確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
アルバイト先で、前職の源泉徴収票や、個人で支払った健康保険・国民年金・国民年金基金・生命保険・個人年金の控除証明書と扶養控除申告書を提出したかです。これらを提出し、年末調整で計算されていれば、確定申告は不要です。しかし、11月からのアルバイトでの採用なら、年末調整と同時期の採用なので、年末調整の提出に間に合わないものがあるでしょうから、年末調整の実施に関わらず、確定申告は必要です。失業給付は非課税です。
住民税は、前年度の所得で決まります。確定申告なら、住民税の申告も同時に行いますので、不要です。
住民税は、前年度の所得で決まります。確定申告なら、住民税の申告も同時に行いますので、不要です。
主人が退職し、子供がまだ学生なので扶養にしたいと願いでたら、待ったがかかりました。
男性の時は、何も聞かれずスムーズに事が運ぶのに、女性の時はいつも待ったがかかります。
就業規則には、男女での差は書かれていません。
上司の気持ちで、扶養扱いにしたり、女性なのでしなかったりできるのでしょうか?
もし、受けられなかったときは、どこに相談すればいいのかお教えください。
主人は、厚生年金だけを受ける予定で、失業保険の申請はしないつもりです。
男性の時は、何も聞かれずスムーズに事が運ぶのに、女性の時はいつも待ったがかかります。
就業規則には、男女での差は書かれていません。
上司の気持ちで、扶養扱いにしたり、女性なのでしなかったりできるのでしょうか?
もし、受けられなかったときは、どこに相談すればいいのかお教えください。
主人は、厚生年金だけを受ける予定で、失業保険の申請はしないつもりです。
加給年金制度があるから、妻の扶養に入れるというような手厚い保障を想定していない会社が多いのではないでしょうか??
地方公務員の扶養、失業保険について。(長文です。)
私は1月15日付けで派遣期間が終わり、2月より失業手当をうけています。
5月末に入籍することになり、
地方公務員の彼の扶養に入れる
のなら入りたいと思っています。
失業手当は
6月上旬に15万入ります。
残りの給付日数は15日です。
しかし失業手当の延長がもしかしたらできるかもしれないとハローワークから言われました。
そうなるとプラス60日だそうです。
なので延長されると
入籍してから実質3回は15万入るのですが
そうなると扶養に入るのは無理なのでしょうか??
延長かどうかも決まっていないので
入籍と同時に扶養には入りたいのですが。。
入ってから失業手当で月15万入っていたら何かしら手続き等必要なのでしょうか?
長い文章読んでいただきありがとうございます。
入れるかどうかを市役所の職員課?に聞きにいったのですが
教えていただけなかったので詳しい方いらっしゃいましたら
お願いいたします。
私は1月15日付けで派遣期間が終わり、2月より失業手当をうけています。
5月末に入籍することになり、
地方公務員の彼の扶養に入れる
のなら入りたいと思っています。
失業手当は
6月上旬に15万入ります。
残りの給付日数は15日です。
しかし失業手当の延長がもしかしたらできるかもしれないとハローワークから言われました。
そうなるとプラス60日だそうです。
なので延長されると
入籍してから実質3回は15万入るのですが
そうなると扶養に入るのは無理なのでしょうか??
延長かどうかも決まっていないので
入籍と同時に扶養には入りたいのですが。。
入ってから失業手当で月15万入っていたら何かしら手続き等必要なのでしょうか?
長い文章読んでいただきありがとうございます。
入れるかどうかを市役所の職員課?に聞きにいったのですが
教えていただけなかったので詳しい方いらっしゃいましたら
お願いいたします。
日額が3612円以上の手当を受けている間は、公務員共済の“扶養”(と年金の“扶養”)にはなれません。
手当を受けている間は、そもそも“扶養”になる手続き自体ができません。
※税の“扶養”は別の話です。
手当を受けている間は、そもそも“扶養”になる手続き自体ができません。
※税の“扶養”は別の話です。
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