再び、退職と雇用保険についての質問です。
どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。
その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。
その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
先の回答にある、健康保険の加入義務を怠った会社を退職すれば、特定受給資格者になることはありません。
健康保険法と雇用保険法はリンクしません。
騙され契約内容が分からなければ、回答は無理です。
また、労働契約、労働条件の相違に関しての監督官庁は会社を管轄する、労働基準監督署で、会社は就業規則も提出しています。
労働条件の相違で主に、特定受給資格者に該当するのは、賃金、労働時間、職種、勤務地等です。
「補足拝見」
この話しを安定所や労基署に言っても、特定受給資格者には該当しません。
まず、健康保険法ですから、厚労省の保険局に訴えます、保険局から会社に改善命令が出て、かつ、健康保険に加入されないのなら、労働者保護法令違反として特定受給資格者に該当する可能性は高いです。
監督官庁からの改善命令が出、それでも改善されない時に可能性があります。
同時に健康保険と、厚生年金はセットですから年金事務所に訴えると良いでしょう。
下の方へ。
会社の法令違反=退職は特定受給ではありません。(談合をしたゼネコンの社員が退職すれば特定か?なるわけないでしょう)
先日の回答で安定所には聞かないと書いてましたが、そのような安定所人脈もなく、サイトからの情報だけで、回答するのは控えなさい。(安定所は混んでいると思っていることじたいが愚か、事業者向け部署は空いているんだよ、君には事業者向けは関係ないだろうが。
あなたの文書は長いだけでさっぱり解らない、2Dの意味も知らない者が雇用保険に関し回答するのが間違っている。
質問者さんが可哀そうだ。
健康保険法と雇用保険法はリンクしません。
騙され契約内容が分からなければ、回答は無理です。
また、労働契約、労働条件の相違に関しての監督官庁は会社を管轄する、労働基準監督署で、会社は就業規則も提出しています。
労働条件の相違で主に、特定受給資格者に該当するのは、賃金、労働時間、職種、勤務地等です。
「補足拝見」
この話しを安定所や労基署に言っても、特定受給資格者には該当しません。
まず、健康保険法ですから、厚労省の保険局に訴えます、保険局から会社に改善命令が出て、かつ、健康保険に加入されないのなら、労働者保護法令違反として特定受給資格者に該当する可能性は高いです。
監督官庁からの改善命令が出、それでも改善されない時に可能性があります。
同時に健康保険と、厚生年金はセットですから年金事務所に訴えると良いでしょう。
下の方へ。
会社の法令違反=退職は特定受給ではありません。(談合をしたゼネコンの社員が退職すれば特定か?なるわけないでしょう)
先日の回答で安定所には聞かないと書いてましたが、そのような安定所人脈もなく、サイトからの情報だけで、回答するのは控えなさい。(安定所は混んでいると思っていることじたいが愚か、事業者向け部署は空いているんだよ、君には事業者向けは関係ないだろうが。
あなたの文書は長いだけでさっぱり解らない、2Dの意味も知らない者が雇用保険に関し回答するのが間違っている。
質問者さんが可哀そうだ。
会社を解雇になり、ハローワークで失業保険の手続きをとったのですが、その後、心と体の調子が悪く心療内科へいったら、うつ病と言われました。
その場合、失業保険の手続きをとった後でも傷病手当てに変える事は出来ますか?
その場合、失業保険の手続きをとった後でも傷病手当てに変える事は出来ますか?
失業保険の手続をとった後は、病気等で働けない状態が継続して15日以上となった場合は、ハローワークで手続をすれば、傷病手当が支給されます。傷病手当は失業手当の代わりに支給されるものなので、傷病手当が支給された日数分は失業手当が支給されたものと見なされます。これは雇用保険から支給されるもので、健康保険から支給される傷病手当金とは別のものです。
失業保険の給付についてです。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
離職票が来たら、ハローワークに行ってください。その他、国民保険とか、国民年金の変更もお忘れなく。
で、何時から受給かと言うと、会社都合なら待機の期間がありませんので、認定されれば、もらえますが、認定日が確か、受け付けた曜日単位になっていて、28日間毎に認定日をもうけていたような記憶があります(自分が失業保険をもらた時の事で、今は違うかもしれません)。
詳しくは、ハローワークに行けば分かりますよ。
で、何時から受給かと言うと、会社都合なら待機の期間がありませんので、認定されれば、もらえますが、認定日が確か、受け付けた曜日単位になっていて、28日間毎に認定日をもうけていたような記憶があります(自分が失業保険をもらた時の事で、今は違うかもしれません)。
詳しくは、ハローワークに行けば分かりますよ。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
任意継続は可能ですが、健康保険料、厚生年金保険料共に「倍額になる」と考えてください。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
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