失業保険申請を11月頭に行い、12月は短期のお歳暮対応バイトを行いました。
(バイトする事はハローワークに申請しました)

12月いっぱいで退職し、退職届けもお店の店長に書いてもらい ハローワークに行こうと思ってますが 1月頭に旅行に行ってしまい ハローワークに行くのは10日になってしまうのですが 退職申請が遅くなると 失業保険の給付が遅くなる、など 何か問題はありますか??

ちなみに普通通りに行くと 2月7日から失業保険が貰えるとのことらしいのですが…
1回目の認定日は行かれましたか?
これが非常に重要で、1回目の認定日に出席しないと、3ヶ月の給付制期間が実質設定されません。
出席していれば、労働期間も給付制限期間は消化していきます。
よって、出席していれば、2/6までが給付制限なので、数日のズレはあまり問題ありません。
社会保険無の正社員と言う待遇は、キャリア上、どういう扱いになるのでしょう?
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」


私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。

ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。

・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?

・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?

・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
社会保険と雇用保険は違います。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。

雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。

社会保険の適用になる事業所は、

1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合

2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合

①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業

1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。

5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。

ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。

また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。

補足について

社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。

通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。

1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。

社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。

雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。

そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。

個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。

株式会社の場合は1名以上から適用になります。
会社をクビになった場合、失業保険は何日後からもらえるのでしょうか?
また、クビになった場合でも、退職金はもらえるのでしょうか?
勤務期間は3年半ぐらいです。

ご回答よろしくお願いします。
会社都合の場合は1カ月目から
自己都合の場合は3ヶ月目から

認定までに予備期間が一週間ありますので

最速でも半月ほどは貰えないつもりでいたほうが
いいと思いますよ。
失業保険についての質問です。
2年間派遣で働いてきた派遣先で、更新をされず先月12月末で終了になりました。
派遣先から本日離職証明書が届きました。
離職理由は
2 (3)労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長→(を希望する旨の申出があった)
および
b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
に○がついており、下の具体的事情記入欄には
契約期間満了(事業主都合)
と記載されております。

質問1)この場合は給付制限(3ヶ月待機)つきますでしょうか。

質問2)離職票が届くまでは10日位かかるそうなんですが、もし給付制限なしの場合、
ハローワークに離職票提出後、説明会から認定日の間(説明会出席から振り込まれるまで)に
次の就職が決まった場合はどうなりますでしょうか。
1、 3ヶ月の給付制限期間はありません。
2、 待機期間7日経過後から就職日の前日までの「基本手当」および「再就職手当」が支給されると思いますが、正確なことはハローワークへご確認ください。
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