今月末で退職となります。今後の再就職について皆様の知恵を貸して下さい!
現在有給中の、25歳(女/既婚)です。

結婚で退職したので、普通に行けば、6~9月は無収入。そこから失業保険が90日程でます。

金額はいくらくらい支給されるのか分かりませんが。。。

今、有給中ですが、かなり暇な時間を過ごしています。

離職票をもらってすぐに就職をすべきか(求人誌で自給850円の近場を見つけました)

職業訓練に行って(受かればですが)、興味のある医療事務の勉強をするか

※医療事務は資格がなくても良いし、産後の職場復帰に有利かと考えてます。

何が一番良いのか、自分で決断すべきなんですが

決断するにあたって、皆さんのアドバイスを頂けると嬉しいです。



ちなみに、月に手取りで10万は稼ぎたいので

APでも派遣でも、正社員でも良いんですが

月~金 9時-18時のフルタイムで。

子供は今はいませんが、2年ぐらいで欲しいと思っているので

正社員雇用は難しいかもしれませんが。。。



就職するにあたっても

ハローワークを通して応募した方が良いのでしょうか?

早期就職をすると、お祝い金が失業保険のいくらかもらえると聞いたことがあります。

その辺の知識も教えて頂けると幸いです。


宜しくお願いします!
失業保険についてご存知でないことがたくさんおありなようで心配になりました。

>お祝い金ではなく、再雇用手当てというんですね!

「再雇用手当」でもなくて、正確には「就業促進給付」と言って再就職先の
勤務条件によって「再就職手当」(1年以上の雇用契約が確実な場合)か
「就業手当」(雇用契約が1年に満たない場合)がもらえる というものです。

それに、「再就職手当」は失業保険(基本手当)の3割ではありません。

わかりやすく言うと、所定給付日数(あなたの場合90日)の1/3以上(30日
以上)を残して新しい会社に入社すると『支給残日数の4割×基本手当日
額』、支給残日数の2/3以上(60日以上)を残して入社すると『支給残日数
の5割×基本手当日額』の支給を受けることができます。

離職手続きをする前に入社が決まっていると支給されなかったり、離職手続き
をした後でも給付制限期間の1ヵ月以内に入社する場合はハローワークから
の紹介でなければ対象にならなかったり、いくつかの決まりごとがあります。

>損得で考えてもいけないと思いますが、

応募したらすぐに採用されるとは限りませんし(実際に求職活動をやってみる
と想像以上の厳しさに打ちひしがれている人がたくさんいます)、職業訓練も
筆記試験や面接があって簡単に受けられるものではないようです。

『取らぬ狸の~』や『後の祭り』にならないように、退職後にはハローワークで
きちんと説明を聞いて(わからなければ質問して)、これから先の自分にはどん
な選択肢があって 自分が進むべき優先順位(正社員なのか、パートなのか、
勉強なのか、子作りなのか)をダンナ様とも よ~く相談して 後悔のない結果
を導いて欲しいです。
派遣の仕事だった旦那がリストラされる事になり、1ヶ月後に仕事が終わるんですけど、無職になっても今まで通りお小遣いが欲しいと言われ、
タバコも買えなくなるから困ると言われました。お小遣いの額は月2.5万です。タバコは1日一箱も吸わないのでタバコ代だけなら月1万もあれば買えるのでタバコ代と、もし他に何かでお金がいるときはその時にちゃんと理由を言ってくれたら出せるものには出すからと言ってもぜんぜん納得してくれません。貯金があるとかないとか子供がいるとかいないとか妻が働いてるとか専業主婦とか失業保険があるとかないとかそんなもん一切関係なく、無職がなんで小遣いいるねん!と思いませんか?私の考え厳しいですか?単に旦那のわがままとしか思えない私は理解のないヒドい嫁ですか?次の仕事がいつ見つかるかどうかもわからんのに、私の考え間違ってますか?
別れたほうが良いです。
中年無職ほど先の無い人間はいません。

人間は生きていかなければなりません。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
最近、派遣をやめて失業保険をもらおうと思っているのですが、、

まず10月の給料が3日分少なく計算されている有給休暇と合わせて30日なのに27日になっている、


10月にいきなりあと一ヶ月で終了ですと言われたのに会社都合ではなく自己都合になっている。
会社にはちゃんと会社都合にしてくださいと報告
しました。

上記の事は離職票をみて気がつきました。
どこかに苦情をいう所はありますか?
また今から会社に連絡して会社都合に変えて貰う事は可能ですか?
「10月にいきなりあと一ヶ月で終了ですと言われた」→則会社都合です。

だから、補足の部分は要りません。
これは自分から更新しなかった場合の事ですから。4月に大量の派遣切りにともない、法改正があったのです


ハローワークに相談することが良いかな。
会社都合に変えてもらわないとソンです。
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