失業保険の計算について
主人の代わりに質問させていただきます。
2013年4月?7月途中まで日本で仕事をしており。2013年7月?2014年8月中旬まで海外で仕事をして解雇にな
ります。
給料は日本の銀行に入金されていますが、日本で仕事をしていないため、年末調整の際は日本で働いた分(2013年4月?2013年7月中旬)の所得を基準に還付金をうけとりました。
ただし、厚生年金、社会保険、雇用保険は2013年から現在までちゃんと加入しております。
そこで質問ですが、今回解雇になり、失業保険をもらうことになると思うのですが、もらう金額の基準はどのようになりますか?
①海外で仕事していた収入も含まれる。
②海外で仕事していた収入は含まれない(日本で仕事していた収入を基準にて計算)。
ご存知の方おりましたら、回答お願いいたします。
主人の代わりに質問させていただきます。
2013年4月?7月途中まで日本で仕事をしており。2013年7月?2014年8月中旬まで海外で仕事をして解雇にな
ります。
給料は日本の銀行に入金されていますが、日本で仕事をしていないため、年末調整の際は日本で働いた分(2013年4月?2013年7月中旬)の所得を基準に還付金をうけとりました。
ただし、厚生年金、社会保険、雇用保険は2013年から現在までちゃんと加入しております。
そこで質問ですが、今回解雇になり、失業保険をもらうことになると思うのですが、もらう金額の基準はどのようになりますか?
①海外で仕事していた収入も含まれる。
②海外で仕事していた収入は含まれない(日本で仕事していた収入を基準にて計算)。
ご存知の方おりましたら、回答お願いいたします。
他HPから引用ですが。
国内から給与が支払われている場合は、海外勤務者に対して支払われる給与のうち、国内勤務に服する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額の算定基礎となる賃金として取り扱います。
海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については実費弁償的なものとして賃金とは認められません。
国内から給与が支払われている場合は、海外勤務者に対して支払われる給与のうち、国内勤務に服する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額の算定基礎となる賃金として取り扱います。
海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については実費弁償的なものとして賃金とは認められません。
扶養と失業保険について教えてください。
私は来月5月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険をもらおうと思っていますが、会社都合なので待機期間もあまりなくもらえると思います。
今までは給付日数が90日でしたが、今年4月より改正されて150日の給付日数になったと
どこかで聞いたことがあるのですが、それは間違いないでしょうか?
あと、私は昨年2月まで主人の扶養に入っていましたが、2月から扶養を外れて働いていました。
しかし、今年5月で仕事が終わるので再度主人の扶養に入ろうと思っています。
扶養に入れるかどうかは妻の年間収入が103万円以下だと思いますが、今年の1月から12月までに入ってきた収入の
合計で間違いないでしょうか?
あと、失業保険の金額は収入として計算されないとどこかで拝見しましたが、本当でしょうか?
あと、失業保険をもらっている間は扶養に入れないので、自分で保険・年金など払わないといけないのでしょうか?
その際、どのような手続きをしたら一番いいのでしょうか?
上記内容で間違いなければ、私は今年1月から5月までの収入しかないことになるので103万円以下の収入ということになります。なので、失業保険をもらい終わる(150日給付ならば)・・6月から10月まで自分で保険・年金などを払い11月から主人の扶養に入るということは可能でしょうか?
そうすると、今年から主人の扶養に入っていることになり、主人の所得税なども多く払っている分は年末調整などで戻ってくるのでしょうか?
何もわからずにいろいろ質問攻めで本当に申し訳ありません。
今更回りの人にも聞くことができないので、質問させていただいてます。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は来月5月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険をもらおうと思っていますが、会社都合なので待機期間もあまりなくもらえると思います。
今までは給付日数が90日でしたが、今年4月より改正されて150日の給付日数になったと
どこかで聞いたことがあるのですが、それは間違いないでしょうか?
あと、私は昨年2月まで主人の扶養に入っていましたが、2月から扶養を外れて働いていました。
しかし、今年5月で仕事が終わるので再度主人の扶養に入ろうと思っています。
扶養に入れるかどうかは妻の年間収入が103万円以下だと思いますが、今年の1月から12月までに入ってきた収入の
合計で間違いないでしょうか?
あと、失業保険の金額は収入として計算されないとどこかで拝見しましたが、本当でしょうか?
あと、失業保険をもらっている間は扶養に入れないので、自分で保険・年金など払わないといけないのでしょうか?
その際、どのような手続きをしたら一番いいのでしょうか?
上記内容で間違いなければ、私は今年1月から5月までの収入しかないことになるので103万円以下の収入ということになります。なので、失業保険をもらい終わる(150日給付ならば)・・6月から10月まで自分で保険・年金などを払い11月から主人の扶養に入るということは可能でしょうか?
そうすると、今年から主人の扶養に入っていることになり、主人の所得税なども多く払っている分は年末調整などで戻ってくるのでしょうか?
何もわからずにいろいろ質問攻めで本当に申し訳ありません。
今更回りの人にも聞くことができないので、質問させていただいてます。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
改正はありましたが、かなり細かな条件(地域等)も満たさないと給付日数の延長に該当しないようですので、最寄のハローワークでそれに該当するかご質問された方がよろしいと思います。 それから受給要件(被保険者期間)は満たされてますか?
次に扶養に入れるかというのは所得税法上の扶養ですね、これは書かれてる通り、平成21年1月~12月の間の収入額が103万円以下であれば該当します。失業給付は非課税収入ですので、合算しません。平成21年中の収入が103万円以下に納まれば、年末調整にて戻ってきます。 ただし、6月給与から扶養控除申告書を訂正し、あなたが扶養家族になったことを追記すれば、6月から所得税の控除額が下がり、年末調整の際の再計算では2月~5月の期間の所得額分の過払い分が還付されます。
それから、失業給付受給期間は扶養に入れないので自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。5月末に退職されて、待機期間無しで失業給付を受けるのであれば、現在勤務先で加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するか選択することが出来ます。健康保険の任意継続でしたら、給与明細の健康保険料控除額を2倍した額が健康保険任意継続の掛金になりますし、国民健康保険の保険料はご自身の住んでる市町村役場で算出してもらうことができますので、比較して安いほうを選ばれたらいいと思いますが、任意継続は資格喪失日より20日以内に手続きをしないと出来なくなりますのでお気をつけください。手続きは、健康保険組合でなければ、社会保険事務所で行います。
次に扶養に入れるかというのは所得税法上の扶養ですね、これは書かれてる通り、平成21年1月~12月の間の収入額が103万円以下であれば該当します。失業給付は非課税収入ですので、合算しません。平成21年中の収入が103万円以下に納まれば、年末調整にて戻ってきます。 ただし、6月給与から扶養控除申告書を訂正し、あなたが扶養家族になったことを追記すれば、6月から所得税の控除額が下がり、年末調整の際の再計算では2月~5月の期間の所得額分の過払い分が還付されます。
それから、失業給付受給期間は扶養に入れないので自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。5月末に退職されて、待機期間無しで失業給付を受けるのであれば、現在勤務先で加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するか選択することが出来ます。健康保険の任意継続でしたら、給与明細の健康保険料控除額を2倍した額が健康保険任意継続の掛金になりますし、国民健康保険の保険料はご自身の住んでる市町村役場で算出してもらうことができますので、比較して安いほうを選ばれたらいいと思いますが、任意継続は資格喪失日より20日以内に手続きをしないと出来なくなりますのでお気をつけください。手続きは、健康保険組合でなければ、社会保険事務所で行います。
失業保険の事で質問なんです。
2年前に交通事故による怪我で就労不可能になり会社から就労規則により解雇され1年半経過し現在も治療中で就労不可能な状態です。
解雇後、すぐに失業保険の手続きに行ったのですが担当者から『就労不可能な状態では失業保険は受給出来ません。就労可能になってから来て下さい。』との事だったので何の手続きもせずに現在に至るのですがこの先働ける状態になったとしたら失業保険の手続きをすれば受給できるのでしょうか?
自分で調べたのですが延長手続きみたいな申請をしないと無効になるみたいな事が記載されてたので心配になり質問させて頂きました。
2年前に交通事故による怪我で就労不可能になり会社から就労規則により解雇され1年半経過し現在も治療中で就労不可能な状態です。
解雇後、すぐに失業保険の手続きに行ったのですが担当者から『就労不可能な状態では失業保険は受給出来ません。就労可能になってから来て下さい。』との事だったので何の手続きもせずに現在に至るのですがこの先働ける状態になったとしたら失業保険の手続きをすれば受給できるのでしょうか?
自分で調べたのですが延長手続きみたいな申請をしないと無効になるみたいな事が記載されてたので心配になり質問させて頂きました。
雇用保険の受給可能な期間は離職後、通常1年となっています。
離職後1年を経過すれば、申請も出来ないことになります。
受給期間延長の手続きをしていれば、3年間の延長が出来るのですが、貴方の場合、最初の手続きの際に受給期間延長の手続きを勧められたのか、勧められたが放置しておいたの?ハローワーク職員が詳しい説明もなしに、門前払いするとは思えませんが、その時の状況は貴方と担当した職員にしかわかりません。
どちらにせよ、今さらハローワーク職員も自分の非は認めないでしょうね。
おそらく無理とは思いますが、ハローワークに行って当時の事を話して相談してみることでしょう。
離職後1年を経過すれば、申請も出来ないことになります。
受給期間延長の手続きをしていれば、3年間の延長が出来るのですが、貴方の場合、最初の手続きの際に受給期間延長の手続きを勧められたのか、勧められたが放置しておいたの?ハローワーク職員が詳しい説明もなしに、門前払いするとは思えませんが、その時の状況は貴方と担当した職員にしかわかりません。
どちらにせよ、今さらハローワーク職員も自分の非は認めないでしょうね。
おそらく無理とは思いますが、ハローワークに行って当時の事を話して相談してみることでしょう。
1~3月まで職業訓練校に通いながら失業保険給付をもらい、4月は無職で5月からパートはじめました。
10月に入籍する予定があるのですが、12月までは103万までか130万までに抑えたほうがよいですか?
10月に入籍する予定があるのですが、12月までは103万までか130万までに抑えたほうがよいですか?
10月の入籍以降、どのような健康保険制度に加入される予定なのかによって判断が変わってきます。
もし、お相手の加入されている社保などの被扶養者となられるようでしたら、10月以降「向こう1年間の年収が130万円未満」となるようにご注意ください。
原則的に過去の収入は判断基準に加味されません。
また、お相手の税金を計算する上で「配偶者控除」の対象となりたいのであれば、「今年(1~12月)の年収を103万円以内」にしておく必要がありますが、失業給付金は非課税所得のため年収に含める必要はありません。
5月以降のパート分だけで判断するようになりますよ。
もし、お相手の加入されている社保などの被扶養者となられるようでしたら、10月以降「向こう1年間の年収が130万円未満」となるようにご注意ください。
原則的に過去の収入は判断基準に加味されません。
また、お相手の税金を計算する上で「配偶者控除」の対象となりたいのであれば、「今年(1~12月)の年収を103万円以内」にしておく必要がありますが、失業給付金は非課税所得のため年収に含める必要はありません。
5月以降のパート分だけで判断するようになりますよ。
助けてください!育児休暇取得する前に育児休暇後の解雇。長文です。
総従業員9人の調剤薬局で働いています。
来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。
よく育児休暇中の解雇は無効と書かれているのをみますが、私の場合はまだ育児休暇を取得していないですよね?この場合はどうなのでしょうか?
しかも解雇ではなく自己都合でというのが引っ掛かっております。失業保険ももらえる時期も日数も遅くなるりますよね?
保育園にも入れられなくなってしまうだろうし、解雇の対象にいの一番にされたように子持ちだとすぐ就職できるかもわからないのに。
育児休暇とって復帰しないで辞めたなんて次の就活にも響くと思うのですが。会社の印象が悪くなるから解雇を避けたいだけだと思うのですが。
そして社長は育児休暇はとってもらっても構わないと言いました。退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。これはαの部分にもよりますが妥当でしょうか?
たしか企業にも育児休暇をとらせるともらえる補助金みたいなのがあったと思うのですが、会社はちゃっかり受け取れるのでしょうか?
次の休みに職安に聴きに行こうと思っていますがその前に社長に催促されそうだし、下手な事しないほうがいいのか迷っています。
育休前の解雇、解雇→自己都合、退職金、詳しい方お願いします。
総従業員9人の調剤薬局で働いています。
来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。
よく育児休暇中の解雇は無効と書かれているのをみますが、私の場合はまだ育児休暇を取得していないですよね?この場合はどうなのでしょうか?
しかも解雇ではなく自己都合でというのが引っ掛かっております。失業保険ももらえる時期も日数も遅くなるりますよね?
保育園にも入れられなくなってしまうだろうし、解雇の対象にいの一番にされたように子持ちだとすぐ就職できるかもわからないのに。
育児休暇とって復帰しないで辞めたなんて次の就活にも響くと思うのですが。会社の印象が悪くなるから解雇を避けたいだけだと思うのですが。
そして社長は育児休暇はとってもらっても構わないと言いました。退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。これはαの部分にもよりますが妥当でしょうか?
たしか企業にも育児休暇をとらせるともらえる補助金みたいなのがあったと思うのですが、会社はちゃっかり受け取れるのでしょうか?
次の休みに職安に聴きに行こうと思っていますがその前に社長に催促されそうだし、下手な事しないほうがいいのか迷っています。
育休前の解雇、解雇→自己都合、退職金、詳しい方お願いします。
妊娠、出産を理由とした不利益扱いは全て禁止
されています。
小学校入学前のお子さんの看護のための休暇は
年5日まで認められていて、これは申し出れば、
会社は拒むことができないものです。
3歳までのお子さんを養育するための時間短縮
勤務も申し出があれば、拒むことはできません。
会社の都合で、させられないと言っているだけです。
若いうちに・・・(中略)・・・絶対いい。のも、退職
してほしいから勝手に言っているだけで、どちらが
良いかはあなたが決めることです。
会社の印象が悪くなるからではなく、会社側からは
解雇することはできないからだと思いますよ。
労働者側から辞めることには規制がありませんから。
退職金については話し合いですから、こうした事情で
辞めてもらう代わりに、+αしようと言っているのですから、
納得できる条件かどうかです。
生活のことや再就職ができそうかどうかなどもあるので、
それを含んで考えてみてください。
育児休業によって会社が受け取れる助成金は、元の
職場に復職させた実績がないと受け取れません。
雇用保険関係は職安が担当ですが、育児休業関係は
労働局の雇用均等室が担当になりますから、そちらにも
相談してみると良いと思いますよ。
相談は電話でもできます。
されています。
小学校入学前のお子さんの看護のための休暇は
年5日まで認められていて、これは申し出れば、
会社は拒むことができないものです。
3歳までのお子さんを養育するための時間短縮
勤務も申し出があれば、拒むことはできません。
会社の都合で、させられないと言っているだけです。
若いうちに・・・(中略)・・・絶対いい。のも、退職
してほしいから勝手に言っているだけで、どちらが
良いかはあなたが決めることです。
会社の印象が悪くなるからではなく、会社側からは
解雇することはできないからだと思いますよ。
労働者側から辞めることには規制がありませんから。
退職金については話し合いですから、こうした事情で
辞めてもらう代わりに、+αしようと言っているのですから、
納得できる条件かどうかです。
生活のことや再就職ができそうかどうかなどもあるので、
それを含んで考えてみてください。
育児休業によって会社が受け取れる助成金は、元の
職場に復職させた実績がないと受け取れません。
雇用保険関係は職安が担当ですが、育児休業関係は
労働局の雇用均等室が担当になりますから、そちらにも
相談してみると良いと思いますよ。
相談は電話でもできます。
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