今OタッフO-ビスさんで派遣をしています。
12月までで今一応契約してますが今回は契約しないでおこうと思ってます。
前の派遣会社では仕事の契約を更新しなかったらすぐ失業保険がもらえました。

OタッフO-ビスさんで派遣されて契約更新しなかった方はどうでしたか??
正社員の方々のように3ヵ月後になってしまうんでしょうか??
自分の意思で契約の更新をしない場合は、
失業保険がもらえるまで3ヶ月の待機が入ります。
仕事のオファーが無かった等で契約が更新できなかった場合は、
待機期間なしで、すぐ給付されます。
どこの派遣会社でも同じです。
失業保険について教えて下さい。妊婦の場合は期間の延長が出来るとの事ですが、妊娠しても8ヶ月位までは就活をして働きたいのですがそういう事は出来ないのでしょうか。
再就職できる状態と職安に認められれば受けられますよ。
しかし、つわりなどで働けなくなる危険が高いし、現実問題として妊婦を採用する企業はないでしょう。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。

「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。

社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。

失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。

という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。

そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?


横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。

病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)

上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。

■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。

■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。


すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。


本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。

・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。

Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。

長々と失礼しました。
失業保険 残業超過による3ヵ月の待機期間無く受給を受けるために教えて下さい。
この度、退職する事を決め、失業保険について色々調べていたら、直近3ヵ月の残業時間が45時間を超過している場合は3ヵ月の待機期間無く手当を受給できるとありました。
又、有給が1ヵ月以上あるので消化して辞めようと思い、その場合の取扱を調べたら「有給消化した期間は除外」とありましたが、いくつか心配事があります。


・給与の締めが16日~15日なんですが、月末まで出勤し、翌月初めから有給を使い、同月末迄を有給を取得した場合は除外されるのでしょうか?
上記の場合、半月は出勤となり半月は有給となるのですが、この場合は除外対象となるのでしょうか?
心配事というのは半月出勤では45時間を超過しない為、これにより直近3ヵ月の残業時間45時間超過とみなされないことになるか?という事です。

御存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
45時間以上残業3ヶ月以上の退職は特定理由ではありません、特定受給資格者に該当します。

有給休暇を消化した、7/16~8/15は、この離職理由としては、関係のない月になります。
ただし、受給資格があるかないかでは、8/15を起算日とし、11日以上の出勤を、特定ならば、離職前1年で6ヶ月、自己都合なら離職前2年で12ヶ月を確認します。

この離職理由は、大体の方が当てはまってしまうのです、安定所に相談された方が懸命ですよ、36協定で、残業を労使で認めている場合が大半です、45時間って、1日2時間ですよ、この特定受給者資格理由は他と比較すると甘すぎます、私も一度安定所に確認したいと前々から思っていましたので、来週にでも確認したいと思います。
退職してハローワークに失業保険の手続きをしに行き、その後すぐ新聞の求人で仕事を見つけて働きだしました。
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
手続き後すぐにと言うことは待期期間7日間の中で就職が決まったのですね。
それであれば再就職手当は支給されません。
「受給資格者のしおり」の中にそう書いてあります。
また、待期期間7日間が過ぎてから決まったのであっても、自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がついている場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介によるものでなければなりません。
会社都合退職で給付制限が無い場合は受給で来ます。
全部しおりに書いてあります。
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