突然の職場移動か退職をせまられ退職を選びました。当然自己退職なので失業保険はもらえません。こんなケース世の中当たり前なんでしょうか。
離職票の離職理由が自己都合になると、失業手当をもらうまでに3か月の待機期間が発生しますが、雇用保険を半年以上払っていれば失業手当自体はもらえると思います。

自己退職だと失業保険がもらえないとは、どこでお知りになったのでしょうか。
詳しくはハローワークのHP等で調べてみてはいかがでしょうか。

離職理由が納得できなければ、ハローワークで手続きをするときに異議申し立てをすることができます。
やめざるを得ない状態に追い込まれたという事を説明できれば、会社都合もしくはそれに準じた理由として処理してもらう事が出来る場合があります。
そうなると、待機期間が7日間のみとなり、早く支給してもらえるようになります。

会社がわるくて自己退社せざるを得ない理由としては、
「時間外勤務がとても長く心身ともに働けなくなるほど消耗してしまった」
「部署移動を命ぜられたが必要な研修などがなく実際仕事ができる状態ではなかった」
専門職や派遣の場合は「契約内容と全く違う条件の仕事に従事させられ、改善を求めたがかわらなかった」などがあります。
他にもあると思いますが、ハローワークの担当者が会社に問い合わせてくれて、事情をかんがみて決めてくれます。
私は異議申し立てで待機期間を短縮してもらいました。

実際のところ、質問者様の様なケースは結構あると思います。
ただ、ある程度雇用保険や労働基準法等の知識をつけておけば、対処もしやすいかと思います。

◆補足を見て
納得しての退職ではないでしょうが、一緒に働きてきた方々にはその事情は関係ないと思います。
雇用に関する問題は、あくまでも会社とあなたとの間の問題です。
上司も個人的な考えで異動や退職の話をしたわけではなく、あくまで職務でした事です。
多少の気持ちがあるのであれば、菓子折りなどは持っていかないまでも、一言くらい挨拶してもいいのではないかと思いますよ。
ただ、どうし持て挨拶したくなければ無理にしなくてもいいかと思います。
あくまであなたの気持ち次第だと思います。
失業保険についてです。
自分から辞めた場合は3ヶ月後から支給されるのですか?
また最初は、3ヶ月分まとめて支給されるのですか?
3ヶ月間は待機期間で、失業とはみなされない為、その間は支給されません。
待機期間が過ぎてからが、失業期間になり支給対象日になります。
まとめて払われる事はありません。
失業保険(失業給付)について質問します。
前職(勤続9年)を昨年9月に退職しました。
退職理由は会社都合です。
通常であれば会社都合退職ですので180日分の失業給付が受けられたはずなのですが
昨年10/1(退職日の翌日)より再就職しましたので失業給付を受けておりませんでした。

そしてこの度、7月末で現勤務先を退職する事になりました。
今回は自己都合退職です。

次の勤務先はまだ決まっておりませんので失業給付を受けたいのですが、自己都合なので90日分給付(待機90日)なのでしょうか。
前回分を未受給なので180日給付可能なのでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願い致します。
給付日数・給付日額・給付制限の有無は、最新の離職理由で決定します。

つまり、前職の離職理由は、今回離職での失業給付申請では無効ということになります。

ですので、給付制限期間3ヶ月、所定給付日数90日※ということになります。

※前職離職時、被保険者期間が9年2ヶ月だった場合、今回の離職では被保険者期間10年となり、所定給付日数は120日となります。
待機期間満了後、認定日前に就職が決まりましたが、失業保険はどうなるのでしょうか? HWの説明が担当者によって違います。
素人の質問で申し訳ないのですが、教えてください。
3/31に会社都合で退職し、4/21にハローワークで求職申込を行い、認定日を「5/19」と指定されました。
(本当は退職直後から求職活動は個人で行っていましたが、会社から離職票が届いたのが遅かったため、この日程になりました)

5/18、A社の最終面接を受け、その場で口頭での内々定を受けました。

5/19、初回認定日でしたが、勘違いしていてハローワークに行かず、認定を受けることができませんでした。
(これは自己責任ですので、仕方ないとあきらめています)

5/20、ハローワークに行き、新たな認定日を「6/16」と指定されました。
その際、「健康診断前のため正式ではないものの内々定が出ており、6/1入社予定」と告げたところ、
「入社日前日5/31に再度訪問して手続きすれば、失業給付は5/20から5/31まで支給され、再就職手当も支給される。」と説明されました。

5/26、B社の一次面接を受けました。

5/28、B社の最終面接を受け、口頭での内々定を受けました。

5/29 A社への入社は辞退し、B社へ7/1入社の意思を口頭で伝えました。
ハローワークに行き、「6/1入社はなくなり、7/1入社することとなった」と告げたところ、
「内定したからには求職活動は行わないはずなので、失業給付は出ない」と言われました。

B社の内々定は健康診断後に問題がなければ採用通知書類が交付されることになっており、正式なものではありません。
また、待機期間は終了しているはずなので、5/20のハローワークの担当者の説明から推測するに、入社日前日まで失業給付金は出るのではないかと思っていたのですが、違うのでしょうか?
6/16の認定日まで、さらに求職活動を2回以上行わなければダメなのですか? もしくは、入社日前日まで求職活動の実績を作らなければダメなのでしょうか?

ダメならばハローワークに行って形だけ相談するなり、興味のないセミナーを受けるなりしようかと思いますが、他の真面目に求職活動している方々の邪魔をするようで申し訳ない気持ちがします・・・・。

なお、今までハローワークでの求職は一切行っていません。A社は個人応募、B社は転職エージェント経由での応募です。

頭の悪い質問でスミマセン。よろしくお願いします。
職員個々に見解がまちまちな場合、その窓口でなく責任ある役職者を呼んでもらい、その方の見解を質してみることが一番です。

最初のA社について、「入社日前日5/31に再度訪問して手続きすれば、失業給付は5/20から5/31まで支給され、再就職手当も支給される。」は正しいんですが、その見解は、質問者さんが入社確定の意思を示したことに基づき出されたものです。

ところが質問者さんには、まだB社応募への意思が残っていたわけですよね。その説明が不足していたため、今度の職員には「単に入社時期を引き伸ばして受給期間を延長する狙い」だと解釈されてしまったんではないでしょうか。

明日にでも、しかるべき役職者にあらためて事情を説明のうえ、納得いく形で返答を求めてみましょう。できれば、それぞれの日に対応なさった職員さんの名前も得ておきたいところですが・・・

…ぐっどらっく★
今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。

そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。

早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?

ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?

全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。

「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。

短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。

もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。

「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。

離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。

今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
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