妊娠に関する各種保険制度や手当について。
現在妊娠2カ月の者です。来年2月が出産予定です。
梅雨に入りつわりがひどくなり、退職も考えています。今の職場は今年の1月1日付けで入社しました。パートですが常勤換算で、現在月20日程勤務し社会保険に加入しています。妊娠が発覚しこれから入籍予定のため、現在保険はすべて自分でまかなってます。ちなみに彼は自営業のため、入籍後は国保に加入することになります。
私が疑問に思い分からないことはたくさんありすぎてうまく質問できませんが・・・

1.今退職しても、失業保険は支給対象にはなりませんよね。前職を退職後、失業保険を全額受け取ってしまったため、新たに加入してまだ半年です。

2.職場を退職後6カ月以内に出産すれば、なにか手当を受け取れるという話をききました。勤務日数を減らし彼の扶養に入り、雇用保険だけ継続加入した状態でも適応になるのか、また、職場が個人の小さな団体のためその手当が受け取れるのか自体がわかりません。まず第一にその手当が何なのか・・・。

職場自体は私の体調を配慮してくれる現場で、勤務日数を月128時間(月16日)に減らし、仕事内容も負担のかかることはしなくていい。急な欠勤も体が第一だから構わない。と言ってくれています。
つわりに耐えてでももうしばらく働くことでどのようなメリットがあるのか、詳しい方おられましたら教えてください。また、いつ頃まで働いたほうがいいのかなど・・・
初めてのことで分からないことだらけです。できるなら来月末で大事をとり退職したいですが、後々金銭的に有利なことがあるのなら、あと3~5カ月位は頑張ろうと思います。

教えていただけることは何でも知りたいです!!!よろしくお願いします<(_ _)>
①妊娠・出産のための離職ですから失業保険は受給できません。延長の申請をしましょう。

②以前はその制度ありました。健康保険から「出産手当金」として支給されておりましたが、今では産休に入るまで働かないと受給できません。出産の42日前まで在籍してないとダメなのです。
会社の規模は関係ありません。健康保険に加入してれば良いのです。

つわりは人それぞれでなんとも言えませんが、会社の方は理解があるようですので勤務時間を減らしてもらって働かれてはいかがですか?辞めるのはいつでも辞めれますよ。
失業保険で特定受給資格に 【賃金が85%未満に低下】とあるのですが、 ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?
>ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?
いえ、累計して85%未満になった場合ではなく、あくまでも1か月あたりの給与(残業含まない)が低下する前より85%未満になった場合、です。

よって、会社の規則やあなたと会社の個々の契約内容が変更になり、変更後の給与が変更前の給与より85%未満に低下していなければ該当になりません。


***補足***

給料が85%に減ったとき、85%未満としてこの失業保険の対象になるのでしょうか?

→なる可能性があります。可能性と述べているのは、実際にどのような手当が減額されたのか等、実際の書類を見ていないからです。たとえば歩合が減った、時間外手当が減った、などそういった場合は対象になりませんが、毎月固定で支払われている手当・基本給が減った場合は該当になる場合があります。

結果的に減額になってから6カ月待つつもりかもしれませんが、その際に作成される離職票は減額された給与額であり、失業給付も減額後の給与額をもとに計算されます。もし、平日に余裕があるのであれば、給与明細等を持参し、自分のケースがこの離職理由に該当するのか相談してみることをお勧めします。
失業保険についてお聞きします。妻が2年前妊娠して離職しました。その時失業保険の受給に職安に行ったのですが、
次の仕事が決まってからじゃないと保険がおりないと言われ、先日就職が決まったので職安に行ってみると、受給できないと言われました。妻としては職員の言う通りにしただけなのですが、せめて掛けてきたお金だけでも返ってこないのでしょうか?
・戻ってきません。雇用保険は積立貯金のようにもしもの場合に払った保険料が戻る性質のものではありません。「せめて掛けたお金でも…」と考えること自体間違っています。
・雇用保険の失業給付の受給期限は原則として離職から1年間ですが、妊娠や傷病等を理由に受給期限を延長出来ます。
離職時にハローワークへ行った際に延長手続きをしていれば受給出来たかもしれませんが、今となっては手遅れです(2年前に職員から延長手続きの話が出たかどうかは不明なので、何とも言えない部分もあります)。
失業保険について質問です。離職票が届く前にパートではありますが、仕事が決まりました。ありがたいことですが、一日5時間週3,4日で、自給800円です。失業保険をもらったほうが、金額が多いかもしれない。
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
まず離職したときの状態が、解雇か退職か契約終了かが大切です。
解雇と契約終了であれば失業給付金は待期期間3日だったと思いますが
こえればでるかと。自己都合退職だと3か月の待期期間がいります。

失業保険を給付されているときに日雇いをすれば給付金より引かれての
支給だったかと思います。

パートで雇用とあれば期間の定めのない雇用なので失業保険の給付は
ないかと思います。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
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