被災地での失業保険制度について、わからないことがあるので教えてください。
今回の地震により、アルバイトでしたが職場が崩壊して、休業をせざるをえない状態になりました。

つきまして、厚生労働省から特別措置としてだされた失業保険給付制度を利用したいと思い、HPで条件などを確認していたのですが、最後に書いてある「留意事項」について、どうしても理解できないことがあるので、教えていただきたく、質問を投稿させていただきました。

●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。

と、書いてあることが理解できませんでした。申し訳ありませんが、どなたか分かりやすく解説していただけたら幸いです。

よろしくおねがいいたします。
雇用保険の失業給付を貰うためには、一定期間、そこの会社で働いていなければなりません。
会社は社員を雇うとその人が雇用保険の被保険者になったことを届け出ます。それを「雇用保険被保険者資格取得届」と言います。これが出されてから失職するまでの間の期間を被保険者期間と言います。会社都合で切られた場合には過去1年以内に6ヶ月以上を、自己都合の場合には過去2年以内に12ヶ月以上が必要です。
例えば、A社で5年働き倒産で失業すると被保険者期間が5年あるので失業保険が貰えます。その後、B社に再就職して半年で辞表を出して辞めると被保険者期間が6ヶ月しかないので失業保険が貰えません。

●の部分をカジュアルに書くと、
今回の特例でお金貰った人は、再就職とかでまた雇用保険に入っても、震災による休業期間や潰れた前の職場で働いていた期間はリセットされるよ。(通常通り、新しい職場で1日からカウント始まるから再就職先を辞めるときには気をつけてね。)
と言うことです。
失業保険の給付日数についてお伺いします

結婚による転居の為、
通勤が困難になり離職しました
(通勤に2時間掛かる為)
被保険の期間は11年半で
年齢は31歳です

自分で調べましたところ、被保険期間と年齢で給付日数が変わってくるとのことなのですが、
私の場合だと 120日 なのでしょうか?
後、いつから給付されるのでしょうか?
〉通勤に2時間掛かる為
条件は往復で概ね4時間以上です。

〉私の場合だと 120日 なのでしょうか?
「被保険者であった期間」が10年以上なら、所定給付日数はお見込みの通り120日でしょう。

〉後、いつから給付されるのでしょうか?
手続きに行かなければ支給されません。
失業保険について分かる人いませんか?



2年前の6月からバイトをしていて1年前の2月から契約社員として働いてます。



来年の7月に契約がきれるので辞めようと思ってるんですが,この場合は失業保険の3ヶ月の受給制限はないですよね?


3年経たない内に契約きれて辞める際には受給制限はされないのは知ってるんですが.......


バイト時も社会保険に入っており,月10休みくらいで働いておりました。バイトと合わせたら3年越えてしまいます。


その場合はどうなるんですか??
来年の7月に契約がきれるの際に雇用先から
継続の話があった場合は対象から外れます。

あなたが継続したい意思があり、継続してもらえなかった場合が対象になります。

加入期間3年の場合は

自己都合になった場合は
年齢に関係なく90日の給付期間です。
給付制限3ヶ月の後に給付期間になります。
雇用先から継続しないという話の場合
45歳未満であれば同じ90日です。
ただし、会社都合なので、給付制限期間はありません。
パートで短時間労働被保険者で働いていました。体調を崩し約4ヶ月ほど休職しています。この仕事が向いてない(体的に)ようなので、退職して、次の仕事が見つかるまで失業保険をもらいたいのですが、失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが、4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?それとも、休職している間の期間について何らかの決まりはあるのでしょうか?
傷病など職安がやむを得ないと認める理由により30日以上賃金を受けられなかった期間は、除外して計算できます。
また、最低限の保障金額があるので、0にはなりません。
離職票発行について
離職票を発行してもらうべきかどうか

①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)

②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている

③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定

以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?

もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
雇用保険給付を受ける際には、

*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。

質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。

なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
失業保険について質問です。
私は、今年の12月15日で、会社を退職する予定です。
理由は、ワーキングホリデー(留学)を兼ねて、1月からオーストラリアで生活するからです。
今の私は、契約社員で、失業保険をもらえると思うんですが、12月15日に会社を辞め、オーストラリアへ行くのが1月8日ともう決まっているので、失業保険って、もうもらえないんでしょうか?
(もらうためには、3回×3回ハローワークに通わなければいけないんですか?)
そして、私みたいに、働く意思のない人というか、海外へ行く人なんかは、日にちや時間の都合の関係上、ハローワークに通えないと思うんですが、そういう人って、失業保険をもらいことはできないんでしょうか?

なんだかすごく残念です。損した気分です。
もし、もらえないのなら、今毎月給料から引き落とされている雇用保険(失業保険)代を、払いたくないなって思ってます。
何かわかる方、ぜひ教えてください。

できたら、せっかくなので、もらえるものはもらいたいです>_<;
よろしくお願いします。
まったく都合がよろしい質問かと思います。
先に回答された方の内容の通りです。
雇用保険は会社を辞めたら必ず申請してもらえるものだと思っていませんか?
一般の損害保険、生命保険、積立保険とはまったく違うものだと言うことを理解して下さい。
これは政府の失業対策の一環として行っているもので支給される雇用保険(旧失業保険)はほとんどが税金なんです。
個人で負担する金額は微々たる物です。
また、週20時間以上働く場合は会社は雇用保険に加入義務があります。これは個人で加入したり未加入にしたりは出来ません。法律で決まっているのです。
雇用保険を受給する基本的条件として、「いつでも職につく意思があり、職を探しているが職に就けない状態」の人でなければなりません。そんな失業者のために職を探しているある一定間の生活支援をするのが目的です。
ご理解いただけましたか?
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