失業保険について質問です。私は先週まで1年3ヶ月正社員として働きこのたび寿退社しました。今日書類が揃ったので厚生年金の解約手続きと同時に“離職票”を後日に送付してもらうようになります。そして10月に
婚約者のいる県外へ引越しをする予定です。まだ入籍して扶養に入れるか引越し先で年内にも再就職を考えているので1人で国保のままかは未定です。
さっそくですが。。
質問①離職票は引越し先で出したほうがいいですか??(退職理由に引越しのためと書いてしまった。)
質問②今回退職した職場に来る前に5年間いた職場を辞めた時、失業保険をもらった(早期就職手当て)のですが、今回は失業保険がおりたとしても少額なので、それだったら失業保険を申請せずにバイトやパート等やろうかと考えてますが実際どうなのか??
追加質問するかもしれませんがまず教えてください。
婚約者のいる県外へ引越しをする予定です。まだ入籍して扶養に入れるか引越し先で年内にも再就職を考えているので1人で国保のままかは未定です。
さっそくですが。。
質問①離職票は引越し先で出したほうがいいですか??(退職理由に引越しのためと書いてしまった。)
質問②今回退職した職場に来る前に5年間いた職場を辞めた時、失業保険をもらった(早期就職手当て)のですが、今回は失業保険がおりたとしても少額なので、それだったら失業保険を申請せずにバイトやパート等やろうかと考えてますが実際どうなのか??
追加質問するかもしれませんがまず教えてください。
質問1
離職票を出す先ですが、ハローワークのことでいいですか?ハローワークなら、転居先でも、今のところで出してもいいです。今のところで出して、手続きや説明会など、出来るところまで今のハローワークでやって、途中から転居先のハローワークでも可能です。
質問2
失業保険をもらわずに、バイトやパートをする場合。バイトやパートで雇用保険に入らず一年以上働くと、今までかけていた雇用保険分は、加入歴に加算されなくなります。申請するしないは自由なので、自分に特になる方法考えてみてくださいね。
離職票を出す先ですが、ハローワークのことでいいですか?ハローワークなら、転居先でも、今のところで出してもいいです。今のところで出して、手続きや説明会など、出来るところまで今のハローワークでやって、途中から転居先のハローワークでも可能です。
質問2
失業保険をもらわずに、バイトやパートをする場合。バイトやパートで雇用保険に入らず一年以上働くと、今までかけていた雇用保険分は、加入歴に加算されなくなります。申請するしないは自由なので、自分に特になる方法考えてみてくださいね。
失業保険を貰いながら、アルバイトをして職業訓練校に行ってはダメなんでしょうか? 職業訓練校に通ってたら、何か毎月補助金などはもらえないのでしょうか?
ちなみに私は母子家庭です。詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに私は母子家庭です。詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)に母子家庭は関係ありません。
雇用保険手当受給中のアルバイトは申告が必要です、そのアルバイトの時間数(日数)・賃金額により、手当が減額されたり不支給になったりします、もし申告しないでバレた場合にはそれまでの給付金の3倍をハローワークから請求されます。
アルバイトでも、一定収入・時間を超えると失業状態として認定されません、なので失業者を対象にした職業訓練校には入れません。
雇用保険手当受給中のアルバイトは申告が必要です、そのアルバイトの時間数(日数)・賃金額により、手当が減額されたり不支給になったりします、もし申告しないでバレた場合にはそれまでの給付金の3倍をハローワークから請求されます。
アルバイトでも、一定収入・時間を超えると失業状態として認定されません、なので失業者を対象にした職業訓練校には入れません。
失業保険給付後、主人の扶養にはいつから加入できるか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
その保険証を見ていないので、なんともいえないのですが、
認定日が2月×日、というのは、実際に手続きをして保険証が発行された日のことではないでしょうか?
多分1月31日から扶養に入っていますよ。大丈夫。そして、1月31日からの医療費は、その健保でまかなえます。
保険証をよく見てください。あなたが被扶養者となった日は、1月31日になっているのではないですか?
そうですか。1月31日という記載がどこにもない、ですか。
一度、健保にお問い合わせになるのがいいと思います。
認定日が2月×日、というのは、実際に手続きをして保険証が発行された日のことではないでしょうか?
多分1月31日から扶養に入っていますよ。大丈夫。そして、1月31日からの医療費は、その健保でまかなえます。
保険証をよく見てください。あなたが被扶養者となった日は、1月31日になっているのではないですか?
そうですか。1月31日という記載がどこにもない、ですか。
一度、健保にお問い合わせになるのがいいと思います。
旦那の扶養に入れるでしょうか?
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
出産手当金はどうするのでしょうか?
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。
>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で
退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。
>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で
退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
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