失業保険・失業手当てについて質問です。

会社を辞めようと思っているのですが、解雇の場合の失業手当ての受給開始日というのはいつからなのでしょうか??


詳しい方、よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)の手当受給には離職後(退職後)にハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)をします。(離職票が必要です)
手続きをした日から7日間は待機期間(誰でもどんな理由でも同じ)があり、8日目からが支給対象期間になります。
手続き後、説明会や講習会等があり1ヶ月後に初回認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書に必要事項を記入の上、雇用保険受給資格者証と一緒に提出し、認定されば5営業日以内に指定の口座に手当が振込されます。
振込される額は初回は21日分×基本手当日額、2回目以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が振込されます。
職業訓練と失業保険について
私は3月に退職を考えています。
自己都合退職の為、3カ月の待機期間が出る間、職業訓練校に通いたいと考えています。
例えば、4月から職業訓練を開始して3カ月で
終えた場合、その後90日の失業手当をもらえるということでしょうか?わかる方、教えていただければと思います。
「公共職業訓練」の受講指示をハロワから受ければ、給付制限3ヶ月間は無く、訓練開始から訓練修了後まで失業給付を受けることができますよ。
通所手当等も一定の要件を満たせば受給できます。
例えば1年間の公共職業訓練でも、本来90日分の失業給付しか受けられなくとも、1年間の訓練修了まで支給があります。
これを「訓練延長給付」と呼びます。

手続きは、
1、退職前からでも、4月以降に開始される公共職業訓練の申込をハロワで行う。
2、3月に退職後速やかに「離職票」をハロワに持参し失業給付の手続きをする。
3、訓練校の選考に合格し、入校することが決まったらハロワで「公共職業訓練の受講指示」を受ける。
4、訓練を受講する。

留意点は「公共職業訓練」でないと「訓練延長給付」の対象とならないことです。
「求職者支援訓練」は対象外です。
もう一つは、入校日の前日までにハロワに離職票を持参し失業給付の受給手続きをすることが必要です。
3月退職で4月から訓練開始なら、離職票を早く送ってもらうよう会社にしっかりお願いすることです。

詳しくはハロワに確認してください。
うつ病での休職について。
昨年12月から心療内科に通いながら通勤をしていますが、限界を感じています。
休職申請を出そうと思うのですが、その期間の経済的な生活に不安を感じています。
一般的にどのようなものになるのでしょうか。
病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。
また、休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。また健康保険はどうなるのでしょう。
退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。それとも働く意思がないものとみなされて支給されないのでしょうか。
色々と質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
・ 病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。

A
企業や加入している健康保険組合によって違いがありますので、確認してみてください。
会社の就業規則等で決められた休職期間も企業により違います。
会社から、その間も何割か給与が支払われる場合と全く支給されない場合があります。
健康保険組合の傷病手当も、1年以上加入していて18ヶ月・給与の約6割、と聞いたことがあります。
ただ、それも規定によりますから、健康保険組合により、人により違いがあります。


・ 休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。

A
休職・退職に関わらず、本人・主治医・企業の三者がそれぞれ申請書に記入・捺印するのが一般的だと思います。
退職した場合は、企業が記入するのは不要となります。
それが揃っていれば、退職後でも受給できます。


・ 健康保険はどうなるのでしょう。

A
休職中は、加入している健康保険のままです。
ただ、健康保険料の自己負担分や年金保険料はご自身で支払わなければならないと思います。
退職後は、いまの会社の健康保険を「任意継続」するか、国民健康保険に切り代えるかどちらかです。


・退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。

A
手続きにより、可能となります。


以上、知っている範囲での回答です。
企業や健康保険組合、人により違いがありますので、事前に関係各所に確認してみてください。
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