弟がトラック運転手をしていたんですが、長時間拘束されることで精神的に疲れてしまい仕事を辞めてしまいました。
支給期間は90日間で、支給開始には3か月かかるそうなのですが、貯金も無くその間の生活費がありません。
その支給が決定される期間は、アルバイトをしたら失業保険は支給されないのでしょうか?
それに支給されるようになっても支給額では支払いがあるので生活が出来ないそうです。
支給されている期間は、アルバイトをしたら支給を停止されるんでしょうか?
弟が困って私に質問しに家にやって来るのですが・・・私もさっぱり分かりません
どうか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします
支給期間は90日間で、支給開始には3か月かかるそうなのですが、貯金も無くその間の生活費がありません。
その支給が決定される期間は、アルバイトをしたら失業保険は支給されないのでしょうか?
それに支給されるようになっても支給額では支払いがあるので生活が出来ないそうです。
支給されている期間は、アルバイトをしたら支給を停止されるんでしょうか?
弟が困って私に質問しに家にやって来るのですが・・・私もさっぱり分かりません
どうか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします
弟さんのこと、心配ですね。一日も早く気力、体力が戻ることをお祈りいたします。
さて、雇用保険の給付とアルバイトの関係ですが、一番確実なのはハローワークに確認をすることです。ただ、お急ぎのようなので、私も不確かですが情報提供します。
●給付制限中のアルバイトは基本的にOKです(注意事項あり)
給付制限中でもアルバイトは可能です。以前は認めないという話もききましたが、最近は緩やかになっています。
ただし制限期間中のアルバイトが「再雇用」と判断されないように注意してください。再雇用とみなされると、弟さんが運転手時代にかけた雇用保険を受ける権利がなくなります。
次のようなケースが再雇用とみなされます。
1 アルバイト先が本人の知らないうちに弟さんを雇用保険に入れてしまう。
こうなると、給付制限がアルバイト終了(=アルバイトからの離職)から給付制限3か月が改めて開始されてしまいます。さらも給付額もアルバイトの収入を基準に支給されるので、大変低い給付になってしまいます。
2 アルバイトがフルタイムのような勤務形態になっている。(この条件は不確かなのでハローワークに確認を!)
働く日数や、1日に働いている時間などから、フルタイムのようにみえると再雇用とみなされることがある。例えば、ひと月に20日くらい働いている場合などが危なかったような気がします(ごめんなさい不確か情報です)。
●給付期間中でも一定の条件をみたせばアルバイトが可能です。
給付額が下がったこともあり、給付期間中も一定の範囲であればアルバイトをすることができます。これは日数と時間という条件だけでなく、1日の金額も関係しています。一定額をこえるとその日の分は給付を受けられず、給付終了期間が後伸ばしになります。
このルールは一度きいただけでは理解できないほどややっこしい条件なので、具体的なアルバイトの時給と日数などもとにハローワークに問い合わせたほうが安全です。
●アルバイトの申告は正しく
アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する資料日アルバイトをした日の申告も正しく行う必要があります。
●ハーローワークに尋ねるのが確実
とにかくハローワークに問い合わせるのが安全です。
給付制限期間中のアルバイトについては、離職票をハローワークに提出後に行われる給付の説明会で詳しく説明があります。ハローワークに事前に直接電話などで尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※ただし、担当者や地域によって対応(回答)が異なるという話もあるようなので、かならず質問した日、回答した担当者の名前を確認するようにしてください。この担当者の名前の確認は最初の説明会でも強調されていますのでご注意ください。
さて、雇用保険の給付とアルバイトの関係ですが、一番確実なのはハローワークに確認をすることです。ただ、お急ぎのようなので、私も不確かですが情報提供します。
●給付制限中のアルバイトは基本的にOKです(注意事項あり)
給付制限中でもアルバイトは可能です。以前は認めないという話もききましたが、最近は緩やかになっています。
ただし制限期間中のアルバイトが「再雇用」と判断されないように注意してください。再雇用とみなされると、弟さんが運転手時代にかけた雇用保険を受ける権利がなくなります。
次のようなケースが再雇用とみなされます。
1 アルバイト先が本人の知らないうちに弟さんを雇用保険に入れてしまう。
こうなると、給付制限がアルバイト終了(=アルバイトからの離職)から給付制限3か月が改めて開始されてしまいます。さらも給付額もアルバイトの収入を基準に支給されるので、大変低い給付になってしまいます。
2 アルバイトがフルタイムのような勤務形態になっている。(この条件は不確かなのでハローワークに確認を!)
働く日数や、1日に働いている時間などから、フルタイムのようにみえると再雇用とみなされることがある。例えば、ひと月に20日くらい働いている場合などが危なかったような気がします(ごめんなさい不確か情報です)。
●給付期間中でも一定の条件をみたせばアルバイトが可能です。
給付額が下がったこともあり、給付期間中も一定の範囲であればアルバイトをすることができます。これは日数と時間という条件だけでなく、1日の金額も関係しています。一定額をこえるとその日の分は給付を受けられず、給付終了期間が後伸ばしになります。
このルールは一度きいただけでは理解できないほどややっこしい条件なので、具体的なアルバイトの時給と日数などもとにハローワークに問い合わせたほうが安全です。
●アルバイトの申告は正しく
アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する資料日アルバイトをした日の申告も正しく行う必要があります。
●ハーローワークに尋ねるのが確実
とにかくハローワークに問い合わせるのが安全です。
給付制限期間中のアルバイトについては、離職票をハローワークに提出後に行われる給付の説明会で詳しく説明があります。ハローワークに事前に直接電話などで尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※ただし、担当者や地域によって対応(回答)が異なるという話もあるようなので、かならず質問した日、回答した担当者の名前を確認するようにしてください。この担当者の名前の確認は最初の説明会でも強調されていますのでご注意ください。
失業保険受給について
現在、失業保険受給待ちの状態です。
失業保険受給の手続きを済ませ、認定日までの間転職活動をしているのですが、
先日応募していた求人の内定をもらいました。
しかし、定時が18時までで、その後の残業が毎日夜11時まであると
言うことを面接で聞かされてしまい、迷いましたが辞退することにしました。
失業認定申告書に“辞退”と記載してしまうと、活動していないと見なされ、
失業保険の受給はできなくなるのでしょうか?
当方、2011年10月会社都合退職(派遣)→約3ヶ月失業保険受給(残日数9日)
→就職→2週間で会社都合退職(派遣)→失業保険受給手続き→現在
現在、失業保険受給待ちの状態です。
失業保険受給の手続きを済ませ、認定日までの間転職活動をしているのですが、
先日応募していた求人の内定をもらいました。
しかし、定時が18時までで、その後の残業が毎日夜11時まであると
言うことを面接で聞かされてしまい、迷いましたが辞退することにしました。
失業認定申告書に“辞退”と記載してしまうと、活動していないと見なされ、
失業保険の受給はできなくなるのでしょうか?
当方、2011年10月会社都合退職(派遣)→約3ヶ月失業保険受給(残日数9日)
→就職→2週間で会社都合退職(派遣)→失業保険受給手続き→現在
辞退しても求職活動をしたことには変わりはないので、求職活動実績としてカウントして構いません。
しかし、毎日23時まで時間外労働時間があるなんて、定時後に1時間休憩したとしても毎日4時間の時間外労働で、20日就労したら、80時間…よくもまあ、そんな無謀なことを面接の席で言ったもんですね。正直と言えば聞こえはいいですけど。
しかし、毎日23時まで時間外労働時間があるなんて、定時後に1時間休憩したとしても毎日4時間の時間外労働で、20日就労したら、80時間…よくもまあ、そんな無謀なことを面接の席で言ったもんですね。正直と言えば聞こえはいいですけど。
失業保険について教えて下さい!
私は、社会保険完備の会社に務めてましたが、現在は主婦となり旦那の扶養で健康保険証を発行してもらいました。
ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那
の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。
何か、問題でもあるのでしょうか?
何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
誰か、教えて下さい?
私は、社会保険完備の会社に務めてましたが、現在は主婦となり旦那の扶養で健康保険証を発行してもらいました。
ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那
の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。
何か、問題でもあるのでしょうか?
何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
誰か、教えて下さい?
>ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
失業給付自体は健康保険の扶養にかかわらず受給はできます、ただ健康保険の扶養では収入に制限があり失業給付も収入としてカウントされるので日額によっては扶養を外れなければいけないということです。
つまり逆に言えば扶養に入る続けるためには失業給付は受けられないということになります。
ただし健保により来ては異なり全国一律ではありません。
>私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。
それであれば扶養外れることになるでしょう。
>何か、問題でもあるのでしょうか?
上記のような問題があります。
>何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
上記のようなことです。
ですから受給中は扶養を外れて国民健康保険(国民年金の第1号被保険者も)に加入する必要があります。
失業給付自体は健康保険の扶養にかかわらず受給はできます、ただ健康保険の扶養では収入に制限があり失業給付も収入としてカウントされるので日額によっては扶養を外れなければいけないということです。
つまり逆に言えば扶養に入る続けるためには失業給付は受けられないということになります。
ただし健保により来ては異なり全国一律ではありません。
>私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。
それであれば扶養外れることになるでしょう。
>何か、問題でもあるのでしょうか?
上記のような問題があります。
>何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
上記のようなことです。
ですから受給中は扶養を外れて国民健康保険(国民年金の第1号被保険者も)に加入する必要があります。
病気により会社を退職します。扶養や健康保険、年金について質問です。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。
そこで、以下の項目について質問させてください。
①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。
②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。
③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?
初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。
また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。
そこで、以下の項目について質問させてください。
①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。
②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。
③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?
初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。
また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
① 社保の扶養を言っているのであれば昨年の収入は関係ありません。今後の収入が問題となります。ただし、扶養の規定は会社によって様々ですので、親に会社で確認をしてきてもらって下さい。
②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。
③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。
また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。
③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。
また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
確定申告について。
昨年4月に退社(バイト)、結婚しました。給料は、総額60弱位です。社保も払ってました。現在は夫の社保に入ってます。失業保険を貰いました。
現在は無職です。
全くの無知なので、教えて下さい!
私のような場合は、確定申告した方がいいのでしょうか?
昨年4月に退社(バイト)、結婚しました。給料は、総額60弱位です。社保も払ってました。現在は夫の社保に入ってます。失業保険を貰いました。
現在は無職です。
全くの無知なので、教えて下さい!
私のような場合は、確定申告した方がいいのでしょうか?
源泉所得税が徴収されていれば、全額還付になりますから、確定申告を
したほうが良いですね。
国税庁の、HPで19年分確定申告書の作成が出来ますから、使ってみてください。
したほうが良いですね。
国税庁の、HPで19年分確定申告書の作成が出来ますから、使ってみてください。
妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
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