失業保険の延長について疑問です。

1/20に出産のため退職します。延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、
2/20以前はど
うして申請したらダメなんでしょうか?

お腹がどんどん大きくなるし、早目に済ませたいです。

郵送で済ませたい場合、書類はどこで貰うのですか?

また、主人とかに頼む場合、委任状必要ですが、紙に『○○に委任します』と書いて署名でいいですか?

宜しくお願いします
>延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、2/20以前はどうして申請したらダメなんでしょうか?
解釈を間違えております。
出産により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった場合には、その日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に市の証明書などその事実を証明できる書類、受給資格者証あるいあh離職票を添えて管轄の公共職業安定所長に提出することになります。申請は必ずしも本人である必要はありませんし、郵送でも差し支えありません。
税金について教えてください。今年失業保険約70万円の給付がありました。その後結婚して主人の扶養に入り、9月からパートで毎月10万円ほど収入が入るになりました。
①失業保険は収入として計算されるのか?
②(入るとしたら)年末調整や確定申告は必要なのか?
知識がまったく無くすみません・・・。
失業給付に所得税は課税されません。今のお勤め先からの給料については年末調整されますので確定申告は必要ありません。
ただし、現在のお勤め先を年内に退職した場合は年末調整をしてもらえませんので、その場合は来年確定申告をすることになります。月10万円の給料なら源泉所得税を引かれていると思いますので、確定申告をすればいくらか税金が返ってくる可能性があります。
妻が妊娠で仕事をやめる事になり、自分の扶養に入る事にしましたがやはり自分と同じくらい収入があったので失業保険をもらった方がいいのでしょうか?
税金や国民保険、健康保険の関係がどうなるのでしょうか?
扶養に入った方が良いのか、失業保険に入った方が良いのか良いアドバイスを下さい。
因みに妻は看護師で12年位働いていました
妊娠しており、出産を控えている人は「失業給付金」の受給資格者とはいえない場合があります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」が備わっていなければならないとされているのです。つまり“妊娠”の場合「働く能力」があるとは認定されないことがあるのです。このような場合は、「受給延長」の手続をお取りになり「働ける状態」になった後、失業給付を受けることになります。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
失業保険受給開始月日付けで外れます。雇用保険受給資格者証に記載されているかと思います。
申請が遅れてもその日付で扶養から外れますし、健康保険もさかのぼって加入となります。なお、手続きをするのは健康保険だけでなく国民年金の手続きも忘れずに(市の窓口では同時申告となります)。
私の場合、3月で外れ、直ぐに申請をしましたが保険料が決定し、市から振込票が送られて来たのがつい先日です。3~5月分の国民健康保険料、国民年金併せて75,000円の支払いに正直な話、頭が痛いです。
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