失業保険などについて。
出産のため、20年8月に退職しました。失業保険受給期間延長をして今に至ります。育児も落ち着いたので、仕事探しつつ、
受給しようと手続きしてきました。そこで言われたのが、1日の支給額?が4490円なので扶養から外れないといけないかも?みたいな事を言われたのですが、必ず外れないといけないものですか?
それと、外れたら場合、私個人で払わないといけないものは、年金と国民健康保険の2つで合っていますか?
その2つの場合、いくらくらいの支払いになるのでしょうか?前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?私も対象になるでしょうか?
それと、その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?(もしそうなら、失業保険受給しないで、扶養に入っていたい)

無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします
>必ず外れないといけないものですか?<
失業給付の日額が3,612円以上の場合は、被扶養者にはなれません。

>年金と国民健康保険の2つで合っていますか?<
はい、合ってます。ただし、国保の請求は世帯主に来ます。

>いくらくらいの支払いになるのでしょうか?<
国民年金保険料は、22年度15,100円です。
国保料(税)は、市区町村の条例によります。

>前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?<
世帯主と配偶者の収入もみられます。
あなたに収入が無くても、世帯に収入があると減免されません。

>その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?<
あり得ません。
4,490円×30日=134,700円
1ヶ月の支払が13万円以上にはなりません。
失業保険について質問です。
失業保険のもらえる金額は通常だと11日以上出勤した月×6ヶ月÷180だと調べて分かりました。
例えば正社員退職後、一年以上雇用保険有のパートに出た場合、直近に勤めていたパート先の離職票で失業保険をもらう事になるのでしょうか?

現在正社員で5年以上働いている会社を自己都合で退職後、失業保険をもらいつつじっくりパート先を探すか、失業保険の給付を待たずパートに出るか悩んでおり、平たく言えばいやらしい話、どちらが得か気になっています。

よろしくお願いします。
>失業保険のもらえる金額は通常だと11日以上出勤した月×6ヶ月÷180だと調べて分かりました。

そうではなくその金額の50%~70%の金額が支給されるということです。

>例えば正社員退職後、一年以上雇用保険有のパートに出た場合、直近に勤めていたパート先の離職票で失業保険をもらう事になるのでしょうか?

そうなります。

>どちらが得か気になっています。

金額だけを考えれば

>失業保険をもらいつつじっくりパート先を探すか

でしょう。
失業保険の事で分かる方がいらっしゃいましたら、ご助力お願いします。

旦那は土建関係の仕事を5年やりました。

会社の社長のやり方にそぐわなく、辞めようと考えています。
そこで失業保険を貰う為には何をすれば良いのでしょうか?。
雇用保険には間違いなく入っていますね。雇用保険に打っていの期間加入していないと雇用保険(失業給付)は受けられませんので、この確認が先です。

雇用保険に入っているなら、退職後にハローワークに申請すれば良いのです。申請には会社から離職票を貰うことが必要です。
なお、会社都合なら申請して後、早い時期に受給できますが、自己都合の場合は直ぐには貰えませんので(3ヶ月の待機制限と言って3ヶ月+7日間は貰えないのです)・・・その間の生活費を確保しておくことが大切です。

雇用保険(失業給付)を貰うのにも大変ですので十分確認しておくことが大切です。

【補足の説明】
離職票を交付しないということは届出をしないこととなり法律違反行為になりますので、会社としても届出・交付は行われると考えてよいでしょう。

なお、雇用保険被保険者証とか年金手帳はきちんとして置くべきですよ。
*序ですが健康保険は国民健康保険に加入ですね。この場合は会社から社会保険被保険者喪失証明書を貰って下さい。この証明書をもってお住まいの市区町村で国民健康保険の加入届けをして下さい。なお、市区町村によっては喪失証明書でなくても離職票(ハローワーク提出前であること)でOKするところもあります。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業中の国民健康保険について質問です。
7月に会社都合の退職のため、軽減はされますが、
それでも失業保険料もらってぎりぎりの生活です。

国民健康保険の加入手続きにはまだ行っていません。
来年1月からの就職が内定しました。

1.私から役所に行かなければ、国保の請求がくることはありませんか?

2.内定先に、就職以降、国保に加入していなかったことは判明しますか?
1.はい。加入手続きしなければ請求はきません。
2.判明しません。

が、加入手続きはしなくてはいけないものです。。

失業中であれば再就職が決まるまでは支払いは猶予してもらい再就職後に分割で支払うことができます。

年金は未納期間となってしまうので、再就職後忘れずに追納してくださいね。
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