失業保険について質問です。先日6年弱続けてた仕事を退職し、労働保険協会から、ハローワークの案内書や離職票や雇用保険被保険者通知書などが送られて来ました。
離職後、私は学生をしてます。学生は失業給付を受けられない様ですが、「通信制は除く」と記載ありました。私は通信制です。今まで一度も失業給付というものを受けた事ないので、どんなものなのか、どうするのか読んでも難しくいまいち分かりませんでした。ハローワークに問い合わせする前にある程度知識を付けてからと思い、質問させていただきました・・・
もしハローワークへ行き、失業給付をもらう手続きをしたら、私は対象になるものなんでしょうか?どなたか経験ある方か、この分野にお詳しい方のアドバイスもらいたいです。
私は通信の学生で結構勉強が大変で仕事が出来るか分からないのです。この場合、念の為失業給付手続きをしたらどうなりますか?仕事の紹介が来てしまい、仕事をしないといけない状態となりますか?
離職後、私は学生をしてます。学生は失業給付を受けられない様ですが、「通信制は除く」と記載ありました。私は通信制です。今まで一度も失業給付というものを受けた事ないので、どんなものなのか、どうするのか読んでも難しくいまいち分かりませんでした。ハローワークに問い合わせする前にある程度知識を付けてからと思い、質問させていただきました・・・
もしハローワークへ行き、失業給付をもらう手続きをしたら、私は対象になるものなんでしょうか?どなたか経験ある方か、この分野にお詳しい方のアドバイスもらいたいです。
私は通信の学生で結構勉強が大変で仕事が出来るか分からないのです。この場合、念の為失業給付手続きをしたらどうなりますか?仕事の紹介が来てしまい、仕事をしないといけない状態となりますか?
こんばんわ。
通信制に限らず、夜間学校でも就職する意思があり、求職活動出来る方には、失業日当は支給されますよ。
ただ、この文面からでは、質問者様の意思が解りません、求職活動をし、就職をされるのら、給付金は支給されます。
仕事の紹介が来る事は、まずあり得ません、どれだけ失業者の方が苦労してるか、理解下さいね、就職する気持ちがあるのなら、申請して下さい、就職する気がなく、受給資格を得た場合は不正な受給資格者です、ご理解の上、手続きに行かれてください。
「補足拝見」
受給中のバイトは1日4時間未満、週20時間未満でしたら、制限はありませんよ。
この辺りは、初回講習において、説明があります。
通信制に限らず、夜間学校でも就職する意思があり、求職活動出来る方には、失業日当は支給されますよ。
ただ、この文面からでは、質問者様の意思が解りません、求職活動をし、就職をされるのら、給付金は支給されます。
仕事の紹介が来る事は、まずあり得ません、どれだけ失業者の方が苦労してるか、理解下さいね、就職する気持ちがあるのなら、申請して下さい、就職する気がなく、受給資格を得た場合は不正な受給資格者です、ご理解の上、手続きに行かれてください。
「補足拝見」
受給中のバイトは1日4時間未満、週20時間未満でしたら、制限はありませんよ。
この辺りは、初回講習において、説明があります。
自己都合退職の場合の失業保険について
約9ヶ月間いた会社を辞めることになりました。
退職理由は、公務員試験の勉強に専念するためです。
しばらくの間は、試験勉強をしながらコンビニでアルバイトをして暮らそうと思ってます。
こういう場合でも失業保険の給付は受けられますか?
本来なら社会人として、こういうことは知っているべきだと思いますが無知ですいません。
約9ヶ月間いた会社を辞めることになりました。
退職理由は、公務員試験の勉強に専念するためです。
しばらくの間は、試験勉強をしながらコンビニでアルバイトをして暮らそうと思ってます。
こういう場合でも失業保険の給付は受けられますか?
本来なら社会人として、こういうことは知っているべきだと思いますが無知ですいません。
転職するのならそれがバイトであれ失業給付は受けられない。
それに加入期間がたったの9ヶ月てのも厳しいと思う。
それに加入期間がたったの9ヶ月てのも厳しいと思う。
雇用保険の継続について質問です。
以前、離職票について質問したのですが、今回は雇用保険の継続についての質問をさせて下さい。
派遣会社内で、事業所(派遣先)を3回移り、自己都合で退職しました。2ヶ所目は雇用保険の付かない短時間勤務でした。
最初の事業所は1年3ヶ月勤務し、事業所閉鎖でした。
閉鎖日が2/10までで、上司から「このままだと離職票が届くのは3月15日以降になるので、2月いっぱい短期の事業所で仕事をしないか?」と誘われました。
1日4.5時間の仕事で、その際、雇用保険がつかない旨の説明がなく、離職票が届くまでの繋ぎ…という解釈で仕事しました。
その後、3月1日から始まる新規事業所の案内を受け契約しましたが、どうしても業務内容について行けず、自己都合で退職することになりました。
退職の際に、2月の短期の仕事に雇用保険がなく、3月からの短い期間での雇用保険の加入になり失業保険がもらえないとのことでした。
4月15日以降に離職票が届かないため、会社に確認してみると、前職で離職手続きがされていないので、雇用保険の手続き出来ないので、離職票が発行出来ない。といわれました。
前職は、1年3ヶ月の勤務で、それ以前は自営だったので、雇用保険の加入は15年前ほどのことです。
1年3ヶ月前の事業所の際、雇用保険に加入したという紙切れをもらったのは記憶しているので、前職は最初の事業所のことだと思います。
その後、前職はやはり同じ派遣会社と判明しました。
ただ、扱いは前職が大阪支社扱い、3ヶ所目は東京支社扱いとのこととだけ説明されました。
その際の冷たい対応について友人に文句を言っていたら、雇用保険の継続の話しを聞きました。
コーディネーターの人のそんなことを言っていたような気がしたんですが、2ヶ所目が雇用保険の対象外だったので、ダメなのかと退職手続きの時に思い込んでいました。
私のように同じ派遣会社で勤務していた場合、前職からの雇用保険の引継ぎは出来ないのでしょうか?
前職は勤務期間が長いので失業保険の対象になるので、就職が決まっていない今、少しでも打てる手は打ちたいと思うので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
以前、離職票について質問したのですが、今回は雇用保険の継続についての質問をさせて下さい。
派遣会社内で、事業所(派遣先)を3回移り、自己都合で退職しました。2ヶ所目は雇用保険の付かない短時間勤務でした。
最初の事業所は1年3ヶ月勤務し、事業所閉鎖でした。
閉鎖日が2/10までで、上司から「このままだと離職票が届くのは3月15日以降になるので、2月いっぱい短期の事業所で仕事をしないか?」と誘われました。
1日4.5時間の仕事で、その際、雇用保険がつかない旨の説明がなく、離職票が届くまでの繋ぎ…という解釈で仕事しました。
その後、3月1日から始まる新規事業所の案内を受け契約しましたが、どうしても業務内容について行けず、自己都合で退職することになりました。
退職の際に、2月の短期の仕事に雇用保険がなく、3月からの短い期間での雇用保険の加入になり失業保険がもらえないとのことでした。
4月15日以降に離職票が届かないため、会社に確認してみると、前職で離職手続きがされていないので、雇用保険の手続き出来ないので、離職票が発行出来ない。といわれました。
前職は、1年3ヶ月の勤務で、それ以前は自営だったので、雇用保険の加入は15年前ほどのことです。
1年3ヶ月前の事業所の際、雇用保険に加入したという紙切れをもらったのは記憶しているので、前職は最初の事業所のことだと思います。
その後、前職はやはり同じ派遣会社と判明しました。
ただ、扱いは前職が大阪支社扱い、3ヶ所目は東京支社扱いとのこととだけ説明されました。
その際の冷たい対応について友人に文句を言っていたら、雇用保険の継続の話しを聞きました。
コーディネーターの人のそんなことを言っていたような気がしたんですが、2ヶ所目が雇用保険の対象外だったので、ダメなのかと退職手続きの時に思い込んでいました。
私のように同じ派遣会社で勤務していた場合、前職からの雇用保険の引継ぎは出来ないのでしょうか?
前職は勤務期間が長いので失業保険の対象になるので、就職が決まっていない今、少しでも打てる手は打ちたいと思うので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
1つめの会社の雇用保険被保険者資格喪失日から3つめの会社の被保険者資格取得日までの期間が1年以内であれば2つの職場の被保険者期間を通算することができます。
離職票が届かないことについてはハローワークを交えて各社と話し合って早急に発行する方向にもっていくように努めてください。
離職票が届かないことについてはハローワークを交えて各社と話し合って早急に発行する方向にもっていくように努めてください。
失業保険についてお聞きしたいです
失業保険を受給するためには求職活動を最低二回は活動をしなければならないということでした
具体的にどんな活動をしたらよいか教えていただけないでしょうか
よろしくお願いいたします
失業保険を受給するためには求職活動を最低二回は活動をしなければならないということでした
具体的にどんな活動をしたらよいか教えていただけないでしょうか
よろしくお願いいたします
なんだかなぁ~って回答もありますね(笑)
どこまで雇用保険の事を知っての回答なのか・・・
受給期間延長後の受給であれば、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
初回認定日の時は説明会への参加が求職活動1回としてカウントされ、その1回のみで受給は出来ます。
2回目以降の認定日には、認定日~認定日前日までの28日間に2回以上の求職活動が必要になります。
求職活動については、「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?その中に詳しく書かれています。
但しハローワークでの求人検索1回だけで求職活動1回としてカウントするハローワークもありますが、ハローワークごと(自治体)に認定基準がマチマチなんです。
例えば大阪の場合はハローワークのPCで求人検索を行い帰りに受付でアンケート用紙を貰い、必要事項を記入し認定日に失業認定申告書と一緒に提出すればOKなんです。(日付の違うアンケート用紙2枚以上あればOKなんです)
他の自治体では、受付で雇用保険受給資格者証や失業認定申告書にハンコを貰う事でOKな所や、職業相談窓口で職業相談をしたり、求人への応募・面接までしなければいけない所もあるようです。
詳しくは説明会で説明されると思います、よく聞いておいてください。
他の回答の中に手当がスズメの涙程度とありますが、そんな事はありませんよ、離職前6ヶ月間の平均賃金の50%~80%あります、雇用保険受給資格者証(説明会の日に渡されるでしょう)に基本手当日額と言うものが記載されています、初回認定日は待期満了の翌日~認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額の支給になります。
尚、早期に一定の要件を満たす再就職が出来れば再就職手当の受給も可能になります。
支度金3万円なんてデタラメな情報には惑わされないでくださいね。
支度金や祝金なんてものありませんのでご注意を、あるのは就職促進給付として再就職手当又は就業手当です。
どこまで雇用保険の事を知っての回答なのか・・・
受給期間延長後の受給であれば、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
初回認定日の時は説明会への参加が求職活動1回としてカウントされ、その1回のみで受給は出来ます。
2回目以降の認定日には、認定日~認定日前日までの28日間に2回以上の求職活動が必要になります。
求職活動については、「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?その中に詳しく書かれています。
但しハローワークでの求人検索1回だけで求職活動1回としてカウントするハローワークもありますが、ハローワークごと(自治体)に認定基準がマチマチなんです。
例えば大阪の場合はハローワークのPCで求人検索を行い帰りに受付でアンケート用紙を貰い、必要事項を記入し認定日に失業認定申告書と一緒に提出すればOKなんです。(日付の違うアンケート用紙2枚以上あればOKなんです)
他の自治体では、受付で雇用保険受給資格者証や失業認定申告書にハンコを貰う事でOKな所や、職業相談窓口で職業相談をしたり、求人への応募・面接までしなければいけない所もあるようです。
詳しくは説明会で説明されると思います、よく聞いておいてください。
他の回答の中に手当がスズメの涙程度とありますが、そんな事はありませんよ、離職前6ヶ月間の平均賃金の50%~80%あります、雇用保険受給資格者証(説明会の日に渡されるでしょう)に基本手当日額と言うものが記載されています、初回認定日は待期満了の翌日~認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額の支給になります。
尚、早期に一定の要件を満たす再就職が出来れば再就職手当の受給も可能になります。
支度金3万円なんてデタラメな情報には惑わされないでくださいね。
支度金や祝金なんてものありませんのでご注意を、あるのは就職促進給付として再就職手当又は就業手当です。
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