失業保険についてです。
8月末日で、妊娠を理由に退職したのですが、その後つわりなど体調がすぐれなかったため、受給期間の延長申請を忘れていました。
今からでも間に合うでしょうか。
職業につけなくなった期間が、30日から1ヶ月以内に申請をするように、ハローワークのパンフレットには書いてありました。
週明けの月曜日まで、ハローワークへ直接電話連絡できないため、こちらに質問させていただきました。
・無理かもしれません。

理由:やむを得ない理由に該当すればいいですが…
産休=退職時すぐに 受給延長手続きが必要です。産前・産後休暇は、法律で働けない期間に該当する為 期間延長の手続きを退職後1ヶ月以内にする必要があります。

ようは、ハローワークの担当者で次第で 悪い人に与えれば 上の文章の通り やむを得ない理由に該当しませんと言われて終わりです。
※会社の総務担当なら この事ぐらい知っていて 注意するんですけどね。
何度もすいません 1月末に会社都合で退職し失業給付を受けています。4月に再就職し、 再就職先が雇用保険にすぐ入った後 半年以内に退職してしまった場合は失業保険はどう
なりますか?また再就職手当を貰った場合と貰ってない場はどうなりますか 質問ばかりですいません(汗)
再就職後、半年以内で再離職してしまった場合は、再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。

①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること

上記の条件をクリアしていれば、以前の退職時の基本手当を受給することができます。

再就職手当を受給していると2ヶ月間の給付制限が係ります。

また、再就職手当分の給付日数を差し引いた残りの給付日数分、失業給付を受給できます。
会社が倒産しました。失業保険について教えて下さい。

男性32歳、勤続年数6年、今までの給料は以下の通りです。
基本給875.000円→税金等控除を除いて手取り702.000円、扶養3人です。
(役員等ではありません)
通常の失業保険は手続きしてから3ヶ月後ぐらいから振り込まれると思うのですが、
会社が倒産した場合はたしかすぐにもらえますよね?

・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?

全く無知なもので色々具体的に教えてもらえると助かります。
宜しくお願い致します。
大変な事になりましたね。

Q、
・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?


A、
ちなみに扶養家族は影響しません。
基本給が高いですがそれが月給として答えます。

もしあなたが離職票を7月22日(水)に管轄の職安に提出したとします。
あなたの1回目の認定日は4週間後の8月19日になる可能性が高くなります。
(認定日の設定は各職安の裁量ですが多くの職安が4週間後を指定しているのが現状です。
認定日というのはその日までの失業を認定するもので、会社で言えば賃金締日みたいなものです。)
1回目は8月18日までの失業が認定されます。
支給は最初の7日分は出ませんので、7月29日分から8月18日分までの21日分です。
その場合口座に入金されるのは8月21日ごろ約147000円(21日分)ほどでしょう。
以降失業が続けば4週間ごとにこれが繰り返されます。(毎月ではありません)
例えば2回目の認定日は9月16日、入金日は9月18日ごろ、金額は約196000円(28日分)ほど。
認定日に祝祭日が当たると認定日は職安の裁量で変更されます。

あなたの離職票の手続きが1週間遅れればすべてが1週間遅れます。
ただし会社倒産の混乱で離職票の発行が遅れた場合などは管轄の職安に事情を説明すれば、仮の資格決定を行ってくれる場合があり、離職票の発行が遅れても給付が遅れずに済む場合があります。

勤続年数6年だけなら所定給付日数は180日。
連続して別の会社で雇用保険に加入していて合計10年を超えれば210日です。
あなたの状態の場合、現行法では給付が60日プラスされるはずです。


金額が低くてがっかりされていなければ良いのですが・・・

上記は参考までにしてください。
ハローワークに行って聞けば、大抵は教えてくれますよ。
失業保険の就職祝い金について

私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
私は会社を経営している者です。すみませんが教えてください。
あるパート労働者が2ヶ月ほど前に3月いっぱいで辞めたいと言われました。理由は同棲していた彼氏と別れた為実家に帰るそうです。
こんな時代なのでその場は了解(承諾)をしました。
昨日、急に解雇にして欲しいとの連絡がありました。理由は失業保険をすぐもらうためだそうです。そして続けて
「仕事が減ってきているんだから整理解雇になるんではないか?」と言ってきました。正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますがこちら側としても仕事を3月いっぱいでやめさせていただきますと客先にお伝えしてしまったので後には引けない状況です。

上記の場合、1月頃の自主退職が有効になるのか?
それとも、解雇(整理解雇)としての扱いになるのか教えてください。
整理解雇とは、大原則として会社側からの働きかけによるものです。
当たり前のことですよね。

ご質問を拝見する限り、単なる自己都合退職以外の
何物でもありません。
というわけで迷うことなく自主退職です。

但し、本人から退職届が出されていないのでは、と推測しますが、
その場合自己都合退職を証明するものがないため
本人があることないこと労基署に申告した場合、厄介です。

一方、自己都合退職なのに会社都合退職として
離職票を作った場合、厳密にいえば失業等給付(失業保険)の
「不正受給」の片棒を担ぐことになります。
また、解雇は会社にとって良いことではないので、
なるべく避けるべきものです。

毅然と退職届を出すよう指示し、不正受給のほう助は
やめましょう。

もし、本人が退職届の提出を拒むなら、
どうせ実家に帰るわけですから、4月以降の無断欠勤
を理由に退職または解雇ということになります。

このあたりは御社の就業規則次第ですが、
無断欠勤=解雇と規定されている場合は
解雇予告の必要があるので4月以降に何らかの形で
本人と連絡を取れるようにしておかなければならないのが
これまた厄介ですが…。
でも、これなら不正受給のほう助にはならず、
正当に解雇として処理できます。

これを機に無断欠勤=自然退職と就業規則を
変更しておくと良いです。

ところで

>正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますが

というのが気になります。何か会社側の落ち度でもあるのですか?
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