離職後,失業保険の手続きをせず短期のアルバイトをした後
失業保険受給手続きを行った所、失業手当が最低賃金でした。
雇用保険に加入していた会社の離職から6ヶ月の総支給額から180で割った所、少なくて金額が全く合いません。
ひょっとして、直近のアルバイト収入からの計算になってしまうのでしょうか?
失業保険受給手続きを行った所、失業手当が最低賃金でした。
雇用保険に加入していた会社の離職から6ヶ月の総支給額から180で割った所、少なくて金額が全く合いません。
ひょっとして、直近のアルバイト収入からの計算になってしまうのでしょうか?
アルバイトで雇用保険加入なしということで回答します。(加入ならアルバイの賃金も平均されて計算されます)
雇用保険基本手当日額は前職の過去6ヶ月分の総支給額(税込、、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は80%に近くなります。
普通は60%~65%が多いです。
雇用保険基本手当日額は前職の過去6ヶ月分の総支給額(税込、、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は80%に近くなります。
普通は60%~65%が多いです。
1月~8月までの収入が約100万円です。(社会保険に加入していました)8月いっぱいで退職して、9月からは旦那の保険の扶養に入るつもりです。9月になって離職票などを貰ったら、職安で失業保険の手続きをして、
雇用保険のみ加入程度のパートの仕事に就きたいと思っています。再就職手当てを貰いたいと思っています。
(月7~8万程度)そうすれば130万以内に納められて保険は旦那の扶養に入れますよね?
アドバイスお願いします。
雇用保険のみ加入程度のパートの仕事に就きたいと思っています。再就職手当てを貰いたいと思っています。
(月7~8万程度)そうすれば130万以内に納められて保険は旦那の扶養に入れますよね?
アドバイスお願いします。
「社会保険」ではなくて「健康保険」ですね。
「130万円」というのは、「現時点の収入が今後12ヶ月続くと仮定した金額」と考えて良いので、月収7~8万程度なら被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
ただし、ご主人が加入している健保が組合健保の場合、組合によっては別の基準である場合もありますので、確認してください。
「130万円」というのは、「現時点の収入が今後12ヶ月続くと仮定した金額」と考えて良いので、月収7~8万程度なら被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
ただし、ご主人が加入している健保が組合健保の場合、組合によっては別の基準である場合もありますので、確認してください。
年金を受給している期間の失業保険についてお伺いします。
自己都合の為、待機期間3ヶ月受給期間3ヶ月合計6ケ月の期間が年金支給停止になると聞いたのですが本当でしょうか?受給期間の3ヶ月だけでしたら納得がいくのですが待機期間も停止になるのでしょうか
自己都合の為、待機期間3ヶ月受給期間3ヶ月合計6ケ月の期間が年金支給停止になると聞いたのですが本当でしょうか?受給期間の3ヶ月だけでしたら納得がいくのですが待機期間も停止になるのでしょうか
なります。
なりますが、事後清算してくれます。
雇用保険の基本手当を全て受け終わった後に、実際に
基本手当が支給されていない期間(書いていらっしゃる待機期間ですね)
を改めて計算し、そのときにストップされていた年金は遡って
支給されます。
ただし、月数での計算になりますので、端数は繰上げです。
なので、計算によっては、実際に支給停止になるのは4か月に
なるかもしれません。
もらっている間は停止されますが、後で計算をして戻ることを考えると、
6か月完全に支給停止になるわけではありません。
なりますが、事後清算してくれます。
雇用保険の基本手当を全て受け終わった後に、実際に
基本手当が支給されていない期間(書いていらっしゃる待機期間ですね)
を改めて計算し、そのときにストップされていた年金は遡って
支給されます。
ただし、月数での計算になりますので、端数は繰上げです。
なので、計算によっては、実際に支給停止になるのは4か月に
なるかもしれません。
もらっている間は停止されますが、後で計算をして戻ることを考えると、
6か月完全に支給停止になるわけではありません。
【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
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