認定日と失業保険が支給される日付について教えてください。
二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)
そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?
また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。
お詳しい方ぜひ教えてください。
二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)
そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?
また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。
お詳しい方ぜひ教えてください。
離職票をもらったら、金曜日以外の平日に直ぐに手続きに行くことをお勧めします。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。
受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。
最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。
(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。
受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。
最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。
(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
失業保険について質問です。
5月に約1年半勤めた会社を辞めました。
以前働いていたときも雇用保険を払っていましたが、そのときは
失業保険をもらいませんでした。
そこで今回初めて失業保険の手続きを行おうと思っています。
まず、次の就職に向けて医療事務の資格を取りたいです。
その際教育訓練給付を受けたいです。約3ヶ月学校に通うのですが
やはりその期間無収入では経済的に厳しいです。
ですから失業保険をその間受けたいと思っています。
同時に2つの給付というのはムリなのでしょうか?
また学校に通いながら就職活動をするのではなく、しっかり資格を
取ってから就職を考えたいのですが、そんな考えでも失業保険は
貰えるのでしょうか?教えて下さい。
5月に約1年半勤めた会社を辞めました。
以前働いていたときも雇用保険を払っていましたが、そのときは
失業保険をもらいませんでした。
そこで今回初めて失業保険の手続きを行おうと思っています。
まず、次の就職に向けて医療事務の資格を取りたいです。
その際教育訓練給付を受けたいです。約3ヶ月学校に通うのですが
やはりその期間無収入では経済的に厳しいです。
ですから失業保険をその間受けたいと思っています。
同時に2つの給付というのはムリなのでしょうか?
また学校に通いながら就職活動をするのではなく、しっかり資格を
取ってから就職を考えたいのですが、そんな考えでも失業保険は
貰えるのでしょうか?教えて下さい。
失業の状態(退職する)になれば受給できます。が、自己都合退職か、会社都合退職かで、受給開始までの日数が違います。今回の場合ですと、自己都合退職のようですので、失業の認定を受けてから、3か月待機後にやっと支給されます。噛み砕いて言いますと、自分の都合で会社を辞めたのであれば、受給資格はあるものの、3か月経たないと、お金はくれないということです。同時に二つ・・・につきましては、雇用保険の加入期間が1年半か若しくは1年半以上になるかという問題で、2件の給付を受けられるということにはなりません。保険の加入期間につきましては、10年を超えないと受給期間に変動はなかったと思いますので、質問者様には、今回は該当しないと思います。失業の認定を受けますと、ポリテクセンター等で、資格取得の補助等が受けられます。是非、医療事務の資格、頑張って下さいね!
失業保険
失業保険の受給申請の手続きに行く場合、一番最初の日に持っていかなければならない手続きに必要なものはなんですか?
失業保険の受給申請の手続きに行く場合、一番最初の日に持っていかなければならない手続きに必要なものはなんですか?
ここに貼っておきますから参考にしてね。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.あなた名義の普通預金通帳またはカード(郵貯OK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.あなた名義の普通預金通帳またはカード(郵貯OK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
出産の為退職し、失業保険延長中です。
平成18年11月に退職し、19年5月に出産しました。
書類には、延長期間3年となっていて、当初の1年に加え最大限4年間となってます。
受給期間が終わるのは、正確に何年何月ですか?
あまりに無知な質問で、すみません。
よろしくお願いします。
平成18年11月に退職し、19年5月に出産しました。
書類には、延長期間3年となっていて、当初の1年に加え最大限4年間となってます。
受給期間が終わるのは、正確に何年何月ですか?
あまりに無知な質問で、すみません。
よろしくお願いします。
平成18年11月末に退職したのであれば最大限で
平成22年11月末までですね
給付日数で逆算して、それまでにはもらい終わるようにしないと捨てることになっちゃいますね
平成22年11月末までですね
給付日数で逆算して、それまでにはもらい終わるようにしないと捨てることになっちゃいますね
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