正社員退職後にアルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)と失業保険手続きについて
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について
会社の事務をしている者です。
会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?
税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><
また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか
詳しい方のご回答お願いいたします
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について
会社の事務をしている者です。
会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?
税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><
また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか
詳しい方のご回答お願いいたします
>それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?
当然そうなりますね。
>私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
本当に理解していますか?
>待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
待期期間は完全な失業状態を求められますからまずいでしょうね。
>ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
本人がそれを理解しているのですか?
>ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
問題あるでしょうね。
>離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そうです。
>そこがどうしたらよいか。。。
どうにもなりません、そもそも不正行為ですから。
アルバイト終了後日になるのですか?
当然そうなりますね。
>私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
本当に理解していますか?
>待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
待期期間は完全な失業状態を求められますからまずいでしょうね。
>ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
本人がそれを理解しているのですか?
>ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
問題あるでしょうね。
>離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そうです。
>そこがどうしたらよいか。。。
どうにもなりません、そもそも不正行為ですから。
失業保険について
受給資格があると思いハローワークに手続きに行ったところ、該当せず失業保険の受給対象外となりました。
平成22年3月30日で契約期間満了にて退職。
就職日平成21年4月6日からでしたので、賃金支払の基礎となった日数11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月受給対象だと思っていましした。
ハローワークからもらったパンフには、下記のように記されていました。
自分都合・定年・契約期間満了で離職の方
離職日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が通算して12か月以上あること
*賃金支払基礎日数11日以上とは、完全な1か月(例9月21日から10月20日)が12か月以上あることが必要
と記されていました。就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
受給資格があると思いハローワークに手続きに行ったところ、該当せず失業保険の受給対象外となりました。
平成22年3月30日で契約期間満了にて退職。
就職日平成21年4月6日からでしたので、賃金支払の基礎となった日数11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月受給対象だと思っていましした。
ハローワークからもらったパンフには、下記のように記されていました。
自分都合・定年・契約期間満了で離職の方
離職日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が通算して12か月以上あること
*賃金支払基礎日数11日以上とは、完全な1か月(例9月21日から10月20日)が12か月以上あることが必要
と記されていました。就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
>
就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
そうです。
入った日から完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なければなりません。
>これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
分かりやすく言うならば、新しく勤務する会社で2年以内に通算12カ月以上雇用保険をかけて勤務することです。
もしくは、今回該当しなかった離職票と次に勤務する会社の離職票を足して手続きという方法もありますが、ケースバイケースになるので結果論でそういうこともあると思われた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
そうです。
入った日から完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なければなりません。
>これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
分かりやすく言うならば、新しく勤務する会社で2年以内に通算12カ月以上雇用保険をかけて勤務することです。
もしくは、今回該当しなかった離職票と次に勤務する会社の離職票を足して手続きという方法もありますが、ケースバイケースになるので結果論でそういうこともあると思われた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
(退職に伴い)就職活動中の保険について。調べてもよくわかりませんでした…
2月末にて退職します。
小さい会社で人間関係に馴染めず
5か月での退社となりますので
失業保険はないはず…
今聞きたいのは、次に仕事が決まるまでの
健康保険や厚生年金など、支払う義務のあるものについてです。
就職活動はしていますが
すぐ3月から働けるとは思っていません。
(応募→面接等ありますので)
その間、生活費は単発のアルバイトなどで
しのぐしかないかな~と思っていますが
国民健康保険は手続きにいけばすぐに適応されるのでしょうか?
市民税などは役所にいくべき?
支払いの紙が届くのを待って大丈夫??
その他厚生年金は手続きしなければならないものなど
教えていただけると幸いです!
無知ですみません…
2月末にて退職します。
小さい会社で人間関係に馴染めず
5か月での退社となりますので
失業保険はないはず…
今聞きたいのは、次に仕事が決まるまでの
健康保険や厚生年金など、支払う義務のあるものについてです。
就職活動はしていますが
すぐ3月から働けるとは思っていません。
(応募→面接等ありますので)
その間、生活費は単発のアルバイトなどで
しのぐしかないかな~と思っていますが
国民健康保険は手続きにいけばすぐに適応されるのでしょうか?
市民税などは役所にいくべき?
支払いの紙が届くのを待って大丈夫??
その他厚生年金は手続きしなければならないものなど
教えていただけると幸いです!
無知ですみません…
社会保険を任意継続しないのであれば、国民健康保険になります。
質問内容の状況なら、任意継続はしないでしょうから、国民健康保険に加入することになりますね。
市役所の国保年金課に行けば、健康保険も年金もその場で計算してくれて、支払用の書類もくれます。
年金の減免等も相談できるので、まずは窓口に行くのがいいかと。
退職年月日がわかる書類(離職票等)を持って行ってください。あとは年金手帳。
離職票などの書類がまだなくても、退職証明書を会社に書いてもらっておけばすぐに手続きに行けますよ。
書面は市役所にもありますが、何年何月何日に退職になることを証明しますという文面と、会社の印があれば大丈夫なはずです。
それに、離職票が手元に届いてからでも大丈夫です。
ただ、国保に切り替えるまでは無保険状態になるので、医者にかかる時に保険が使えませんので、一旦、全額自己負担で払うことになります。
その後、保険の切り替え手続きをすると、遡って保険を適用してくれるので安心してください。
実費で払った領収書を市役所の国保年金課に持っていくと、ちゃんと差額を返してくれます。
税金については、前年度所得分にかかるので、市役所に確認してください。
質問内容の状況なら、任意継続はしないでしょうから、国民健康保険に加入することになりますね。
市役所の国保年金課に行けば、健康保険も年金もその場で計算してくれて、支払用の書類もくれます。
年金の減免等も相談できるので、まずは窓口に行くのがいいかと。
退職年月日がわかる書類(離職票等)を持って行ってください。あとは年金手帳。
離職票などの書類がまだなくても、退職証明書を会社に書いてもらっておけばすぐに手続きに行けますよ。
書面は市役所にもありますが、何年何月何日に退職になることを証明しますという文面と、会社の印があれば大丈夫なはずです。
それに、離職票が手元に届いてからでも大丈夫です。
ただ、国保に切り替えるまでは無保険状態になるので、医者にかかる時に保険が使えませんので、一旦、全額自己負担で払うことになります。
その後、保険の切り替え手続きをすると、遡って保険を適用してくれるので安心してください。
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税金については、前年度所得分にかかるので、市役所に確認してください。
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