失業保険について
何十年か前に失業保険をかけていて、200日くらいもらえるのに、30日くらいしかもらわず就職して、
就職した会社都合で再就職手当ても、もらえず、そのまま8年間雇用保険にも入れてもらえず、自営業扱いにされました。
その後雇用保険に入れる会社に2年ほど入社しましたが、会社都合で来月末にクビになりました。
前の雇用保険の加入期間と今回の雇用保険の加入期間と通算できないのでしょうか?
雇用保険のルールとして、

再就職後、雇用保険の加入期間面で新たな失業給付の要件が整うと、それまでに残っていた失業給付の保留されていた権利が消滅します。

消滅までの期間は、再就職先での雇用保険加入から最長でも1年です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、それを12か月以上とする前提で)。

質問者さんは来月で会社都合退職ですから、上記の12か月が6か月に短縮される取り扱いとなり、前の加入期間を通算した計算ができる余地は全くないです・・・
失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
「一旦扶養から抜けて又入れる」というのは、再就職しないことを前提に
お話なさっているという意味ではないですか?

失業手当受給後、仕事が見つかれば、「又、扶養に入る」ことはないですよね。
不正受給は見つかると3倍返しですよ。

受給延長して、2、3年してお子さんが落ち着いて、仕事を探すことに決めたときに受給してください。
昨年5月退職。その後失業保険以外収入無し。5月までの収入が総支給額で155万円。


妻有り、昨年の総収入約85万円。でも扶養家族にはなってません。他の扶養家族も無しです。

昨年源泉で納めた所得税は約32000円。

これで税務署へ還付申請すると、どの位税金が戻りそうですか?

また、今年の住民税とかはかなり安くなりますか?
57才男性です。

お教え下さい、お願い致します。
奥さまを控除対象配偶者850000-650000-380000=0
380000円以下なのでとして
1550000-650000-380000-380000=140000
140000×5%=7000円
32000-7000=25000還付です。
印鑑と源泉徴収票と振込の銀行口座番号を持って
明日税務署に出かけましょう。
25000円振り込んでくれますよ。
保険?手当て?について質問です。先月4月末をもって10年ほど勤めていた会社を自ら辞めました、そして5月は無職で6月から次の仕事が内定している状態です。
今月5月は雇用保険だの失業保険だのというものを貰う事は可能なのでしょうか?または他に何か手当てのようなものはあるのでしょうか?当人こういう事に対して全く無知なもので…
失業給付の受給申請はできるでしょうけれども、失業給付の受給はできないでしょう。

転職のために自己都合により退職されているので、申請した日を含めて7日間の待期期間の後、3か月の給付制限期間があり、その最初の1か月はハローワーク又は厚労省が許可した民間の紹介業者からの紹介により就職しなければ再就職手当も受け取れません。

その期間を過ぎても、申請前に内定を受けていたところに就職した場合も再就職手当を受け取ることはできません。

雇用保険の被保険者期間には受給資格を決定する被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間と言うものがありますが、算定基礎期間は申請しただけで失業給付を受け取らなければ通算されますが、受給資格を決める被保険者期間は申請しただけでリセットされ、次に申請を行うためには再就職先で新たに受給資格を満たさなければならないので、申請前に内定を受けていてその企業に就職すること以外考えていないのであれば申請しない方が得策です。

10年ほどというのが10年を超えているのか10年には満たないのかわかりませんが、10年以上にしておいた方が、次にやむを得ず離職となってしまった場合に、算定基礎期間が10年以上であれば所定給付日数も増えます。
パートです
昨年の2月に今の職場に転職しました
できれば年内で今の職場を退職して、今、
やりたいと思ってる仕事に変わりたいと考えています(できれば正社員希望ですが…)

すぐに転職は無理だと思うので、資格取得なども視野に探そうと思ってます

で、質問です
失業保険などは勤続二年未満でももらえるのでしょうか?
年内で辞めた場合、一年十一ヶ月は雇用保険に加入していた事になります
ちなみに前職もパートですが、雇用保険には加入してました
前職は昨年の1月までで退職してます
で、2月から今の職場です
勤続2年未満でも、「その間に11日以上勤務した月が12か月以上」という条件に当てはまればいただくことはできます。

手続き上は、上記の条件に当てはまれば前職の離職票は要らず、現職の離職票のみの提出でよくなります。しかし上記の条件にひと月だけ足りないとかいう場合、前職で昨年の1月に11日以上勤務されていれば、前職の離職票も一緒に提出することで失業給付が可能になります。

かなり変則的ですが、ルール上そういうことです・・・

※厳密には、「雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ルールなのですが、年内12月31日での退職だとすれば、月ごと11日以上勤務したかどうかをみていけばよいことに変わりなくなります
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