育休後の失業保険について。
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)

仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?

また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
妊娠・出産・育児を理由に退職する場合は、特定理由離職者に相当しますが、それに相当させるには条件があって、まず、退職後に受給期間延長手続きを取らなくてはいけません。

延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。

また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。

つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。

受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
こんばんは。質問ですが、同僚が仕事を辞めて、働いていた会社が失業保険を受けれるように手続きをした後、手数料として、4100円を払えと言われ、
会社に払ったらしいのですが請求書が来ているので、との事ですが、会社が、失業保険を受けれるように手続きと、書類を揃える間に、手数料が何処から出てくるのですか?ちなみに請求書は、決まりで見せられないそうです。詳しい方お願いします。
私は退職された方の離職票の作成と、職安への手続きをしています。
手続き後、失業給付受給の為の書類を退職された方に渡していますが、手数料はどこにも発生しません。

他に会社独自のなにかしらの手続きがあって請求がある、というのならわかりませんが、通常退職から給付までの手続きや、退職金手続き等で手数料がかかるなんてことはないと思いますよ。

特に失業給付は全国共通ですし。
給付制限と自己都合により正当な理由とは。

長文ですが宜しくお願いします。
夜勤がある所で働いているのですが。
夜勤が21時半~7時半まで。
夜勤や日勤、早出と繰り返す内に
体内リズムが狂い 早出の時は前日に3時間未満しか寝れず、少ない日は1時間半とかになり
就職してから半年経つのですが、ずっと早出の時はその短い睡眠時間で出勤し働いていました。

寝れないというのがストレスとなり、体力的にもとてもシンドイ。
で、なおかつ、そんな習慣で夜勤をするもんだから、夜勤帯に軽い頭痛もするようになり、
頭痛薬を飲んでするということも起こりました。

こんな頭痛薬を飲んでまで働く意味がないし、そこまでするなら、他にお金を稼ぐ手段(就職先)はたくさんあるはずだし
就職して8か月後に退社しようと思ってます。


ただ、事前に調べてみると、失業保険は1年以上払っていないと(会社を務めていないと)もらえないとありましたが
6か月以上12か月以下だと
自己都合だが正当な理由になれば
失業保険があたるとも書いてありました。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
ってのは
私の場合、睡眠不足になり体調不良にて頭痛して、その状態で働いて体力的に続かないから辞めるとすると
当てはまりますか?
もし当てはまった場合なんですが
睡眠不足による体調不良を起こして頭痛なんで
自分では明らかに原因がわかっているので
病院には行ってません。
いったとしても薬をもらうだけだし、
毎回薬を飲み続けたくないので(心臓が痛いとかなら行くのですが)
と、いうことも付け加えておきます。
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当するには医師の証明は必要ですし、この理由に該当すれば、
すぐに働けない状態ですから受給期間を延長する必要があります

安定所に受給手続きにいって、私はこれに該当すると言っても
受給期間を延長してくださいといわれますよ
初歩的なことをお伺いします。
昨年12月末付けにて退職をしました。すぐに失業保険の手続きを行おうと思いましたがすぐにアルバイト(雇用保険未加入)が見つかり現在働いています。4月末付けにて退職予定です。
本日ハローワークにて手続きだけでも先にできるかなと思い伺いましたが在職中ということで申請受付ができませんでした。(私の知識不足でした。)その際に「アルバイト先に退職証明書を記入して持ってきてください。」と言われました。(そのときに離職票には、法第4条第3項{意思・能力}不該当の押印をされてます)
実際働く期間も4ヶ月間ですし、事業所の印をもらうために本社にお願いするのもお手数かけるので提出しないつもりです。

ここで2点質問です。

・申請時に「アルバイトをしてる旨」を伝えてしまいましたが、次回申請時に別の理由で受付をすることはできるでしょうか?(例:身内が体調を崩してしまい家事をしないといけなくなったためその時は働くことが出来なかったが、体調が回復したため働きに出ることが出来るようになった)

・上記の例の理由の場合、何か証明書が必要なのか

離職票のコピーを取られたので(押印された後に)、その用紙に何か「アルバイト中」みたいなことを記入されていたらと思い質問させていただきました。もちろん退職してから申請を行います。

よろしくお願いいたします。
ええと、本来は4条3項ではなく13条の気がしますが、それは置いておいて・・
申請時に虚偽の申告をしてはいけません。それは不正になりますよ。

失業保険の手続きをする際は、離職後に他のお仕事をしていたかどうか必ず聞かれます。
書面上で聞くところが多いようですが、口頭でも聞かれ、必ずそれは記録を残されます。
バイトしていたのにそれを言わないでいるのは不正と受け取られます。
離職証明書を書いてもらうのが面倒なのか、バイトしていたことを隠したいのかもしれませんが(違う理由であるならごめんなさいね)それはやってはいけませんよ。
きちんと申告し、離職証明書もバイト先から貰いましょう。


ご参考になさってください。
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