失業保険について質問です。私は去年会社を辞めて今バイトをしながら就職活動をしています。これまでハローワークで失業保険の手続きをしておらず先日手続きに行ってきました。その際職員の方にバイトの時間帯や
雇用契約のことについて聞かれました。そこで知ったのですがバイトでも雇用保険に入っていると失業保険を受け取れない場合があると言われました。先ほど確認したらバイト先で雇用保険に入っていることがわかりました。この場合失業保険は全く受け取れないのでしょうか?もし受け取れる方法がありましたら教えていただければ有難いです。
あなたは知識がなくてわからなかったので仕方がないと思いますが、週20時間以上で31日以上雇用なら雇用保険加入が義務になっていてその場合はチャンとした就職になるのです。
ということはそれまでは失業状態ではないと言うことになって失業保険(雇用保険)の支給対象者ではないのです。
ですからすぐに辞めてください。そうして完全失業状態になってハローワークに申請に行ってください。
それなら受給できます。
ただし、受給できるにしても、そのアルバイトの過去6ヶ月の総支給額の平均から基本手当が計算されますか前職の賃金と比較して安くなるとは思います。
失業保険について

失業保険についてお尋ねします。当方、2011年11月5日を以て退職しましたが、2011年11月21日から次の仕事が始まります。この16日間は失業者として給付を受けることは可能で
すか?全くの無知ですので、質問の意味が分からないかもしれませんが、お許し下さい。
簡単に言えば、
再就職までの期間がないので、離職票届くころに就職しているので、もらえません。
ハローワークに手続きして無職であることを証明しなければなりません。
それが給付制限になります。
失業保険の給付制限期間中と、受給期間延長中の意味(違い)について教えてください。
素朴な疑問ですみません・・・

標記の件ですが、似たような二つの言葉ですが、意味合いは同じなのでしょうか??



受給期間延長中は、失業給付の支給はないとのこと。

給付制限期間中は、アルバイトをしたとしてもハローワークへの申告義務はないとのこと。


これだけはわかったのですが、いまいちこの二つの言葉の違いが分かりません。

どなたか教えていただけないでしょうか?
受給期間延長中は基本手当てを受けられる期間を延長、
すなわち伸ばしているんですから基本手当ての支給がないのは当然ですよ、

「給付制限中はアルバイトをしたとしてもハローワークへの申告義務はないとのこと」
は貴方の認識が間違ってます、
給付制限中もアルバイトをした場合はハローワークへの
申告義務はあります
給付制限中も失業認定日がありますから、
そこで正しく申告をしなければなりません
失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。

少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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