失業保険について質問です。現在某派遣会社Aで働いていますが、派遣会社の派遣法違反により、3月末で解雇される事になりました。
派遣会社の担当者に離職票が自宅に届くまでに3週間から1ヶ月掛かると言われました。
実際の解雇は3月末ですが、失業保険給付はハローワークで手続きをした日から待機期間7日間含めて5週間位だったと思いますが、4/1から4/20迄3週間の期間限定のアルバイトがあり、もしその仕事をしてしまうと、5週間の後3週間給付期間が延長になってしまいますか?
あと、給付金額はお給料の総支給額平均の6割から8割と聞きましたが、勤務期間が短いと6割になってしまう物でしょうか?
会社都合解雇であれば給付制限ないです。で、失業給付申請するとハローワークから説明会出席命令がきます。

でその説明会開催から1週間待機命令きます。この1週間経過するまで就活バイトは一切できません。それやると給付資格なくなります。待機が過ぎれば就活はしてください

で、週20時間以上のバイトだと就業とみなされ失業給付資格は失効します

で給付金は退社半年前までの総支給額/180日の6割程度が1日の給付金です。なんで給付金など1日5000円なんてないです(これは給料次第ですが)勤務期間短いとか長いとか関係ないです

あとそういう事例だと特定受給資格者になる可能性もあるんで確認してください ハローワークに受給期間が優遇されます


で失業給付申請する前のバイトであれば関係なかったはず(これはハローワークに確認してください)


あとこれは給付資格あると仮定して話してます。雇用保険かけてなかったり雇用保険かけてる期間が短いと受給資格がないんで
失業中の年末調整の申請の仕方、やり方についてどなたか、ご教授下さい。
失業中の年末調整の申請の仕方、やり方についてどなたか、ご教授下さい。

去年(2009年)9月末で会社都合で退職した人間です。
その後、失業保険を頂いておりまして、来月(2010年2月)より念願の就職が決まりました。

今までのサラリーマン時代は会社に所属していたので、
年末調整を会社側が行ってくれて、還付金が何事も無く年末の給料に反映されておりましたが、
去年の年末は失業中でしたので、
去年の税金の還付金はどこへ申請すれば戻ってくるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、
ぜひ教えて下さい。
私は一昨年の1月に退職しましたが
退職の際にもらった最後の給与明細と源泉徴収、退職金の明細、
個人で入っている生命保険の控除用証明書(郵送してくるもの)、
失業保険の受取明細を持って確定申告に行きました。

確定申告の用紙はパソコンからダウンロードできますし、
場所によっては係の人がついてイチから
書類の書き方を教えてくれるので大丈夫だと思います。

あなたがお住まいの区域の役所でもいいし、
今の時期なら臨時的に確定申告の手続きができる
場所が数箇所あると思うので
役所に確認するか、パソコンで探せます。

あとは持参するものを電話で確認してから
行かれるのがいいと思います。
失業保険の待機期間とアルバイトについて。。。
今年の4月末日付けで13年勤めた会社を自己都合にて退職し、就職活動をしている者です。40歳という年齢もあり、なかなか給与面など折り合う就職先がみつからず...家族もいるので..優雅に遊んでいる訳にもいかず、5月1日からアルバイトをする事にしました。週5日、1日 8時間労働 時給900円の3ヶ月間の契約です。とても家族を養っていける給料にはならないんで、正社員としての就職先は継続して探しているのですが....。コレって失業保険の待機期間にはどう影響するのでしょうか? 通常退職後、自己都合なので3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間に、先の条件でアルバイトした場合、失業保険の支給は、アルバイトの契約期間が終わった3か月後の8月位から支給してもらえるのでしょうか? ハローワークに行って聞けば良いのでしょが、どなたか教えてください。
4月末で退職されて5月1日で3ヶ月の契約期間のアルバイトで週5日、1日 8時間労働ならば、そのアルバイト先で雇用保険に加入するはずです。

質問内容から察するに、質問者様は4月末の退職後「離職票」をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きはされていないのではないかと思います。

であれば、5月1日からの3ヶ月間の契約期間のアルバイトが終わった後、アルバイト先の会社からも離職票がもらえますので、4月末で退職された会社の離職票と二つ合わせて、ハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定の手続きをする流れになると思います。

5月1日から3ヶ月の契約期間が終わった時の離職票に記載されてある離職理由は「雇用期間満了による退職」になるはずですから、給付制限3ヶ月は発生しません。
アルバイトが終わって、離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定手続きをされた日から起算して7日間の待期期間を満了すれば、その翌日から支給対象となります。

詳細についてはハローワークの給付窓口へ相談してみてください。
失業手当について
平成21年4月6日から勤務していた会社を平成23年8月31日付で退職し、ハローワークに離職票を提出し、もろもろの手続きを行なっておりました。
が、10月1日から派遣で仕事が決まり、勤務しておりましたところ、8月に遭った交通事故の後遺症で仕事が続けられなくなりました為、11月30日で雇用打ち止めという形になってしまいました。
そこで質問です。
派遣会社でも雇用保険に入っていた場合、この2ヶ月という就労期間でも失業保険の受給は可能なのでしょうか?

雇用保険の「引き継ぎ」という言葉を耳にしたのですが、それは一度離職票を提出してしまうとできなくなると聞き、
私の場合は一度ハローワークに出向いているし、就職の際引継ぎの手続きをしていないのでこれは不可能だと思いますが…。

引継ぎはしていないし、就労期間は短いしでどういう扱いになるのだろうかと思いまして…

過去に12ヶ月就労している事実があれば認められるという話も聞いたのですが、なんだかよく理解できず終いでして。。
どなたかお知恵をお貸しいただけると幸いでございます。
元々、職安で手続きをしておきながら就職が決まったからといって放置したのが良くありませんね。でも終わった事は仕方ないので・・結論は、来年8月末までの間(前の職場を辞めてから1年間受給資格がありますので)失業給付を受けることが出来ますので、派遣会社で加入していた2か月間の離職票(喪失証明書)を貰って、それを持参のうえ職安に出向いて再手続きして下さい。もろもろの手続きで既に受給資格者証が発行されてるのでしたらそれも必要となります。また、あくまでも2年4カ月勤めていた会社での受給資格での再開となります。(今の会社でのものは期間が短いので受給資格がつきません)後遺症で仕事が継続不能・・とありましたが、医師の方から軽度な就労でも可能との証明があれば再手続きできますが、就労不能であれば可能になるまで手続きできないことも考えられます(職安サイドから確認される可能性があるということ)
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