扶養関係について質問です。
私は3月に結婚退職をしました。5月からハローワークで失業保険を90日分もらってます。主人の会社では失業保険をもらっている間は扶養に入れないといわれたので今は自分で国保と年金を払っています。失業保険の受給終了後に扶養に入ろうかと思っているのですが失業保険は103万や130万円の枠に入ってしまうのでしょうか?ちなみに今年の3月までの会社で70万円の収入があったので失業保険を収入扱いにしてしまうと枠を超えてしまうのではないのかなと思いまして。教えていただけるとうれしいです!宜しくお願いします。
まず、103万円の枠(配偶者控除)では
失業保険は収入とは考えません。
ですので、
失業保険受給終了後に
働かないのであれば
質問者さんの今年の収入は70万円ということになります。

130万円の枠(健康保険と年金の扶養)では
失業保険も収入とされますので
失業保険の受給額が3,612円以上(月収換算すると108,334円以上)である場合は
受給中は扶養を抹消する必要があります。
ですが、
保険の扶養の場合は
暦年(1月~12月)収入で判定しているわけではなくて
今後の年収見込み(月収×12ヶ月)がどうであるかで判定しています。
年収というより、月収で判定しているのです。
ですので
失業保険の受給が終了し
無収入(もしくは、バイトなどを見つけて就職しても、月収が108,333円以下)となれば、
その時点から扶養となれます。
過去の収入(退職までの給与や受給が終了した失業保険)は問われません。
失業保険の金額はいくらくらいでしょうか?
現在10ヶ月くらい派遣業務をしております。
月平均が額面で18万くらいで手取り15万くらいです。
失業保険はいくら位もらえるでしょうか?
30万円は超えると思いますが、自己都合退職になると受給が終わるのは7ヵ月後くらいになるので、
この間の国民年金や国民健康保険や住民税を払うと、食事代と光熱費には足りません。
離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?

ご回答のほど宜しくお願いします。
>退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。

離職票の原本の提出を求められたのではありませんか?

協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)と違い、組合管掌の健保の基準は、
大変厳しいものになっているのが現状です。
親御さんの保険者の基準は、おそらく雇用保険受給の予定があるときは、
最初から被扶養者になれないものになっていると考えられます。
協会けんぽなどでは制限期間中はOKである場合もありますが、
離職票という雇用保険受給申請に必要不可欠なものを求められたと
いうことは、九分九厘、受給する場合は扶養に入れないのでしょう。

念のため、親御さんに確認してもらってください。
雇用保険基本手当受給予定の場合はNGなのかどうかです。
NGなら、あなたは国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
あるいは雇用保険受給をあきらめ、親御さんの保険の被扶養者になるかです。
このどちらかしか選択肢がないもいのと思います。

>離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると
>言われたのですが、それって一枚なんですかね?

一部です。

>その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?

一部のみの発行です。
だからこその人質ならぬ「物質」として、健保組合が預かるのでしょう。

おそらくは私の読みで間違いないと思いますが・・・。
失業保険を貰う手続きをしました。夫の扶養なので扶養から外れる手続きを取らないといけないのですが、分からないことがあるので教えてください。
先日、ハローワークで手続きをし、待機期間を過ぎ、昨日、初回説明会へ参加。
雇用保険受給資格者証を貰ってきました。
来月10日が最初の認定日です。

現在、夫の扶養に入っています。
主人の会社に手続きのことを聞いたら、
「失業保険の受給が開始されたら手続きを行います」と言われました。

会社の人が言う、失業保険の受給が開始されたら・・・というのはいつのことなのでしょうか?
今、私の状態は受給が開始されているのでしょうか?
認定日以降、お金が振り込まれたらのことなのでしょうか?

もう、健康保険と年金の手続きをしていいものなのか分かりません。
教えてください。
6月に入り、10日の認定日までにご主人の「被扶養者」資格を喪失させる手続をお取りください。その後はご自身で「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となる手続をすることになります。所管は住所地を管轄する「市・区役所」のそれぞれの担当部署です。
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