派遣社員で契約満了で現在無職です。働いていた機関は9ヶ月程です。派遣は契約満了であれば半年でも失業保険給付を受けられるとのことですがどうなんでしょうか?よろしくお願い致します。
昨年の11月より法改正があり
6カ月以上から失業手当の給付が受けられることになりました。
ただし問題は派遣は1ヶ月の間、派遣会社が別の就職先を紹介する期間を定められている事です。
この1カ月で仕事を見つけられなければ7日間の待機期間ののち支給が開始されます。
また支給額は半年間の全給与を180日で割ってでた金額から計算されます。(40~80%)
上限もあります。
すぐに手当がほしい方は困りますよね?
実はすぐにもらえる方もいるのです。
解雇理由が派遣先の都合の場合です。
たとえば業績不振であったり、業務縮小であったりです。
派遣先の理由で更新がされない場合は、貴方個人の問題ではありませんので
7日間の待機期間ののち支給が開始されます。
世界同時不況で緩和されているので
一度どういった理由での解雇になるのか確認されてはいかがですか?
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。

①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)

②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?

③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。


以上です。よろしくお願いします。
受給資格の有無は勤め始めてからの期間によるのではない、ということがまったく浸透していませんねえ。

1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。

ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。

「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。

2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。

3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
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