国保、年金に、確定申告について教えてください(超初心者です)
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。

年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。

主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。

ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。

まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・


私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、別の制度です。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。


〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?

〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。

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.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?

「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?

ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。

現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。

給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。


あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。

今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。



2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。

国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。


あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。

細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
出産退職後の健康保険・失業保険について

7月に出産予定のため、3月20日付で5年半勤めた職場を退職します。
妊娠中なので、失業保険はハローワークにて延長手続きをして、子育てがひと段落してから受給をするつもりです。

その場合、退職してすぐ主人の健康保険(全国健康保険協会)へ扶養の手続きを行っていいのですよね?
失業保険給付中は健康保険の扶養は外れなければいけないので、受給しようとする直前に国民健康保険へ切り替える…という解釈で間違いないでしょうか?

また、国民健康保険へ切り替えるのは、ハローワークへ出向く前でしょうか。それとも受給開始日が決まってからでしょうか。

ご存知の方、よろしくお願いします。
あなたの認識は「世間一般的に多い健保の場合」です。

あなたのご主人の健保がそうであるかどうかは分かりません。

退職での扶養加入の際は
離職票の原本を提出する健保もあります。
(雇用保険の失業給付を受給できないように)
「失業保険」と「扶養家族」
妻が 10/2 に出産準備の為、仕事をやめます。
その後、妻は失業保険を受ける為の手続きを行う予定です。

私(夫)は、妻が仕事をやめてから、自分の扶養家族に入れようと
思い、会社に報告したところ、失業保険をもらいながら扶養家族には
入れないと言われました。

会社に妻は失業保険をもらわない予定で、私の扶養に入れたい
といったら分かるものでしょうか?(違法行為?)

どのようにしたら、一番お金が入ってくるものか考えています。
(これから子供も生まれてきてお金が必要です)

どのような対応が一番良いのでしょうか?

ご教示お願い致します。
会社が失業手当てをもらってないという証明を求めてきませんか?自己申告のみですか?

それから、妊娠を理由に退職した場合概ね失業手当は受けられない場合が多いですよ.つまり、失業手当というのは単に失業したからもらえるのではなく、次への求職活動をするつという条件があります。つまり妊娠を理由に退職したのに次を探す気があるのかという事を問われます。もちろんそのつもりがあるのであれば受けられなくもないですが、求職活動を(面接など)受けることが奥さんは本当に出来ますか?

ということで、とりあえず雇用保険の手当ては妊娠が理由での退職なら最長で3年の延長が出来ます。出産後落ち着いてから手続きを行えば手当てを受けることができます。
ただし、そのときにはやはり扶養から外れる必要があります。

扶養から外れずに手当てもという気持ちはわからないでもないですが、何かあった時困るのはご主人であるあなた自身ですよ。おかしなことはしないほうがいいと思いますが。

それから余計なことですが、もし奥さんがご自分で現在社保に加入していて、出産予定日より42日以内の退職であれば、出産手当金がもらえますが、いかがですか?その辺り確認してますか?その手当てを受ける場合も扶養にはなれませんが。
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