失業保険 待機期間7日間の収入について
先日、失業保険の手続きをしました。(会社都合のため7日間の待機期間)

その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
この場合、どうなりますか???

また、受給開始となったのですが、扶養に入っています。
基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが、それ以上であった場合はどうなりますか??
受給開始日以降に一度病院にかかっています。

ご回答よろしくお願いいたします。
「待期」と「給付制限」の違いにご注意を。

〉その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
7日間仕事をしていない状態があって初めて「待期」が完成します。
待期が完成して初めて支給が開始されます。

〉基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが
健康保険の被扶養者資格は、保険者によります。問題がないとは言い切れません。

〉それ以上であった場合はどうなりますか??
※「3611円ちょうど」は「以上」と「以下」の両方に含まれてしまいます。言葉の使い方を間違えてます。

3611円を基準とする保険者なら、手当の支給対象日初日に被扶養者資格を失います。
会社を辞めた後、失業保険をもらうには辞めた後すぐに職安に通わなければならないのでしょうか?
辞めた後どのぐらいか期間が開いたらダメとかあるのでしょうか?
あなたが雇用保険をかけていた年数が10年未満なら最大限受給できる日数(所定給付日数)は90日となります。
10年以上20年以上雇用保険をかけていたのであれば120日、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。

あなたが会社を辞めた理由が自己都合であれば、手続き後3ヶ月間の給付制限がかかります。(お金がもらえない期間が入るということです。)
また、離職理由が会社都合の場合も自己都合の場合も、手続きした日から7日間の待期というものも入ります。
給付制限がかかる方は、この待期が取れた翌日から給付制限に入ります。

それから、失業保険の手続きは離職した翌日から1年以内に手続き~受給までし終わらなければいけません。(途中で仕事が決まればその限りではありませんが)


以上のことから、あなたが手続きにいつまでに行けばよいか、逆算すればいいと思います。

もしあなたの離職理由が自己都合で、所定給付日数が90日だとすると、
手続き後7日間の待期間+給付制限(3か月)+受給期間(おおよそ3か月)となりますので、若干の余裕分も含めると7か月ほどみれば(3月に退職したのであれば9月初旬くらいまでに手続きで)よろしいのではないでしょうか。(責任取れないので安定所に確認してください)

離職したけれどしばらくは手続きせずに自分で仕事を探したいとか、しばらく旅行したりするのでそれが終わってからにしたいとか、理由は色々あると思いますが、手続きは強制ではありませんので、手続きしなくても問題ありません。
ただし、上に書いたようにタイムリミットはありますので、それだけ気を付けてください。
失業保険の特定理由離職者について。
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、

期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
おそらく勘違いされていると思います。

1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。

あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。

早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
お願いします。助けてください。うつ病になり、現在休職中。自動退職となるようです。
大変情けないです。困っています。

自分なりに調べようとしても、なかなかよくわかりません。

どうか知恵を貸して下さい。

営業職、23歳です。

昨年4月より新社会人として社会に出て

今年5月までがんばって働いてきたつもりです。

しかし、これまで健康だったにもかかわらず、仕事中に意識を失い、

憂鬱な気分、自殺願望、耳鳴り、意欲低下も非常にひどかったため、精神科を受診し、うつ病と診断されました。

それから診断書を提出し、 一ヶ月の通院期間(給与の支給有り) + 3ヶ月休職期間中(9月17日まで) です。

それ以降は自動的に退職となるようです。サービス残業も多く、パワハラまがいな事もありました。

会社を訴えるといったことまでは考えていません。

しかし、退職後すぐに再就職につける状態かどうかもわかりませんし、

ゆっくり治療に専念したいと思っていますので、失業保険が頼りになってくると思います。

そんな中で、「退職」と「会社都合による解雇」では大きく違うと思います。

会社の労働組合に聞いたところ「自動退職」にしかならないとのことです。

会社規約等でそのように決まっていることはありえるのでしょうか?

そして、「解雇」という形式をとってもらうことはできないのでしょうか?

その他、こうすれば良いというアドバイスがあるのであれば教えていただけると幸いです。

どうかよろしくお願いいたします。

メールアドレスも記載しておきます。
nyoibokintoun@yahoo.co.jp
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