失業保険について
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
雇用保険(失業保険)での矛盾を感じる点ですね。
働きたいが子供を預けるところがなければ働けない、働けないから雇用保険は受給出来ない。
雇用保険制度の矛盾している点だと思いますが、法改正をしないとどうにもならないが現状です。
厚労省等へ特例として待機児童を抱える方への雇用保険支給を行う法案を提出・可決してくれればいいのですが、現状の何もしない、何でも先送りの菅内閣では望めそうもありませんね、待機児童の件に関しても民間保育施設の充実や支援をもっとしかっかりしてくれればいのですが、他(子供手当)へのバラマキはしても本当に必要なところに予算を回そうとしませんからね。
余計な愚痴を、すみません。
辞めた会社から離職票を貰って、ハローワークへ相談に行ってください、受給が認めれればそれでいいでしょうし、ダメな場合は受給期間の延長を申請・手続きしておけば、お子さんを預けるところが見つかり次第、再度受給申請をすれば通常の3ヶ月の給付制限がつく事なく、すぐ(約1ヶ月)に雇用保険の基本手当を受給出来るようになります。
※お子さんを預けるところは、保育所等でなくても、親御さんや兄弟でも、それを証明出来るような書面があれば雇用保険の受給は可能になりますので、ご一考を。
【補足】
ハローワークによりますが、ひな形や専用の用紙がある所があります、ハローワークへ行ってお聞きなってみてください。
ただし確認の為に、お母さんの住所を確認出来るような書類(住民票や光熱費の領収書等が必要になる事もあるようです)
働きたいが子供を預けるところがなければ働けない、働けないから雇用保険は受給出来ない。
雇用保険制度の矛盾している点だと思いますが、法改正をしないとどうにもならないが現状です。
厚労省等へ特例として待機児童を抱える方への雇用保険支給を行う法案を提出・可決してくれればいいのですが、現状の何もしない、何でも先送りの菅内閣では望めそうもありませんね、待機児童の件に関しても民間保育施設の充実や支援をもっとしかっかりしてくれればいのですが、他(子供手当)へのバラマキはしても本当に必要なところに予算を回そうとしませんからね。
余計な愚痴を、すみません。
辞めた会社から離職票を貰って、ハローワークへ相談に行ってください、受給が認めれればそれでいいでしょうし、ダメな場合は受給期間の延長を申請・手続きしておけば、お子さんを預けるところが見つかり次第、再度受給申請をすれば通常の3ヶ月の給付制限がつく事なく、すぐ(約1ヶ月)に雇用保険の基本手当を受給出来るようになります。
※お子さんを預けるところは、保育所等でなくても、親御さんや兄弟でも、それを証明出来るような書面があれば雇用保険の受給は可能になりますので、ご一考を。
【補足】
ハローワークによりますが、ひな形や専用の用紙がある所があります、ハローワークへ行ってお聞きなってみてください。
ただし確認の為に、お母さんの住所を確認出来るような書類(住民票や光熱費の領収書等が必要になる事もあるようです)
失業保険について。7月17日付で会社都合によりアルバイトを解雇になります。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?
8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。
雇用保険に入っています。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?
8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。
雇用保険に入っています。
貴方が離職するときは、離職手続き用の書類をハローワークに提出しますが、とりあえず、直近12回の賃金と就業期間を、賃金支払いの記録として記載します。
その中で、直近から見て、1ヶ月勤務して正当な支払いを受けたものを6ヵ月分取り出して、平均日額賃金を計算します。
最後の賃金は、日割りで17日までの分が支払われました。ときちんと記載されまして、その分は平均日額賃金の計算に加えられません。(1ヶ月勤務の正規賃金額ではないので)
8月10日支給は除いて、7月10日からさかのぼる6回の賃金で計算されるので、質問者様が心配されている問題はありません。
その中で、直近から見て、1ヶ月勤務して正当な支払いを受けたものを6ヵ月分取り出して、平均日額賃金を計算します。
最後の賃金は、日割りで17日までの分が支払われました。ときちんと記載されまして、その分は平均日額賃金の計算に加えられません。(1ヶ月勤務の正規賃金額ではないので)
8月10日支給は除いて、7月10日からさかのぼる6回の賃金で計算されるので、質問者様が心配されている問題はありません。
今年で就職して6年目になりますが、やりたい事が見つかったので、仕事を辞めようと考えています。
●失業保険をもらいながら、バイトをする事は禁止なのでしょうか?
●バイトをしている事を申請すると失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて下さい( ´艸`)
●失業保険をもらいながら、バイトをする事は禁止なのでしょうか?
●バイトをしている事を申請すると失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて下さい( ´艸`)
禁止されてないですよ!!週に20時間未満って決まってますが(週20時間以上働くと就職としてみなされるので)。
で、一日3時間までなら内職として扱われます。4時間以上になると就労日としてみなされ、失業手当が就労日数分もらえなくなります。週5・一日3時間が一番いいと思います。次の就職先が決まっているのでしたら再就職手当てとかもあるんで、詳しくはハローワークの職員さんに尋ねてみてください。基本手当て日額により減額されない内職日当額が変わってくるので、例えば日額7500円だったら、一日に5834円までなら減額にならないなど決まりがあるのでその辺、いくらまでなら減額されないかとか、聞いてみたほうがいいと思います。
失業保険をもらいつつバイトの収入もありぃの、早期就職で再就職手当てをもらう。
これが一番収入額の多い方法です。
で、一日3時間までなら内職として扱われます。4時間以上になると就労日としてみなされ、失業手当が就労日数分もらえなくなります。週5・一日3時間が一番いいと思います。次の就職先が決まっているのでしたら再就職手当てとかもあるんで、詳しくはハローワークの職員さんに尋ねてみてください。基本手当て日額により減額されない内職日当額が変わってくるので、例えば日額7500円だったら、一日に5834円までなら減額にならないなど決まりがあるのでその辺、いくらまでなら減額されないかとか、聞いてみたほうがいいと思います。
失業保険をもらいつつバイトの収入もありぃの、早期就職で再就職手当てをもらう。
これが一番収入額の多い方法です。
失業保険について質問です//
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
失業保険について質問です。
現在育休中で、出産までは社会保険ありのパートでした。1人目出産までは2年10カ月正職員として働き、1年育休をとったあとにパート復帰し、現在に至ります。
働いている期間は雇用保険に入っていました。そこでいくつか質問です。
1.今度復帰する際夫の扶養入ろうと考えていますが、扶養に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか。
2.またそれはどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
3.扶養に入りながら週1~2回の勤務も考えていますが可能でしょうか?
一応130万以内に収まるように働く予定にしていますが、失業保険がもらえるのであれば勤務時間も減らすよう考えています。
4.仮に働きながら失業保険がもらえないとなると、払っていた雇用保険はかけすてのようなものですか?またいつかもらえるとかあるのでしょうか?
職場の先輩が扶養に入りながら失業保険をもらい、可能な範囲で働いていたと聞いたので。
ちなみに去年1年のの平均手取りは160000円です。
現在育休中で、出産までは社会保険ありのパートでした。1人目出産までは2年10カ月正職員として働き、1年育休をとったあとにパート復帰し、現在に至ります。
働いている期間は雇用保険に入っていました。そこでいくつか質問です。
1.今度復帰する際夫の扶養入ろうと考えていますが、扶養に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか。
2.またそれはどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
3.扶養に入りながら週1~2回の勤務も考えていますが可能でしょうか?
一応130万以内に収まるように働く予定にしていますが、失業保険がもらえるのであれば勤務時間も減らすよう考えています。
4.仮に働きながら失業保険がもらえないとなると、払っていた雇用保険はかけすてのようなものですか?またいつかもらえるとかあるのでしょうか?
職場の先輩が扶養に入りながら失業保険をもらい、可能な範囲で働いていたと聞いたので。
ちなみに去年1年のの平均手取りは160000円です。
1 あくまで一般的にいえばですが失業手当の日額が3612円以下ならば扶養になれる場合があります(あなたの給与からすると扶養にはなれないでしょう)。ただし、社保等の扶養は扶養者であるご主人の会社の判断となりますので、もっと厳しい規定を設けている場合もありますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
2 自己都合での退職で5年以下ですから90日です。
3 失業手当というのは職場を離職したうえで就職活動をする、かつ即就業できる状態である場合に給付されるものです。たとえば就職活動しつつ短期で働く場合は可能ですが、場合によっては減額されたり就業する気がないとして給付が受けられなかったりします。
4 その先輩がどのような状況だったのかはわかりかねますが(おそらくもともと扶養の範囲でしか働いていなかったのでしょう)、あなたの場合失業手当を受けるのであれば給付を受けている間は扶養から外れることになります。バイトをするのであればきちんとハロワにその都度届出をする必要があります。
雇用保険は積立ではありません。今回失業手当をもらわなかった場合は1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間は繋がります。1年超えてしまえば期間はいったんリセットとなります。
いずれにせよあなたの日額で働きながら失業手当をもらって扶養にはいれるという事はありえないと思いますよ。
2 自己都合での退職で5年以下ですから90日です。
3 失業手当というのは職場を離職したうえで就職活動をする、かつ即就業できる状態である場合に給付されるものです。たとえば就職活動しつつ短期で働く場合は可能ですが、場合によっては減額されたり就業する気がないとして給付が受けられなかったりします。
4 その先輩がどのような状況だったのかはわかりかねますが(おそらくもともと扶養の範囲でしか働いていなかったのでしょう)、あなたの場合失業手当を受けるのであれば給付を受けている間は扶養から外れることになります。バイトをするのであればきちんとハロワにその都度届出をする必要があります。
雇用保険は積立ではありません。今回失業手当をもらわなかった場合は1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間は繋がります。1年超えてしまえば期間はいったんリセットとなります。
いずれにせよあなたの日額で働きながら失業手当をもらって扶養にはいれるという事はありえないと思いますよ。
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