雇用保険と労災について質問です。
現在アルバイトとして4年間働いたお店を、先月末にうつ病と診断され、1ヶ月休職中です。
お店は飲食店ですが、個人経営の店ではなく会社経営です。
あと半月ほどで復帰予定ではありますが、初診からどんどん増える薬の量も減らず、まだ戻れそうにありません。
職場では雇用保険はあるので、自主退職をすれば3ヵ月後に失業保険がもらえると教えてもらえましたが、
病気などで働けない場合は申請できないとどこかのHPに書いてありました。
両親は健在で実家暮らしなので助かってはいますが、祖父母の入院費や、私の病院の通院費用や薬代などで給与がないと厳しいのが現状です。
気持ちは落ち着いてきたので、今の職場を辞めて、薬を飲みながら別の場所で働こうかなとも思っています。
現職場に戻るにも辞めるにも早く連絡はしたいのですが、今どうすればいいのかわかりません。
スタッフの1人とは連絡を取れるのですが、職場からも何も連絡がなく、復帰の期待もされてないのだと思います。



1.うつ病で労災認定はされるのか?
2.会社都合で辞めるには、どう伝えればいいか?


上記2点の質問です。
よろしくお願いします。
うつ病で労災認定を申請するのはかなりの時間と証拠が必要になります。失業給付金の方は特定理由離職者(うつ病で退社)待機7日で直ぐに支給になるでしょう。追記…社会保険に入っていますか?勤務が一年以上有れば傷病手当金を請求出来ます

補足見ました。
社会保険には未加入なんですね。
労災で認められるには、仕事によって病気に羅漢した
または異常な残業からうつ病になったとか
パワハラ、セクハラなど、証拠がないと難しいです。
それと、医療費ですが精神科の薬価が高いので自立支援医療制度を申請
してください。3割り負担が1割になり収入によって上限額がきまります。
25005000それ以上かかりません。区役所の福祉課または病院で
申請を受け付けてくれます。

お力になれずすみません
失業保険についてなのです。私は今年3年目に入り、夏に退職します。
給付期間は確か90日だったと思うのですが、これは失業の申請をして認められれば3ヶ月は失業手当を必ずもらえるということでしょうか?
契約社員として働いており、この夏で契約満了で退職します。この場合、会社都合ということになり、すぐに失業手当をもらえるとのことですがあってますか?
90日以内に例えば新しい仕事先が見つかった場合でも、3か月分の失業手当は受け取れるのでしょうか?それとも、新しい仕事が見つかった時点で手当てはもらえなくなるのでしょうか?
新しい仕事が見つかるまでの間で失業手当を受け取っている時期に、単発のバイトなどをした場合は支給はとまってしまうのでしょうか。
いろいろ失業に関する本を読んではみるのですが、いまいち理解できませんので、できればなるべく詳しくそしてわかりやすく説明していただけるとありがたいです。
3ヶ月間は受給できます。会社都合の退職ですからすぐもらえるとお考えでしょうが実際は翌月からです。失業保険は失業期間の生活費の援助と就職活動の財源として支給されるものですからこの期間中に就職すれば支給はうち切られます。
又、受給期間のバイトなどは事前に安定所に申し出ないと違反行為として扱われます。又、これの収入は受給するべき金額から差し引かれますので保険とバイト料の比較をする必要があります。

受給期間中は最低一度の就職活動を義務付けられ、活動の事実を書面で報告する事でその月の受給が出来る仕組みです。
安定所できめ細かく指導してくれますから心配は無用ですよ。
扶養について質問です。
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
>税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが
税金の場合の「収入」「所得」とは、
あくまでもその年の1月から12月までの話なので、
すでに今年は141万円以上の収入があるので、今年は旦那さんの「扶養親族」となることはできない、ということです。
あなた自身は確定申告をすることになります。

>ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと
健康保険の扶養の取り扱いは、「協会けんぽ」「健保組合」「共済組合」など、保険者により異なりますが、
簡単に言えば、1月から、ということではなく、あなたが今の時点から1年あたりの年収見込みが130万円未満かどうか、
ということになります。
つまり、今まで141万円収入を得ていても、今後無職で0円だ、というのであれば、被扶養者となれる可能性があるということです。
もちろん、保険者によっては、すでに支払われている給与を加味して審査をするところ、退職金の有無も関わってくるところもありますが・・・。すくなくとも、共通して失業給付が日額3,612円以上あると、被扶養者とはなれません。その場合は、受給資格者証に「受給終了」という印鑑をもらってから、旦那さんの健康保険に申請することになります。
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