失業保険と再就職手当について
9月に失業保険の手続きをし、3か月の待機が終わり、12月16日が初回の給付日になります。
先日12月7日に社員として内定をもらったのですが、実際に働くのは来年1月からになります。
この場合、いつの時点でハローワークに行き、再就職の手続きをするのがよいのでしょうか??
手続きをするタイミングで失業保険や再就職手当をもらえる金額が変わってしまうのではないかと心配していますので
ご指導宜しくお願いいたします。
9月に失業保険の手続きをし、3か月の待機が終わり、12月16日が初回の給付日になります。
先日12月7日に社員として内定をもらったのですが、実際に働くのは来年1月からになります。
この場合、いつの時点でハローワークに行き、再就職の手続きをするのがよいのでしょうか??
手続きをするタイミングで失業保険や再就職手当をもらえる金額が変わってしまうのではないかと心配していますので
ご指導宜しくお願いいたします。
内定だけでは無理ですが、次の会社の雇用契約書か雇用証明があれば出来るだけ早く手続きに行ったほうがいいですよ。
失業給付は認定日~実際の就労日まで日数分×日額が給付されます、再就職手当は給付残日数×日額×30%が就労後概ね1ヶ月半~2ヶ月の間に給付されます。
失業給付は認定日~実際の就労日まで日数分×日額が給付されます、再就職手当は給付残日数×日額×30%が就労後概ね1ヶ月半~2ヶ月の間に給付されます。
改正後の失業保険の受給資格について教えて下さい。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!
短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。
ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?
①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・
他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!
短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。
ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?
①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・
他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
2枚の離職票を持っていけば、受給資格があります。
雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。
扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。
会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。
扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。
会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
無職ですがJTB旅Card(VISA)を作りたいです。来月末から海外に行くのでクレジットカードを作りたいんですが、職業欄に何と書けばいいんでしょうか?
5月13日に会社を解雇され、失業保険の申請をし、待機期間中です。無職では審査が通らないんでしょうか?よろしくお願いします。
5月13日に会社を解雇され、失業保険の申請をし、待機期間中です。無職では審査が通らないんでしょうか?よろしくお願いします。
クレジットカードを作るためには安定した支払い能力が求められるから無職はふつう無理ですね。
海外旅行に行くだけならトラベレックスのキャッシュパスポートでも作ればよろしいのでは?
海外旅行に行くだけならトラベレックスのキャッシュパスポートでも作ればよろしいのでは?
現在の失業保険(失業手当支給)についてお尋ねします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない
家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました
お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか
私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません
ご指導のほど、宜しくお願いします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない
家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました
お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか
私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません
ご指導のほど、宜しくお願いします
<過去の制度は存じませんが>
認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・
◇「認定日」にハローワークへ報告
↓
◇「失業」の認定。
↓
◇雇用保険の支給。
となります。
仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。
※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。
※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。
★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」
★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」
上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。
詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・
◇「認定日」にハローワークへ報告
↓
◇「失業」の認定。
↓
◇雇用保険の支給。
となります。
仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。
※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。
※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。
★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」
★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」
上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。
詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
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