年齢64歳女性です。選択退職で失業保険を4月14日まで給付。5月に年金請求しました。3か月
かかると言われましたが 請求した次の月から 支給されるのでしょうか?誕生月とは 異なるので
教えてください。
厚生年金33年加入しています。62歳より定額老齢年金支給対象です。
厚生年金支給開始は60歳です。年金支給は、60歳到達月の翌月分からとなりますが、在職による報酬との調整で年金支給が全額停止であれば遡及支給はありません。一部でも支給がある場合は、遡及支給となります。

失業保険を受けていることによる年金支給停止は4月分までとなります。
年金へ切り替わるのは、5月分からとなります。

5月分は通常、6月入金ですが、初回入金は裁定という処理を必要とするため6月入金は間に合いません。3カ月後というのは、5月分の支給開始が8月くらいになるという意味です。

6月分と7月分の定期支払い月が8月ですから、5月、6月、7月が8月に入金される可能性があるということです。
しかし、裁定処理がスムーズにいけば5月分だけ、7月に入金されることもあります。
定期支払いは偶数月ですが、初回支払いは奇数月に支払われることもあります。
雇用保険、失業保険の給付について。
現在正社員で約1年半雇用保険を支払っています。この度転職活動中で、近く転職できそうなのですが、内定を貰い次第退職、退職の翌日から就職した場合は、
失業した日がないから、
失業保険は頂けないものなのでしょうか?
早期就職手当のようなお金が頂けると聞いた事がありますが、
この場合、適応されますでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
退職して翌日から新しい就職した場合は、再就職手当の支給には該当しません。
ハローワークで、求職の申し込みで、離職票で受給資格である確認を受けて、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから(待機期間)からでないと支給されません。自己都合ですと給付制限が3ケ月支給を受けられません。
最初の認定日までに1回以上の求職活動します。それから12週間後の認定日までに3回以上の求職活動が必要です。
再就職手当の支給の条件は、
最初の1ケ月は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で職業に就いた事。
あなたは、失業していませんから支給条件には該当しません。
【失業保険】 についてわかるかた教えてください(´・_・`)

いろいろなサイトで調べておりますが、
堅苦しい書き方に理解するのに戸惑っております。

教えて欲しいことは以下のとおりです。
◎失業保険をもらいながらアルバイトは続けたら・・・

給付制限が解除されるのが1月末になります。
1月末までに再就職先が決まれば何の問題もなく嬉しいのですが、
もし再就職先が決まらなかった場合はそのままバイトを続けてもいいのでしょうか?

1日4時間以内、週20時間以内

という基準で雇用保険の対象になるかならないかがあるようですが、

1日6時間週3日勤務 週18時間

というのは、1日4時間を2時間超えていますが、週に20時間は超えていません。
これにも雇用保険はかかり、就職した。とみなされるのでしょうか?



◎再就職先が決まったら・・・・
失業保険受給期間(給付をもらいだしてから)に再就職活動をして、
「来年の4月から雇用」
というような企業に採用だった場合は、いつまで給付されますか?

ex:26年3月1日に内定 雇用開始26年4月1日
※失業保険給付開始は1月末から始まる

上の場合だと、3月1日に内定はもらいますが、
4月1日までは雇用されていません。
この期間には失業保険はもらえ・・・ないですよね?
(就職活動した。という証拠がなければダメですよね。)
ということは、再就職手当 になるのでしょうか?


わかりにくい質問ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらおしえてください(´・_・`)
雇用保険の加入は、週の所定労働時間(契約で週何時間の労働をするのか)が20時間未満の場合は・・・雇用保険に加入できないというルールがあります。その為、週20時間未満の就労は・・・安定した就職をしたとはみなされません。

それで収入がある場合は・・・就業手当と言う形で、雇用保険の受給額との合計額を計算して、一定の金額以上有るか無いかで、受給金額を制限されることがあります。アルバイトは続けて構いませんが、この申請は必ず行ってください。もし、申請していなかった場合には・・・不正受給として罰せられます。

次に、雇用保険の受給期間は・・・退職の日を基準に1年以内の間で、給付日数分まで受給できます。つまり、受給日数90日ならば・・・退職の日から1年以内に90日分を受給することができる・・・という事です。

内定が出ただけでは・・・就労していませんので、雇用保険の受給です。内定が出た時点でハローワークの担当者に報告して、その後の手続きを確認して下さい。
離職理由について。
以前失業保険を申請した際も質問させていただいたのですが
離職理由の異義申立てをして2ヶ月近く経つのですが、なんかややこしい
ことになってるのでどなたかアドバイスお願いします。
・離職理由は相談もなく勤務時間を変更させられた為です。
・会社は中小企業で営業と事務のみ、総務や経理などは社長の奥様がやってますが 殆どのことは社労士に任せています。

ハロワで、「親の介護の為時間の変更をしないと働けないとのことで時間変更は業務命令ではない」と返答があったと報告書のような物をみせてもらいました。
母が体が弱く心臓を患っていてたまに軽い発作が起きるので、それでお休みをもらったことは確かにありますが、そんなに頻繁にあったわけではありません。しかも介護なんて言ったこともないしそんな大袈裟なものでもありません。ましてそのことで時間変更の話なんて会社や私からもありません。

会社に直接確認を取ってるとのことでしたので、会社に連絡しましたが社長も奥様も確認の話は知らず、社長から「ハローワークに俺の携帯教えていいよ。その方が話早いし、ちゃんと説明しとくから」と言ってくれたのでハロワにそのことを伝えました。
ですが初回認定日を過ぎても確認は取れておらず、ハロワに現状を調べてもらうと、最初に会社に確認したというのが間違いで実は社労士で、二度目の確認で社労士が奥様に確認をしてやはり最初と返答が一緒だとのことでした。
奥様は会社の役員なので詳しいことは知らなくてもこの返答に効力がある、ハロワとしては板挟み状態でどうしようもないです、と言われました。

すぐに奥様に連絡すると、「社労士からそんな話聞いてないし、言ってもいない」と言われました。。。
どうしたらいい?と聞かれたので、時間変更の事実を認めて離職票を直してもらいたいと伝え、そうしてもらうと言われました。
ですが2週間程経っても何の音沙汰もなく、社労士にいつ頃提出してくれるのか直接聞いたところ、「嘘を書くわけにはいかない!」と言われました。
それは事実じゃないし、奥様は事実確認の話を知らないと言っていると言うと、「そんなはずがない!」の一点張り。

この場合何か良い解決策はありますか?それとも諦めた方がいいのでしょうか?
また、私と会社で話がついてるので、社労士を挟まずに離職票を直すことはできませんか?
納得がいかないのは、会社は認めてるのに何故か社労士が認めず離職票を補正してくれないことです。
しかも話が食い違ってるし・・・。
ちなみに時間変更させられたことを証明する書類は何もありません。


長文・乱文申し訳ありません。よろしくお願いします。
>この場合何か良い解決策はありますか?
・結局、勤務時間の変更を強要されたかどうかという、
水掛け論でしょ、あなたの言い分を通すには勤務時間
の変更を強要されたことを証明する必要があります
>それとも諦めた方がいいのでしょうか?
・証明できなければあきらめるしかないでしょう
>社労士を挟まずに離職票を直すことはできませんか?
・離職票を直す事は社労士には関係なくできません
すれば偽装になり、不正受給となります
分らないのは何のために離職理由を変更したいのですか
すでに求職の手続きは終わっているんでしょ
失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
【質問者さんの退職理由が会社都合だった場合】
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。

「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。


【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。

きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。


…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。

そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…

…新しい職場でのご健闘を★
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