失業保険について教えて下さい!来月中で退職する場合 失業保険はもらえますか?社員で毎月 雇用保険ひかれています ただ 平成19年より社員~4月~平成20年4月まで出産の
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
〉わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです
ケータイじゃ無理ですよ。
「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。
〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。
基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。
ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。
〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。
次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。
〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
ケータイじゃ無理ですよ。
「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。
〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。
基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。
ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。
〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。
次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。
〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
娘が失業保険を受け取る手続きをしています。家は、自営ですので手伝わせてバイト代を支払、受け取ることは、ダメですか?全く、収入があっては、失業保険を頂く資格はなくなりますか?
当然、申告は行っていただくとして、では正直に申告した場合に、引き続き基本手当の支給対象となりうるかどうか、というところですね。
これはバイトの性質にもよりまして、そのバイトが日雇い的あるいは一時的なものであれば、まだ基本手当の受給権は失われない可能性があります。
その場合、バイトを行った日は基本手当の支給対象とならず、その代わり「就業手当(※)」が支給されることになりますが、そうでない日は基本手当の支給対象となり得るということですね。
※就業日×基本手当日額×30%
一方で、そのバイトが継続的なものであれば、バイトを始めた時点で基本手当の受給資格を失う可能性が高く、そうなれば、バイトをした日しない日に関係なく3割支給となってしまいます。
元々質問者様がご心配の通り、バイトを届け出た時点で基本手当の支給対象から外れる可能性が高いのは確かです。
もしハローワークと交渉する余地があるとすれば、そのバイトはあくまでも一時的な就業であり自分の仕事は決してまだ定まっていないのだ、という点を主張するくらいですね。
がんばってください。
これはバイトの性質にもよりまして、そのバイトが日雇い的あるいは一時的なものであれば、まだ基本手当の受給権は失われない可能性があります。
その場合、バイトを行った日は基本手当の支給対象とならず、その代わり「就業手当(※)」が支給されることになりますが、そうでない日は基本手当の支給対象となり得るということですね。
※就業日×基本手当日額×30%
一方で、そのバイトが継続的なものであれば、バイトを始めた時点で基本手当の受給資格を失う可能性が高く、そうなれば、バイトをした日しない日に関係なく3割支給となってしまいます。
元々質問者様がご心配の通り、バイトを届け出た時点で基本手当の支給対象から外れる可能性が高いのは確かです。
もしハローワークと交渉する余地があるとすれば、そのバイトはあくまでも一時的な就業であり自分の仕事は決してまだ定まっていないのだ、という点を主張するくらいですね。
がんばってください。
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
失業保険については待機期間の7日を過ぎたら、アルバイト可能です。
しかしその事項を申告書にキチンと記載することです。もちろん失業手当の額は減少します。(アルバイトした日数分)
また月に14日以上働いてしまうと就職とみなされますので注意してください。
ウソの申告をすればバレた場合、失業保険の支給停止、返納(たしか2~3倍)のペナルティがあります。
自己都合で退職した場合は3ヶ月後からの支給になりますが、その日数の残に応じて再就職手当てがでます。
支給日数が90日だとしたら支給期間が90日の1/3~2/3残っていれば上記の手当てがもらえます。
しかしその事項を申告書にキチンと記載することです。もちろん失業手当の額は減少します。(アルバイトした日数分)
また月に14日以上働いてしまうと就職とみなされますので注意してください。
ウソの申告をすればバレた場合、失業保険の支給停止、返納(たしか2~3倍)のペナルティがあります。
自己都合で退職した場合は3ヶ月後からの支給になりますが、その日数の残に応じて再就職手当てがでます。
支給日数が90日だとしたら支給期間が90日の1/3~2/3残っていれば上記の手当てがもらえます。
年内で退職し、来年1月中旬からワーキングホリデー半年間留学する予定です。
わからないことばかりなので教えてください!
主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?
②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??
③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?
④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??
⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)
どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。
よろしくお願いします!!
わからないことばかりなので教えてください!
主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?
②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??
③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?
④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??
⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)
どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。
よろしくお願いします!!
社会保険の被扶養者についてですが、
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?
違います、退職した次の日からです。
① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。
日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。
戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。
② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。
海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?
③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。
④⑤・・・・・・・・・・・・・・
失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?
違います、退職した次の日からです。
① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。
日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。
戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。
② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。
海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?
③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。
④⑤・・・・・・・・・・・・・・
失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
正社員として入社8年目、11月末に退職予定です。(依願退職です)
12月から派遣社員として働く予定です。
(まだきちんと決まってませんが決まらなければ1月から働く可能性あり)
この場合の失業保険というのは支給されるのでしょうか?
無知な者ですがよろしくお願いします。
12月から派遣社員として働く予定です。
(まだきちんと決まってませんが決まらなければ1月から働く可能性あり)
この場合の失業保険というのは支給されるのでしょうか?
無知な者ですがよろしくお願いします。
基本的に、ハローワークで失業保険の手続きをする場合には、
「求職の状態にあること」の条件が絶対に必要です。
次の就職先が既に決まっていて、時期だけが未確定なあなたの場合、
残念ながら見送らざるをえません。
※ただし、今回は貰い損ねても、次回失業の際は今の勤務期間も通算した計算で、支給日数が決まります。
残念なことばかりでもないです。
「求職の状態にあること」の条件が絶対に必要です。
次の就職先が既に決まっていて、時期だけが未確定なあなたの場合、
残念ながら見送らざるをえません。
※ただし、今回は貰い損ねても、次回失業の際は今の勤務期間も通算した計算で、支給日数が決まります。
残念なことばかりでもないです。
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