失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
まず受給期間の延長は1回しか出来ません。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
初回認定日に行けなかった際の失業保険について教えてください。
お恥ずかしい話ですがハローワークの職員の方の説明がわからなかったため、
①失業保険の月額
②もらえる期間(何カ月間もらえるのか)
③支給総額
を教えてください。支給条件は下記のようになっています。
1.会社は自己都合で退社しました。
2.所定給付日数は90日です。
3.基本手当日額は5,140円です。
4.初回認定日に引っ越しでハローワークに行けなかったため、不認定となりました。
(ただ、初回だったため支給総額、および日数に変わりはないというようなことをおっしゃっていたのですが、いまいちわかりませんでした・・・)
※また、失業認定はセミナーに2回行くことでも認められるのでしょうか??
親の介護をしているため、できるだけセミナーなどの時間が制限されているものに参加したいと思っています。
かなり個人的な内容で申し訳ありませんが、教えてください。
お恥ずかしい話ですがハローワークの職員の方の説明がわからなかったため、
①失業保険の月額
②もらえる期間(何カ月間もらえるのか)
③支給総額
を教えてください。支給条件は下記のようになっています。
1.会社は自己都合で退社しました。
2.所定給付日数は90日です。
3.基本手当日額は5,140円です。
4.初回認定日に引っ越しでハローワークに行けなかったため、不認定となりました。
(ただ、初回だったため支給総額、および日数に変わりはないというようなことをおっしゃっていたのですが、いまいちわかりませんでした・・・)
※また、失業認定はセミナーに2回行くことでも認められるのでしょうか??
親の介護をしているため、できるだけセミナーなどの時間が制限されているものに参加したいと思っています。
かなり個人的な内容で申し訳ありませんが、教えてください。
失業保険は月額ではありません。受給金額は28日(4週間)ごとの計算になります。
今回は事前連絡もしないで欠席したのですからその分の認定期間分は認定されませんからもらえません。
事情があってハローワークに行けないなら事前に連絡することが必要です。正当な理由がない場合は認定日の翌日から次の認定日までの間、早く行って認定を受け無ければ次の期間も受けられなくなります。その間に2回以上の求職活動は必要です。
また、ハローワークで推奨したセミナーを受講すれば1回とカウントされます。勿論2回でもOKです。
今回は事前連絡もしないで欠席したのですからその分の認定期間分は認定されませんからもらえません。
事情があってハローワークに行けないなら事前に連絡することが必要です。正当な理由がない場合は認定日の翌日から次の認定日までの間、早く行って認定を受け無ければ次の期間も受けられなくなります。その間に2回以上の求職活動は必要です。
また、ハローワークで推奨したセミナーを受講すれば1回とカウントされます。勿論2回でもOKです。
失業保険をもらってる間に就職して、再就職手当の手続きを2月20日頃にしました。試用期間が2・3か月(人によって違う)でその間は時給です。実際の時給より50円安く給料の支払いがありました。来月返してくれるみ
たいですが・・・給料計算が30分単位で毎日15から20分のサービス残業があります。社員になっても社会保険がないし、有給もないと入ってから知りました。かなりのブラック会社と思われます。ただ雇用保険は最初からありました。
再就職手当をもらってから辞めるかどうか悩んでます。
前職ははけんでしたが今の時給より550円もいいです。いつ切られるかわかりませんが休みも多いし給料のいい派遣の方がいいのかな。社員になっても給料は安いみたいでボーナスは2年目から、しかも安いみたいです。
仕事内容は全く同じです。みなさんならどうしますか?できればいますぐに辞めたいのですが・・・45日前に言ってくださいと最初に言われ、急に辞めた場合は給料の支払いはしないとのこと。ブッチや辞める人が多いそうです。
文章が下手で読みづらく申し訳ございません。いいアドバイスをおまちしております。
たいですが・・・給料計算が30分単位で毎日15から20分のサービス残業があります。社員になっても社会保険がないし、有給もないと入ってから知りました。かなりのブラック会社と思われます。ただ雇用保険は最初からありました。
再就職手当をもらってから辞めるかどうか悩んでます。
前職ははけんでしたが今の時給より550円もいいです。いつ切られるかわかりませんが休みも多いし給料のいい派遣の方がいいのかな。社員になっても給料は安いみたいでボーナスは2年目から、しかも安いみたいです。
仕事内容は全く同じです。みなさんならどうしますか?できればいますぐに辞めたいのですが・・・45日前に言ってくださいと最初に言われ、急に辞めた場合は給料の支払いはしないとのこと。ブッチや辞める人が多いそうです。
文章が下手で読みづらく申し訳ございません。いいアドバイスをおまちしております。
読む限りでは労働法違反が有りそうな会社ですね。
応募の時に書いてあった労働条件と異なるようでしたら労基署に言う事もできますが
その会社にいても大変な様子が分かりますので、密告はお勧めしません。
ブッチや即日退社がまかり通っているのであれば、給料をもらってすぐ辞めるのも仕方がないと思います。
ただ働いた分は会社に「賃金支払いの義務」が生じるので、そこは頑張って貰ってください。
応募の時に書いてあった労働条件と異なるようでしたら労基署に言う事もできますが
その会社にいても大変な様子が分かりますので、密告はお勧めしません。
ブッチや即日退社がまかり通っているのであれば、給料をもらってすぐ辞めるのも仕方がないと思います。
ただ働いた分は会社に「賃金支払いの義務」が生じるので、そこは頑張って貰ってください。
前職の失業保険の有効期間について 教えて下さい。
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
順番に説明しますね
①受給資格について
自己都合による退職の場合
過去2年間のうち12ケ月の雇用保険加入期間が必要になります
(1ケ月は11日以上の労働日数がある月のみ有効)
●正社員の期間にの記載がありませんが、受給資格はありますか?
②失業保険の受給資格は、失業した翌日から1年間という時効があります
自己都合退職をした場合は、【手続きした日】から【待機期間7日+給付制限3ケ月を経てから受給が開始】します
半年後に手続きをした場合、約4ケ月後からの受給になりますので、1ケ月~2ケ月分は受給できなくなるでしょう
③前職の離職票が有効か?
ということですが【期間のみ有効】です
(離職表の時効は2年間です)
例えば、今回のパート先で雇用保険に加入したとします
自己都合でたいしょくした場合は①の条件となり、加入期間が12ケ月必要ですが、パートで6ケ月だと不足しますよね?
その時に、前職の加入期間が有効となります
ですが、離職理由は最後に退職した会社の理由が有効となります
④雇用保険の加入
これは、会社が決めることですから【社員が選択することではない】のです
雇用保険の加入条件を満たしていれば当然加入する義務があります
⑤雇用する側の違反
この違反というのが雇用保険の加入のことならば、当然罰則はありますよ。
(罰金の徴収)
★一番賢いのは、
今回の離職票で受給手続きをすぐにします
約4ケ月の待機期間を経て、受給開始後(一定の未受給期間が必要)に職安のルールに従い就職をします
パートという立場でも一定の条件を満たせば(各ハローワークにより基準が異なる)就職したとみなされて、再就職手当を受給することが可能です
または、失業保険をもらうことを考えずに
就職したり、福利厚生のある待遇でパート勤めされる方が(健康保険や厚生年金を自分だけで払うことを考えれば)よいと思いますよ?
①受給資格について
自己都合による退職の場合
過去2年間のうち12ケ月の雇用保険加入期間が必要になります
(1ケ月は11日以上の労働日数がある月のみ有効)
●正社員の期間にの記載がありませんが、受給資格はありますか?
②失業保険の受給資格は、失業した翌日から1年間という時効があります
自己都合退職をした場合は、【手続きした日】から【待機期間7日+給付制限3ケ月を経てから受給が開始】します
半年後に手続きをした場合、約4ケ月後からの受給になりますので、1ケ月~2ケ月分は受給できなくなるでしょう
③前職の離職票が有効か?
ということですが【期間のみ有効】です
(離職表の時効は2年間です)
例えば、今回のパート先で雇用保険に加入したとします
自己都合でたいしょくした場合は①の条件となり、加入期間が12ケ月必要ですが、パートで6ケ月だと不足しますよね?
その時に、前職の加入期間が有効となります
ですが、離職理由は最後に退職した会社の理由が有効となります
④雇用保険の加入
これは、会社が決めることですから【社員が選択することではない】のです
雇用保険の加入条件を満たしていれば当然加入する義務があります
⑤雇用する側の違反
この違反というのが雇用保険の加入のことならば、当然罰則はありますよ。
(罰金の徴収)
★一番賢いのは、
今回の離職票で受給手続きをすぐにします
約4ケ月の待機期間を経て、受給開始後(一定の未受給期間が必要)に職安のルールに従い就職をします
パートという立場でも一定の条件を満たせば(各ハローワークにより基準が異なる)就職したとみなされて、再就職手当を受給することが可能です
または、失業保険をもらうことを考えずに
就職したり、福利厚生のある待遇でパート勤めされる方が(健康保険や厚生年金を自分だけで払うことを考えれば)よいと思いますよ?
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