失業保険について質問です。

今日離職届を提出しました、自主退社なのですが、失業保険はいつから支給されるのでしょうか?
離職届?
会社に離職届を出しただけでは失業保険は貰えません。
離職後会社から離職票を貰い、管轄のハローワークで手続き『受給資格決定』を受けてから待期期間7日間給付制限期間3ケ月支給対象期間『受給資格決定日』により最初の認定日は違う(28日以下)だと思います。
失業保険申請方法について
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?

退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?

また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?

また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
よく理解していない方が回答されていますね。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。

参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
仕事を辞めさせてもらえない。

今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。

私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。

引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)

どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。

退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。

体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。

また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。

国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。

ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
失業保険について質問します。2年8ヶ月働いた会社を辞め転職しました。現在の会社は3月から勤務していますが、自己都合により退職する事になります。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社を辞めて退職は今年ですか?
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。

ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。

そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。

それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
退職届の日付に関して質問がございます。
現在、社長、社員1名の会社にて
アルバイトにて5年勤務しており

妊娠が発覚し
その後つわりがひどいため
年末からずっと仕事をお休みしております。

1月は1度も出社しておりません。

会社にはもちろん連絡済みで
1月の中くらいに一度 退社の了解を得たのですが
つわりで外出できなかったため
退職届が提出できないままでした。

その後、社長と連絡を取り合っておりましたが
引き継ぎしてもらって2月の締日までと考えていると連絡がありました。


就業規約等あるのかないのか、
社員の年間に使える有給ですら提示されていない会社のため
かしこまった規約等いっさい聞いたこともなく
今までそれに沿っての退社をした方も一人もいません。

2月の締日つけで退社届を書き直しましたが
引き継ぎも1回で済みそうな状況になってきており
2月締日での退社でなくてもいいのでは?と。

1月から1度も出勤していなく
2月も1度くらいの出社になりそうで

この場合 いったいいつ付けでの退社届を書くべきなのでしょうか。


失業保険を考ええると
本当は はじめに了解を得た1月の中での退社届を受理していただけたら
よいのですが
もう日にちが過ぎ過ぎていますし

失業保険のことも考えると
いつの日つけでの退社届が望ましいのでしょうか。

ちなみに1月分は 1月締日までに2回出社しています
退職日は、本人または会社側からの希望日をもって設定するものなのでいつというのが難しいですが、会社が2月末でというのであれば2月末、もしくは2月の最終出勤日にしてもらうのがいいのではないでしょうか。

仮に1月末退社としたところで、「退職(離職)日」よりも「申請に行った日」からの待機期間等という計算になり、早く退職したからといって支給日が早まったり、日数が減るということもありません。
退職日以前の給与で、勤務日が11日以上ない月の給料に関しては計算外となりますから、平均額が下がるのでは?という心配も不要です。
下手に退職日を早めて、後に1日分の給料を貰ったということにする方がややこしくなるかも。

何はともあれ、速やかに日付を決めて、さっさと書類を出してもらいたいところですね。
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