社員を4月中旬に退職し、4月末まで少しだけ引継ぎのため同じ会社でパート勤務をしました。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?

よろしくお願いします。
受給手続をする前にした、パート労働やアルバイトなどは一切問題になりません。
5月以降(完全失業)であれば、いつでも受給手続きをすることができます。
自己都合退職の場合は、受給申請後に7日の待機期間以外に3ヶ月の受給制限期間がありますから、早くされた方がいいと思います。
なお、3ヶ月の受給制限期間中はアルバイトなどをしても何の問題もありません。
失業保険について教えて下さい。
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?

できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
すでに回答されている方で少し誤りがある部分がありますので回答いたします。
離職票が届くのは大体2週間くらいですからそれを持ってハローワークに行ってください。
持参するものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
いつごろから受給できるかと言うことですが離職票に会社都合による解雇となっていれば早くもらえますが自己都合となっていた場合は「退職勧奨」ですから、「特定受給資格者」という制度の認定をHWから受けられると思います。
それに認定されると、正当な理由のある自己都合退職と言う扱い受けて会社都合退職と同じように早く受給できます。
受給までの流れですが、HWに手続きをしてから7日間の待期期間があります。その後15日~20日くらいで認定日があって、それから5営業日以内で指定口座に振り込まれます。最初は21日とか半端な日数ですが以降は28日ごとに認定日があって28日ずつの振込みがあります。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の間の割合になります。給料が低い人は割合が高くなります。
それから、雇用保険受給中でもアルバイトは可能ですが必ず認定日には申告してください。そうしないと不正が発覚すると大変なペナルティーが来ます。
受給中のアルバイト規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
パート社会保険について質問です。新婚で、旦那は4月から正社員になり、私は失業保険を受給中で五月で受給終了しました。
週三日程度で4月から働いていた所からパートで働らいて欲しいと言われました。
週4日で8時間時給は¥1000だそうです。月¥120000程度で社会保険わそこから引かれて手取りは10万程度になりそうです。
扶養の範囲で働くつもりだったのですが、、、まだ子供も居ないのでどちらにしようか悩んでいます。こんなこと言ったらなんなんですがどちらが金額的にみて良いのか教えて下さい。
まず社会保険でいいますと年間130万円から加入しなければなりませんので社会保険料控除後の年間収入が130万円プラス社会保険料の額を超えないとメリットがありません。ですから今の状況ですと社会保険だけで考えても損だと思います。あと年収103万円を超えるとご主人の扶養にもなれないのでフルタイムで働かない限り年間103万円以内で働く事をお奨めします。
失業保険について質問です

3月9日に
業態変更に伴う閉店により
退社することになったのですが
契約期間が10月~3月まででしたので
会社都合で退社になるのだと思っていました

有休が
一週間あるので
使ってくださいと言われ
一週間分の有休を閉店後に
もらうことになりました


今は5月26日なのですが
今だに僕には書類届かないので
詳しいことは分からないのですが
一緒に退社になった仲間には届いたらしく話を聞いたところ
3月30日まで働いていたことになっていて
自己退社扱いになっていると聞きました

お店自体は3月9日で無くなっていて
有休も一週間なので
30日まで働いてることになってるのに驚いていますが
こうゆうのは普通なことなのでしょうか?

ハローワークなどに
異議を申し立てるべきでしょうか?

どなたか
詳しい方がいらしたら
よろしくお願いいたします


ちなみに
雇用保険に加入しているのは
僕だけかと思っていたら
他に二人加入していたらしいです

ネットで見るタイプの給料明細で
途中から見れなくなり
本社に問い合わせても対応してくれず
雇用保険を引かれてることも知らず
今回、書類が届き
驚いています

僕は雇用保険に入る際に
書類を書いたのですが
その二人は書いていません

なにかよく分からない状態なのですが
こうゆうことは
よくあることなのでしょうか?
3/9閉店、7日間の有給、3/16退職?ですか、会社都合にしても、被保険者期間が6ヶ月ありませんから、受給資格がありません。

3/31退職の場合、自己都合と言うより、期間満了退職になっているのでしょ、離職区分は2Dの筈。

こちらにしても、6ヶ月では受給資格はありません。

雇用契約書が更新有なら、3/31退職で、自ら更新を希望したが閉店のため、更新されなかったなら2C相当で6ヶ月被保険者期間で、特定理由離職者として受給資格はります。

補足
一度更新履歴があるのなら、被保険者が原因での期間満了退職でありませんので、2B相当で特定受給資格者(会社都合退職)です。
友人に異議申し立てるよう言って下さい。
どちらにしろ離職票到着が遅すぎる、雇用保険法7条では、10日以内で発行です。
ハローワークを通して、催促した方が良いし、最悪、雇用保険未加入の場合でもハローワークを通して、遡り加入をした方が良い。
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