失業保険、特定受給資格者に認められますでしょうか?
閲覧有難う御座います。
昨年、家庭の事情により
家族全員で住んでいた実家に
住んでいることができなくなり、
家族バラバラになり
、親元を離れ隣りの市で一人暮らしをしながら、契約社員として1年1ヶ月働いている21歳です。
先日9月14日、急な出来事で母親が亡くなりました。
実家の家に住めなくなってからは、
母親、父親は共に病を抱えていた為に
2人で生活保護を受け暮らしておりました。
しかし、今回母親が亡くなり、
父親一人での生活になってしまったのですが、
父は母と年の差結婚であった為、
既に70近く、今は家で暮らしておりますが、
脳梗塞を発症し入院していたこともあり、
言語障害等も見られ、一人で大丈夫なのか心配で仕方ありません。
しかし、父は生活保護を受けている為
同居する事も出来ません。(私に父を養ってあげることもできませんので…。)
現在、私は自動車関係の工場に勤めており、
二交代勤務、残業、休出出勤ありですので、
自分自身いっぱいいっぱいで
仕事をしながら父の元へ頻繁に顔を出してあげることが中々できない状況です。
一緒に住むことはできませんが、
少しでも多く父の元で父のサポートをしてあげたいのですが、
この用な場合にも特定受給資格者として認めて頂けるのでしょうか?
また、文頭に記載した通り
現在私は契約社員で、2ヶ月ごとの契約更新になっており、
次の契約満了が10月いっぱいになるのですが、
10月いっぱいまで働いた場合でも、
上記の条件で特定受給資格者の資格を得る事は可能でしょうか?
また、特定受給資格者の資格を得る事が可能な場合
その際に必要な提出書類等が分かりましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
閲覧有難う御座います。
昨年、家庭の事情により
家族全員で住んでいた実家に
住んでいることができなくなり、
家族バラバラになり
、親元を離れ隣りの市で一人暮らしをしながら、契約社員として1年1ヶ月働いている21歳です。
先日9月14日、急な出来事で母親が亡くなりました。
実家の家に住めなくなってからは、
母親、父親は共に病を抱えていた為に
2人で生活保護を受け暮らしておりました。
しかし、今回母親が亡くなり、
父親一人での生活になってしまったのですが、
父は母と年の差結婚であった為、
既に70近く、今は家で暮らしておりますが、
脳梗塞を発症し入院していたこともあり、
言語障害等も見られ、一人で大丈夫なのか心配で仕方ありません。
しかし、父は生活保護を受けている為
同居する事も出来ません。(私に父を養ってあげることもできませんので…。)
現在、私は自動車関係の工場に勤めており、
二交代勤務、残業、休出出勤ありですので、
自分自身いっぱいいっぱいで
仕事をしながら父の元へ頻繁に顔を出してあげることが中々できない状況です。
一緒に住むことはできませんが、
少しでも多く父の元で父のサポートをしてあげたいのですが、
この用な場合にも特定受給資格者として認めて頂けるのでしょうか?
また、文頭に記載した通り
現在私は契約社員で、2ヶ月ごとの契約更新になっており、
次の契約満了が10月いっぱいになるのですが、
10月いっぱいまで働いた場合でも、
上記の条件で特定受給資格者の資格を得る事は可能でしょうか?
また、特定受給資格者の資格を得る事が可能な場合
その際に必要な提出書類等が分かりましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
貴方の場合は特定受給資格者で該当為るのは無いですが、特定理由離職者の項目の中で
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』とあります。
これに該当すると思いますので、給付制限無しで直ぐに失業保険を貰えると思います。
しかし、最終的にはハローワークが決める事なのでここで該当すると回答が出ても安心せずハローワークに相談した方が正確です。
失業保険の手続きには、退社後約一週間程で会社側から届く離職票と履歴書に貼る時のサイズの証明写真が必要です。
たまに、事務手続きの遅い会社があり離職票が何週間経っても届かない時もあります。
一週間経っても届かない時はハローワークに相談したら対応してくれるのでその時は相談するといいでしょう。
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』とあります。
これに該当すると思いますので、給付制限無しで直ぐに失業保険を貰えると思います。
しかし、最終的にはハローワークが決める事なのでここで該当すると回答が出ても安心せずハローワークに相談した方が正確です。
失業保険の手続きには、退社後約一週間程で会社側から届く離職票と履歴書に貼る時のサイズの証明写真が必要です。
たまに、事務手続きの遅い会社があり離職票が何週間経っても届かない時もあります。
一週間経っても届かない時はハローワークに相談したら対応してくれるのでその時は相談するといいでしょう。
受給延長って何ですか?
もうじき退職する予定なのですが
「受給延長したほうが良いよ」と言われたのですが
それって何ですか?
退職理由は妊娠したからなのですが
その会社には4年ほど勤めていました。
失業保険のもらえる年数が増えるのですか?
以前、勤続年数によって失業保険のもらえる年数が
変わってくると聞いたので、もしそれを申請したらもう少し
(たしか4年と5年で違うと聞いたので、後1年頑張ればよかったなぁと思ったのですが・・・)
無知ですみません。
それっていつ頃、申請したらいいのでしょうか?
出産前の方が良いのでしょうか?
それとも出産後の方がいいのでしょうか?
もし出産後だと、何日以内に申請しなければならないとか
あるのでしょうか?
その辺も教えてください。
もうじき退職する予定なのですが
「受給延長したほうが良いよ」と言われたのですが
それって何ですか?
退職理由は妊娠したからなのですが
その会社には4年ほど勤めていました。
失業保険のもらえる年数が増えるのですか?
以前、勤続年数によって失業保険のもらえる年数が
変わってくると聞いたので、もしそれを申請したらもう少し
(たしか4年と5年で違うと聞いたので、後1年頑張ればよかったなぁと思ったのですが・・・)
無知ですみません。
それっていつ頃、申請したらいいのでしょうか?
出産前の方が良いのでしょうか?
それとも出産後の方がいいのでしょうか?
もし出産後だと、何日以内に申請しなければならないとか
あるのでしょうか?
その辺も教えてください。
失業給付金の受給資格要件の一つは「いつでも働ける状態」であり「貼った楽能力を備えていること」と定められているのです。妊娠し、出産を間近に控えている人は「働ける能力」が備わっていないと見なされることがあるのです(出産予定日による)。
このような場合、失業給付金を受給を開始する期日を、先に延ばす必要があります。これを「受給延長」といいます。受給できる期間が延びるのではありません。住所地を管轄する「公共職業安定所」で受給延長手続きをします。
このような場合、失業給付金を受給を開始する期日を、先に延ばす必要があります。これを「受給延長」といいます。受給できる期間が延びるのではありません。住所地を管轄する「公共職業安定所」で受給延長手続きをします。
詳しい方、教えて下さい。
現在育児休業中なのですが、今日復帰の相談の為に会社に行ったらそのまま業績悪化を理由に解雇通告されてしまいました。
復帰してもいずれはそうなる事はある程度予測出来ていたので私としては異存なしです。会社側も労基法に触れる事は承知の上での通告だったようです。私が気になるのは次の2点です。
1.現在「育児休業給付金」を受給中です。復帰しないまま退職となりますが、これは不正受給にはなりませんか?
2.通常であれば受け取れる「失業保険」は貰えるのでしょうか?
制度が色々変わっているので詳しい事がわかりません。特に1の事が気になります。
雇用保険の制度に詳しい方、よろしくお願いします。
現在育児休業中なのですが、今日復帰の相談の為に会社に行ったらそのまま業績悪化を理由に解雇通告されてしまいました。
復帰してもいずれはそうなる事はある程度予測出来ていたので私としては異存なしです。会社側も労基法に触れる事は承知の上での通告だったようです。私が気になるのは次の2点です。
1.現在「育児休業給付金」を受給中です。復帰しないまま退職となりますが、これは不正受給にはなりませんか?
2.通常であれば受け取れる「失業保険」は貰えるのでしょうか?
制度が色々変わっているので詳しい事がわかりません。特に1の事が気になります。
雇用保険の制度に詳しい方、よろしくお願いします。
育児休業給付金は、御存知の通り、復職する方が対象で支給されるものです。
ただ、受給中に御自身から辞めることを決めた場合においても、受給した育児休業給付金は不正には当たりません。
復職するつもりが、子育ての大変な面から、無理を感じる方が多数いるからです、その場合、一番大事なことは、会社、ハローワークに復職しないことを決めたことを、支給連絡することです、この辺りは、ハローワークは相当に敏感です。
質問者様の場合は、業績悪化?のための解雇ですので、不正にあたることは全くありません。
2.当然受給出来ます、育児休業給付金を受給していたことで、当然、受給資格はあるわけで、かつ会社都合退職ですので、自己都合退職とは違う特典が多数あります。
・在職期間(雇用保険算定期間)や年齢により給付日数が多い。
・受給中は基本日当3612円以上で、社保の扶養になれず、国保、国民年金になりますが、国保税が大幅に減免されます。
(昨年所得が休職期間ですので、あまり影響ないかもしれませんね)
・所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます(個別延長給付)
等ですが、離職票は必ず、会社都合退職理由にして頂きましょう(作成したら確認しましょう)
ただ、受給中に御自身から辞めることを決めた場合においても、受給した育児休業給付金は不正には当たりません。
復職するつもりが、子育ての大変な面から、無理を感じる方が多数いるからです、その場合、一番大事なことは、会社、ハローワークに復職しないことを決めたことを、支給連絡することです、この辺りは、ハローワークは相当に敏感です。
質問者様の場合は、業績悪化?のための解雇ですので、不正にあたることは全くありません。
2.当然受給出来ます、育児休業給付金を受給していたことで、当然、受給資格はあるわけで、かつ会社都合退職ですので、自己都合退職とは違う特典が多数あります。
・在職期間(雇用保険算定期間)や年齢により給付日数が多い。
・受給中は基本日当3612円以上で、社保の扶養になれず、国保、国民年金になりますが、国保税が大幅に減免されます。
(昨年所得が休職期間ですので、あまり影響ないかもしれませんね)
・所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます(個別延長給付)
等ですが、離職票は必ず、会社都合退職理由にして頂きましょう(作成したら確認しましょう)
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