確定申告の事なのですが、結婚して失業保険を受給していたため、昨年の数カ月、国民年金、健康保険に加入し支払していました。受給が終わり、旦那の扶養に入り、パートを範囲内で始めました。
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
国民健康保険、国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、
実際に支払った人が受けられる所得控除ですので、口座引き落としなら、
口座名義人であるあなたしか受けることはできません。
(納付書による現金払いなら、ご夫婦どちらが受けても可)

医療費控除は支払った人が誰であるかはみません。
生計を一にしていれば、その親族の分をすべて一緒にすることができます。
ただ、実質の自己負担額が10万円(または総所得の5%)を超えていないと
受けることはできません。
結婚に伴い仕事を辞め旦那の扶養に入りました。

その時点では収入の見込がなかったのですが、失業保険がおりることになり、日額的には扶養は不可能な金額です。
このまま扶養であり続けた場合のデメリットについて教えて下さい。

(ところでバレるものでしょうか...。)
きちんとした健康保険組合でしたらばれます。
きちんとした組合だと
失業保険を受給しうる人の扶養認定の際には
認定期限が設けてあるはずですので
期限が来た時に失業保険を受給していない証明(離職票を再度提出させるか、ハローワークからの証明を提出するか等)を提出させられます。
受給していた場合はそこでばれます。
ばれた場合は
遡って扶養が抹消され
遡って国民健康保険と国民年金に加入する必要がでます。
また、その期間に健康保険組合が負担した医療費(7割分)は返還請求されます。
(その場合、その返還した7割は国保に請求すれば
国保から支払われる可能性もありますが、
基本的に国保は遡及して加入することは可能ですが、
給付は遡及しないので、7割分は払いっぱなし
つまり、10割負担で医者にかかったのと同じ状態になる可能性もあります)

ただ、万一ルーズな組合で
ばれないとしても、そういう不法行為はやめましょう。
損得以前に自分の人間性が貶められます。
今まで扶養にしてくれたご主人の会社に恩を仇で返すようなものですよ。
雇用保険に加入していない会社について
今年になって就職した会社なのですが、社員数は5人未満の小さな会社です。
規模は小さいですが株式会社です。まだ設立して一年未満の若い会社です。
給料は毎月もらっているのですが、給与からは所得税しか引かれていません。
会社は雇用保険に加入していないため、雇用保険も当然引かれていません。
社会保険等の加入もなく、国民健康保険には個人で加入し、年金も毎月納めています。
住民税も通知が来た時に納めています。
この場合、年末に行われる年末調整は会社でやってもらえるのでしょうか?
雇用保険に加入していないので当然失業しても失業保険がもらえないということですよね?
会社は雇用保険加入の義務はないのでしょうか?
以前勤めていた会社は去年退職したので、自分で三月に確定申告を行ったのですが
今こういう場合はどうすればよいのでしょうか??
ちなみに勤めたのが一月なのでまだ半年くらいしか経っていません。
知識がなく申し訳ないのですが、詳しい方教えて下さい。
残念ですが5人未満の企業には雇用保険の加入義務はありません。

所得税が引かれているのであれば年末調整はして貰えます。年末調整や確定申告は所得税に対して行われるものですから。
夫の扶養家族に入るための手続きについての質問です。
昨年3月いっぱいで仕事を辞め新しい職を探しながら、昨年12月まで失業保険の給付を受けていたものです。

やっと仕事が決まり先週からスタートという矢先に義母の体調が悪くなり一人に出来ないという事で仕事が出来なくなってしまったため、夫の扶養に入る事を決めましたが、会社から「非課税証明書」を持ってくるように言われました。

どのような物なのか役所に問い合わせたところ、一昨年(24年)の1月から12月までの所得などが掲載されているものであると説明があったのですが、現在が無収入なのに、収入のある頃の証明書が必要なのでしょうか?

いろいろ検索して調べたのですがよくわかりませんので、よろしくおねがいします。
補足を受けて
合計60万円ですよね?それなら扶養範囲内です。まずは役所に行き、あなたが扶養範囲内の収入しかなかったことを証明する紙をもらってください。

”非課税証明書”ですから、課税されていない(つまり、稼ぎがない)証明です。収入が一定以上あると扶養には入れないので、証明が必要ということでしょう。
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