失業保険について教えてください
6月末で3ヶ月働いた派遣を期間満了で終了します
雇用保険には加入しておりました
3ヶ月前に現職と1日もあけることなく約2年間別会社で雇用保険をかけていました
この会社は転職のため退職しているので頂いた離職表は自己都合扱いだと思うのですが現派遣の離職表が会社都合で発行されたとしたら待機期間は3ヶ月なのかなしなのかどちらになるのでしょうか?
やはりかけてる年数がはるかにながい前職場分が適用されて3ヶ月待機後になるのでしょうか?
6月末で3ヶ月働いた派遣を期間満了で終了します
雇用保険には加入しておりました
3ヶ月前に現職と1日もあけることなく約2年間別会社で雇用保険をかけていました
この会社は転職のため退職しているので頂いた離職表は自己都合扱いだと思うのですが現派遣の離職表が会社都合で発行されたとしたら待機期間は3ヶ月なのかなしなのかどちらになるのでしょうか?
やはりかけてる年数がはるかにながい前職場分が適用されて3ヶ月待機後になるのでしょうか?
現在の派遣先の離職票が会社都合であるなら、会社都合となります。が、派遣で期間満了終了なら会社都合とはなりません。あくまで期間満了です。自己都合でも会社都合でもありません。
2~3年前に失業保険を不正受給している人を告発しても処罰は受けないんでしょうか?
不正受給に時効はあるのでしょうか?
知人が数年前に不正受給していた事を自慢してますが今から密告しても何も対処されないんでしょうかね?
不正受給に時効はあるのでしょうか?
知人が数年前に不正受給していた事を自慢してますが今から密告しても何も対処されないんでしょうかね?
多分で申し訳ないですが、時効は一応2年という決まりがあるらしい。。。
督促状や、夜逃げしても公示送達という時効を中断させる制度があるので
訴えられたら、国を相手に踏み倒し・・・は無理です。
不正受給した分を最終的には3倍返し、、、プラス延滞金みたいなのもかかるから
すっごい金額になりますよ。
その人払えるでしょうか?
督促状や、夜逃げしても公示送達という時効を中断させる制度があるので
訴えられたら、国を相手に踏み倒し・・・は無理です。
不正受給した分を最終的には3倍返し、、、プラス延滞金みたいなのもかかるから
すっごい金額になりますよ。
その人払えるでしょうか?
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
他人に、アドバイスなどを問われても、なんにも書けません。
ご自身やご家族の方たちとでも、相談され決断され行動されるしかない事です。
ご自身やご家族の方たちとでも、相談され決断され行動されるしかない事です。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児生活 お疲れ様です。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
>家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。
>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。
>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。
>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?
登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。
上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。
>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。
>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。
>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?
登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。
上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
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