先日、会社を退職(会社都合)したのですが、失業保険は貰えるのですか
過去何年か前にももらっています…
前の会社で雇用保険を6ヵ月以上払っていれば貰えます。
また、再就職した際に一定の条件を満たせば再就職祝い金が貰えます。
早めに再就職先が決まれば結構な金額になります。

ちなみに会社都合なら失業した
翌月から失業保険が支給されますよ。
雇用保険について質問です☆

現在失業保険をもらってます。今月で期間満了ですが、退職理由が会社都合(賃金の不適切な低下)なのであと2ヶ月延長出来ると言われたのです
が、先日、妊娠していることが発覚しました☆この場合、妊娠を理由に延長出来るのでしょうか?また出来た場合どのくらいの期間もらえますでしょうか?
失業保険の受給資格者って、働く意思があるのに働く場所がない人のことをいいます。したがって、大學にいきたいから、病気療養をするから会社を退職するからというのは、「失業者」には該当しません。妊娠の場合も同じです。専業主婦をするから退職をするというのも失業者ではありません(受給資格はない)。

職安に正直に相談してみたら?おそらく、生活保護とかの枠になると思います。「本当は今すぐにでも働きたい」という思いを濁しておいたほうが無難かも
ハローワークの失業保険についてですが、『再就職手当』の詳細を教えて下さい。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。

下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。

①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』

②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』

③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』

④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』

上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?

離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?

詳しい方よろしくご指導願います。
細かく書くと長いので・・・「支給されません」
基本的に再就職手当は「失業手当の受給資格が決定」された人が一定の条件を満たして再就職した際支給されるものであり質問者さんは④より職安にて退職に関してなんの手続きもしてませんから失業手当の受給資格が確定してませんので対象外です。

補足に関して・・・無理です。
他の方もおっしゃってますが質問者さんは失業給付であったり再就職手当の意味というか原則を捕らえそこなっているような印象を受けます。
結婚するにあたって、1年2ヶ月働いていた職場を辞め、失業保険をもらうためにハローワークで就職活動をしていました。

そして、派遣で10月17日から、新しい職場で働き始めたのですが、11月22日に正式に退職する事になりました。
1ヶ月以上在籍していたので、一時支度金がハローワークからおりる予定でしたが、おりなかったので、問い合わせたところ、最終通勤日が11月4日なので、1ヶ月に足しておらず、成立しません。と言われました。
確かに、5日に吐き気がして、お休みをいただき、8日に検査で妊娠がわかり、以降、悪阻がひどくとても会社に行ける状態じゃなかったので、上司と相談の結果、1週間毎様子をみて、これるようだったら出勤すると言う話になりました。2週間たっても悪阻は良くなる様子もなかったので、職場に迷惑をかけると思い、22日にこちらから正式退職させてもらったのですが、この理由では、支度金はおりないのですか?
何か方法を知ってるかたや、似たような体験をしたかた、是非お話聞かせて下さい。
会社が正直に話したんでしょうからどうしようもないですね。
ハローワークが決めることですから支給されないと言われればされません

ただ再就職手当を貰おうが貰うまいがトータルの失業給付の金額に変わりはありません。
(1年の受給資格期間が過ぎてしまった場合を除く)

ただし、別に再就職手当を貰わなくても再求職をして基本手当を貰えばいいだけだと思いますが、もらっていないんですか?
もし90日残っている状態で就職したが再就職手当が支給されなければ、後90日分もらえます。
再就職手当を貰って再離職した場合は、27日分貰ったことになるので、63日分もらえます。

妊娠で認定日に行けない状態であれば、受給資格期間の延長申請をされてはどうですか?
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。

正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、

本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険

派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。

なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
関連する情報

一覧

ホーム